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標準約款改正に伴う手続きはお済みですか?

2018年12月4日

先日、運輸局から「標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きを行っていない場合に関する重要な通知」というタイトルの文書が郵送されてきたというトラック運送事業者の方とお会いしました。

この通知文は、標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きを行っていない事業者に送付されているもので、「改正から1年以上を経過しても必要な手続きが行われていないので、速やかに手続きを行うように。」という内容の依頼文です。

標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きを行っていない場合に関する重要な通知(PDF)

行政処分を受けるおそれも

依頼文とはいえ、文の後段には、このような記載があります。

なお、今後、監査時においても約款改正に伴う諸手続きが確認できない場合には行政処分の対象となり得ます(裏面参照)。

つまり、新標準約款の掲示と運賃及び料金の変更届出をせずに監査を受けた場合には、行政処分を受ける可能性があるということです。

そして文書の裏面には、運送事業者様が行わなければならない手続きと、この手続きを行わなず、監査等で違反の事実が発見された場合にどのような不利益処分を受ける可能性があるかについて書いてあります。

すでに多くの運送事業者様は、旧標準約款ではなく、新標準約款に基づいて運送事業を行ってていると聞いていますし、トラック協会に加盟されている運送事業者様であれば、2017年のうちには営業所内に掲示するための新標準約款が、トラック協会から送られてきているのではないでしょうか。

そして、新標準約款を使用する場合は、営業所に約款を掲示することに加えて、「待機時間料」「積込料」「取卸料」などを収受するために、運賃及び料金の変更届出を行う必要があります。

運賃交渉のためにも届出を

とはいえ運送事業者様の中には、「荷主へ請求できないからこの届出は無駄なので届出はしない。」という声もあります。

この運送事業者様のお気持ちはわかりますし、運輸局に「待機時間料」「積込料」「取卸料」の届出をしたからと言って、荷主にその費用を請求できるようになるわけではありません。

しかし現在成長している運送事業者様の多くは、荷主さんと運賃交渉をして、「走る仕事」と「走らない仕事」をキチンと分けているように見えます。

そのためにも実際に届出をしておくと、荷主さんと運賃交渉をする際に「支局にはこの金額で出しているから」と申し出ができる余地も出てきます。

しかもこの届出を行っていないと、監査時に行政処分を受けるリスクがあるのはもちろんですが、巡回指導の際にも未届出であることは必ず指摘されるでしょう。

したがって、私たちとしては運賃料金変更届出の手続きは必ずしておくべきだと考えています。

届出自体はそれほど難しい内容ではありません。

自社でも対応可能な内容ですし、トラック協会の加盟されている運送事業者様は、トラック協会に相談されてみるのもよいかもしれません。

届出の代行サービスを提供しています

また行政書士法人シグマでも、書類の作成や提出といった面倒な運賃料金変更届出手続きの代行サービスを提供しておりますので、「手続きが面倒だ」、「業務が忙しくて手続きをしている暇がない」という運送事業者様はぜひ一度ご相談ください。

なおご相談いただく際には、直近に運輸局へ提出した運賃料金に関する届出書をご準備いただけると、よりスムーズにご相談、手続きを進めることができます。

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