
運送業の許可を取得されている運送会社が、自社のトラックが空いていないときや自社トラックでは取り扱えない貨物の種類であるときは、別の運送業者に運送業務を外注に出すことがあります。
このことは、「傭車(ようしゃ)」とも呼ばれます。
外部のトラック運送会社に自社の荷主の貨物をお願いするためには、仕事を依頼する側の運送業者は、利用運送の資格が必要になります。
「利用運送」の資格と言うと「貨物利用運送事業」の許認可を思い浮かべる運送会社さんもいらっしゃいますが、貨物利用運送事業とはまた別のものです。
運送業の許可を取得している運送会社、つまり緑ナンバーがついた自社車両を運行している運送会社に傭車を依頼する時は、運送業許可の事業計画上で『貨物自動車利用運送をする』となっていれば利用運送の資格を取得していることになり、別途、第一種貨物利用運送事業登録をする必要がありません。
運送業の許可を取得した際の事業計画が『貨物自動車利用運送をする』になっていれば、新たに利用運送の資格を取得する必要はありませんが、『貨物利用運送をしない』となっている事業計画で許可を取得している場合は、貨物利用運送を行うためには事業計画の変更認可申請手続きを行う必要があります。
決算書に傭車代が費用として計上されているのに利用運送の資格を取得していない運送会社さんは、今すぐに、事業計画に利用運送をするための変更認可申請手続きが必要になります。
なぜなら、利用運送の資格を持たずに協力業者に依頼をしてしまうと違法なので、事業計画変更認可違反として行政処分の対象となってしまうからです。
この行政処分の内容は、貨物利用運送を行うか否かの項目への違反として、初違反の場合は10日車、再違反の場合は20日車の処分日車と定められています。
貨物利用運送を始めるための行政手続きは変更認可申請となるため、傭車を依頼する前に認可を取得しなければなりません。
申請書を提出してから運輸支局での審査を経て認可を取得するまでに2か月程度の期間を要することが多いです。
貨物量が自社の車両だけで対応することにそろそろ限界が来ていて、協力会社さんに傭車を出そうとお考えのトラック運送会社さんは、貨物利用運送を行うための変更認可申請手続きの準備を進めましょう。
行政書士法人シグマでは、これから貨物利用運送を行われる一般貨物自動車運送事業者さんのために、貨物利用運送を行うための事業計画変更認可申請手続きのサポートを行っております。
協力業者さんが見つかった、傭車を依頼したいとお考えのトラック運送会社様はご相談ください。
変更認可要件の調査 | ○ |
認可申請書類の作成 | ○ |
利用する事業者との運送に関する契約書のひな形提供 | ○ |
変更認可申請書の提出代行 | ○ |
認可書の受領代行 | ○ |
業務 | 料金(税込) |
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更認可申請(利用する運送会社の数:3社以内) | 110,000円~ |
料金は当法人の報酬額であり、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。
まず、運輸局での審査だけでも概ね2か月の期間を要します。
そして、変更認可申請書には、協力会社(傭車先)との間で締結した運送委託契約書の提出が必要になるため、この契約書の締結に日数を要している運送会社さんが多いようにお見受けします。
少しでも早く協力業者に外注したいトラック運送会社さんは、運輸局での審査期間は短縮することは現実的にできないため、運送委託契約書をどれくらい早く協力業者との間で締結できるかがポイントになると思います。
当法人に、貨物利用運送を始めるための変更認可申請をご相談・ご依頼いただく際には、下記の書類をご準備いただけると、スムーズに手続きを進めることが可能になります。
なお、協力業者(傭車先)の情報が不正確な変更認可申請書類を提出すると、運輸局での審査で補正が必要となり中断してしまいます。
審査が中断してしまうと、認可が下りるまでの期間が伸びてしまいますので、相手先の情報を正確に把握する必要があります。
貨物利用運送の認可取得後、協力業者(傭車先)が増えたり・減ったりした場合は、変更届出手続きが必要になります。
また、毎年7月10日が提出期限となっている実績報告書には、協力業者(傭車先)の車両で運んだ貨物量(輸送トン数)を記載する欄があります。
自社の車両で運んだトン数と協力業者に依頼したトン数を分けて社内で管理をしておくと、実績報告書作成の際に手間と時間を節約することができます。
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