運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

運送業許可に関するよくあるご質問

このページでは、行政書士法人シグマに寄せられる、運送業(一般貨物自動車運送事業)許可に関してのよくあるご質問についてまとめています。

ぜひお問い合わせの前にご確認ください。

Contents

運送業許可に関するご質問

Q. 運送業を行うためには車両は最低何台必要ですか?

A. 一営業所あたりの最低車両台数は5台です。

トレーラータイプの車両の場合はヘッド(けん引車)とシャーシ(被けん引車)がセットとなって1台とカウントします。

なお、霊柩の事業の場合は、1営業所あたり1台以上の霊柩車(寝台車)が許可要件を満たしていることになります。

Q. 運送業に使用する車両をこれから準備するのですが、納車後でないと許可申請できませんか?

A. 納車は許可取得後であっても、納車前に許可申請手続き自体は進めることができます

許可申請の際に、売買契約書やリース契約書などのコピーを使用権原の証明書類として提出することで申請手続きを進められます。

なお、運輸局での審査中や許可取得後に車両を変更する場合は手続きが必要になるなど、手続きが煩雑になりやすく、結果として運輸開始までの期間が長期化してしまうケースが多いので、許可申請書提出後の車両の入れ替えは控えた方がよいでしょう。

Q. 運送業許可を取得するために資金はいくら準備すれば良いでしょうか?

A. 車両をいくらで調達するのか、営業所・車庫の家賃はいくらなのかなどによって、許可申請に必要な資金は違ってきます。

ご参考までに一例をお伝えすると、社長が運行管理者と整備管理者を兼任して、運転者5名とした場合の人件費だけでも最低1300万円強の資金が必要になります(2021年2月時点)。

この人件費に加えて、燃料費6か月分、車両費(リースの場合はリース料の1年分)、税金1年分、保険料1年分、販管費2か月分、登録免許税12万円が必要になってきます。

数百万円の資金では、運送業の許可を取得することは難しいと言えるでしょう。

Q. 社会保険料を節約したいので加入したくないのですが一般貨物の許可を取得することできますか?

A. 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険に加入しないと、運送業の許可を取得できたとしても、緑ナンバーを取得することができませんので、法令に則って加入する必要があります

加入義務があるのに運輸開始後に社会保険を脱退した場合、巡回指導において指摘され、監査では行政処分の対象になりますのでご注意ください。

Q. 準備する資金は、借入金でもよいですか?

A. 資金資金は借入金でも認められます。

なお、運送業の許可申請の資金として金融機関から資金調達を行う際は、融資実行の時期に注意が必要です。

融資実行が運輸局への許可申請前であれば問題ありませんが、許可申請後や許可取得後の場合は、その借入金は、運送業許可取得のための資金としてはカウントすることはできません。

Q. 整備管理者になれる整備士資格保有者が見つかりません。どうすれば良いでしょうか?

A. 整備管理者に選任できる方は、一級・二級・三級の自動車整備士技能検定に合格した方、つまり整備士資格を保有している方が資格要件の一つです。

もう一つは、二輪自動車以外の点検もしくは整備または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した方も整備管理者に選任することができます。

実務経験2年以上ある方を整備管理者として選任する場合は、資格を確認するための書類として、実務経験証明書と選任前研修修了証明書のコピーが必要になります。

Q. 運転者、運行管理者、整備管理者を採用後でないと許可申請はできませんか?

A. これらの方の採用前でも許可申請書の提出を行い、許可取得までは進めることができますが、採用した後でなければ緑ナンバーを車両に取り付けられませんので、許可申請してから許可取得までの間に採用しなければ運輸開始できません。

許可取得日から1年以内に運輸開始をすることが求められますので、採用予定で申請する際は、スケジュール管理に注意が必要でしょう。

Q.車庫が市街化調整区域にあるのですか、運送業の車庫として使用できますか?

A. 車庫は屋根付き(有蓋車庫)でなければ、市街化調整区域にあっても都市計画法上の問題はクリアーできます。

その他、その敷地が接している道路幅が何メートルあるのか、農地でないのか、借地の場合は契約期間などを総合的に判断して、運送業の車庫としての使用可否を判断します。

Q. 個人事業主であれば、白ナンバーであっても、有償で貨物の運送ができると聞いたのですが本当ですか?

A. これは嘘です。

個人事業主であっても、有償で他人の貨物を、自動車(トラック)を使って運送する場合は運送業の許可が必要であり、運送業に使用するトラックは緑ナンバーを付けることになります。

Q. 役員法令試験に合格するか不安です。申請前に受験することはできますか?

A. 役員法令試験は、許可申請書提出後の奇数月に受験していただくことになります。

許可申請書類を、営業所を管轄する都県の運輸支局へ提出し受理されなければ受験資格を得ることができません。

とはいえ、試験対策の勉強自体は許可申請の準備中と進行できるので、不安な方の中には、シグマが主催している役員法令試験対策セミナーをご活用いただき無事合格したという方も多数いらっしゃいます。

Q.役員法令試験対策セミナーや役員法令試験対策個別レッスンは、試験直前に受講すれば合格できますか?

A.シグマが主催している役員法令試験対策メニューは、直前ヤマ当て講座ではありません。本講座でお伝えしているのは、問題の解き方のコツが中心になるため、講座受講後に、ご自身で解き方を習得する時間が必要になってきます。「試験前日の個別レッスンをお願いします」というご要望をいただくことがありますが、試験前日の受講では、準備の時間が足りません。最低でも1週間前までに講座を受講していただくのがよいと考えております。

Q. 運輸局へ許可申請書を提出したらすぐに緑ナンバーが発行されるのですか?

A. 許可申請書が受理されても、すぐに緑ナンバーは発行されません

役員法令試験に合格し、運輸局の審査を経て許可を取得し、運輸開始前報告手続きまで行うと、緑ナンバー取得の際に必要となる事業用自動車等連絡書を取得することができます。

行政書士法人シグマに関するご質問

Q. 行政書士法人シグマに依頼してから営業開始ができるまでどのくらいの期間かかりますか?

A. 許可要件が完璧に整っている状態から申請準備を開始した場合であっても、営業開始までは半年以上かかるとお考え下さい。

シグマが関与した案件では、車庫がなかなか見つからず申請準備に1年近く要した事業者様もいらっしゃいました。

また、1回目の役員法令試験で不合格になってしまうと、それだけで運輸局での審査期間が2か月延長されてしまいますので、役員法令試験の準備は大切です。

Q. 行政書士に依頼すると早く許可が出るのですか?

A. 行政書士に依頼したからといって、運輸局の行う審査期間を、例えば5か月を1か月に、短縮することはできません。

とはいえ、行政書士に依頼することで、人・物・お金に関する許可要件の調整を最短距離で行えたり、申請書類の作成や補正対応が早かったり、役員法令試験対策を行ったり、運輸局とのやりとりを代理するなどして、結果として事業者様がご自身で手続きをするよりも短期間で許可が取得できたであろうというケースは多いです。

Q. 営業所・休憩睡眠施設・車庫の候補物件が見つかりました。本契約前に運送業の施設として使用できるかの確認をしてもらえますか?

A. シグマでは、物件調査は有料業務として承っております。費用についてはケースにより異なりますので、ご希望の際にはお問合せください。

Q. 運送業の許可申請手続きをお願いした場合、許可取得後の手続きはどこまでお願いできますか?

A. シグマの運送業許可申請サポートサービスでは、運行管理者・整備管理者選任届出手続き、運輸開始前報告手続き、事業用自動車等連絡書取得手続き、運賃料金設定届出手続き、運輸開始届出手続きまで対応しております。

自動車検査登録事務所での緑ナンバー取得手続きは対応しておりませんので、ご希望のお客様には自動車登録手続きを専門としている行政書士事務所をご紹介しております。

運輸開始後の巡回指導への対応は別途費用をいただいております。

Q. 既に運送会社を経営しているのですが、営業所・車庫の移転や新設手続きも代行してもらえますか?

A. 運送業の新規許可申請だけではなく、車庫の移転・廃止・新設手続きや、営業所の新規開設手続きなどの事業計画変更認可申請手続きや、組織再編に伴う認可申請の代行も行っております。

組織再編手続きは、譲渡譲受・吸収分割・新設分割スキームに対応した実績がございます。

Q. 毎年提出する事業報告書・事業実績報告書の作成と提出の代行もお願いできますか?

A. 事業報告書・事業実績報告書の作成・提出代行サービスもご提供中です。

実績報告書に記載する数値の取りまとめは、運送会社様側で行っていただいておりますのでご了承ください。

Q. 許可取得後の巡回指導や監査が不安です。コンプライアンス体制を構築するためのアドバイスが欲しいです。

A. 顧問契約として承っております。

顧問料は、運送会社様の事業規模やシグマが提供するサービス内容によって個別にご案内しておりますので、詳細はお問合せください。

Q. 運送業の許可が必要なビジネスかわからないので、教えてもらえますか?

A. 個別のビジネスモデルに関する許可要否の判断は、ご来所いただいての対面面談またはZoomを使ったオンライン面談のいずれかの方法による、有料相談業務として承っております。

コストをかけずに照会されたい場合は、行政機関へ直接ご相談ください。

Q. 対応可能エリアはどちらですか?

A. 関東運輸局管内のうち、神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県を中心にしておりますが、北関東地域も条件によって対応可能な場合がありますのでご相談ください。

関東運輸局管内以外は、2021年2月時点では対応しておりませんので、現地の行政書士事務所にご相談ください。

Q. オンライン面談に対応していますか?

A. Zoomを使ったオンライン面談に対応しております。Zoom以外のアプリをご希望の場合はご相談ください。

Q. 平日昼間の時間帯に、出張での打合せに対応していますか?

A.初回の面談は、原則としてシグマの武蔵小杉オフィスまたは都庁前オフィスにお越しいただいての面談となります。出張での初回面談をご希望の際にはその旨ご相談ください。

なお、ご相談内容やご相談場所によっては有料相談業務として承る場合がありますが、その際には面談前にお伝えいたしますので、「相談の後で急に相談料を請求された」ということはございませんのでご安心ください。

Q. 有料相談の場合の相談料はいくらでしょうか?

A. ご相談内容はご相談場所によって、2~6万円以内の幅で設定しております。

有料相談の場合は事前に有料である旨、相談料をお伝えしております。相談料は、ご相談日前日までに、クレジットカード決済または銀行振込の方法でお支払いいただいております。

Q. 手続き費用の支払い時期はいつですか?

A. 業務ご依頼時にお支払いいただいております。シグマでは成功報酬制は採用しておりません。

Q. 行政書士に支払う費用がもったいないので自社やディーラーで申請するのですが、わからない点だけ教えてもらえますか?

A. そのような業務には対応しておりませんので、申請先の行政機関もしくは他の行政書士事務所へご相談ください。

Q. 他の行政書士事務所と比較するとシグマの報酬額が高いようなのですが、なぜですか?

A. 運輸法務を専門としているシグマでは、過去の多数の経験から、手続き完了までの適切な工数、専門性を考慮して適切と考える報酬額をご提示しておりますので、シグマと同等レベルのサービスを提供する行政書士事務所と比べると報酬が高額ということはございません。

しかしながら、運輸法務を専門としていない安価な報酬額の行政書士事務所の中には、「要件調査は全く行わず、運輸局が作成した手引きと必要書類を申請会社様に渡して、自社で書類を整えるよう依頼する」といったような方法で手続きを進めている事務所があると運送業者様から伺ったことがあります。

そういったケースでは、事業者様が集めた書類をもとに申請書類を作成して、運輸局へ提出するだけで、新規許可の場合は役員法令試験の準備を行わなかったり、許可取得後の運輸開始までの届出手続きは行わなかったりといった理由で安価な補修学を設定しています。

そのような行政書士事務所とは、提供しているサービスの質と量が違いますので、報酬が変わってくる点をご理解いただけますと幸いです。

シグマでは、最短距離で手続きが完了できるよう豊富なノウハウでお客様をサポートしております。

Q. 倉庫業や第二種貨物利用運送事業の許認可を取得したいのですが、対応可能ですか?

A. 倉庫業登録申請や第二種貨物利用運送事業許可申請のどちらも実績がある業務ですので、対応可能です。

Q. Gマークの認定取得や働きやすい職場認証の取得を目指しております。コンサルティングをお願いできますか?

A. 国土交通省(運輸局)への許認可申請以外にも、Gマークや働きやすい職場認証取得のアドバイザリー業務も提供中です。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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