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【案件解説】運送業の車庫拡張申請(2)

このページでは、シグマがご依頼を受けた運送業(一般貨物自動車運送事業)の許認可申請手続きについて紹介しております。

同じようなお困りごとをお持ちの運送事業者様への情報提供とあわせて、シグマをお選びいただく際のご参考になれば幸いです。

なお、ご紹介する事例はあくまで一例であり、申請事業者様が特定されないよう個別具体的な情報は公開していないことをご承知おきください。

運送業の車庫拡張申請ご相談のきっかけ

お客様は、シグマがお手伝いをして運送業の許可を取得された事業者様です。

事業が堅調のため増車手続きを予定しており新車の発注を行ったのですが、車庫面積が不足していることに気づき、自社で認可申請を行う予定だったそうです。

追加する車庫は、新規許可を取得する際に申請した車庫敷地内での空きスペースだったため、難易度はそこまで高くはないと考えたのが自社で申請を行おうと考えた理由とのことでした。

そこで運輸支局の窓口に出向いて相談を進められておりましたが、自社で進めると増車スケジュールに間に合わないことがわかったため、シグマへ車庫拡張申請の代行をお願いしたいとのことでした。

運送業の車庫拡張申請の手続きをどう進めるか

認可申請をお急ぎでしたので、最初のお問合せの時点で、拡張する車庫面積を確定させるための測量日時を確定しました。

また、車庫は借地のため、車庫面積確定後に当方で起案する使用承諾書に、土地所有者の押印を速やかにいただけるよう、事前準備もお願いいたしました。

車庫拡張の認可申請の場合、通常は、車庫の立地や接道の幅員などの認可要件を充足しているかの調査が必要になりますが、今回の案件では、シグマで新規許可申請時に調査を行っているため「問題なし」という前提で進めました。

ただし、現在使用している車庫と同一所在地で車庫面積を増やす場合であっても「事業計画の事業規模の拡大となる申請」に該当するため、公示基準に定められている法令遵守体制に問題ないかの確認は必要になります。

調査をしたところ、運輸支局での審査期間に、事業報告書と事業実績報告書の提出期限を迎えられる事業者様であったため、提出期限までに2つの報告書を提出することと、未提出の場合は認可処分が遅れることをお伝えいたしました。

運送業車庫の現地調査・測量

拡張する車庫面積を確定させるために、担当行政書士が現地に出向き車庫面積を測量いたしました。

また、測量の際、新規許可申請時と比較して、車庫要件に影響する変更が生じていないかの確認もあわせて行いました。

道路幅員証明書の手配

新規許可申請時と同じ敷地内であり、接道の状況に変更が生じていないため、新たに道路管理者から道路幅員証明書を取得する必要がないケースになります。

シグマのデータベースに新規許可申請時に取得した道路幅員証明書のPDFデータが保存されているため、その証明書を運輸支局へ提出いたしました。

申請書類の作成・調印

今回の車庫拡張の認可申請には、以下の書類を運輸支局へ提出いたしました。

  • 事業計画変更認可申請書の鑑
  • 車庫の使用権原を証する書面(使用承諾書)
  • 宣誓書(都市計画法等関係法令に抵触しない旨)
  • 案内図
  • 見取図の旧と新
  • 平面図・求積図の旧と新
  • 写真
  • 道路幅員証明書の写し
  • 宣誓書(法令遵守体制に問題ない旨の)
  • 委任状

通常、シグマが関与していないお客様の場合、書類作成の際に、過去の申請書類をお預かりしたり、過去の申請書類がお客様の社内に残っていない場合は、事業者台帳を情報開示請求を行うなどして基礎情報を確認する作業からスタートします。

この点、今回のお客様は、シグマで許可申請手続きをご依頼いただいたお客様であったため、過去の申請データが所内に保存してありましたので、書類作成の時間を大幅にカットすることができました。

継続的に許認可申請手続きを行政書士事務所に依頼されていると、行政書士事務所側に申請に必要なデータが蓄積されているので、お客様の負担を最小限に、最短ルートで申請準備を進めることが可能になります。

運送業の車庫拡張認可申請書の提出

上記のような事情もあり、非常に申請準備がスムーズに進みまして、お問合せからシグマの担当行政書士が営業所を管轄する運輸支局へ申請書類を持ち込んで受理されるまで、4営業日で完了しました。

運輸支局での審査

認可申請書を提出した運輸支局の標準的な審査期間は2~3か月ですが、今回の車庫拡張認可申請は認可申請書を提出してからちょうど2か月で認可処分となりました。

終わりに

お客様は増車手続きに間に合わせるために急ぎでの車庫拡張認可申請をご希望されましたが、なんとか増車は予定通り行うことができました。

ここまで短期間で認可処分が下りたのは、過去にお取引のあった運送事業者様であったからだと思います。

シグマで新規許可取得時に車庫の状況を調査しているため立地や土地所有者についてもよく理解をしている上、事業者様の状況も把握しているため調査の時間を短縮することができました。

また、新規許可申請時に運輸局へ提出した書類を活用することで、申請準備期間も大幅に削除することができました。

急ぎで行政手続きを進めたい時ほど、普段から取引のある行政書士事務所があれば、皆様のお役に立てると思います。

運送業に詳しい行政書士事務所をお探しの運送業者様、これから運送業の許可を取得しようとお考えの事業者様は、ぜひシグマに手続きのご依頼を検討していただければ幸いです。

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