運送業の新規許可
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得して、緑ナンバーを取得しようと検討されている方は、こんなことでお困りではないでしょうか。
- 運送業許可取得の手続きが複雑で、内容がよくわからない
- どんな物件を見つければ運送業許可取得の要件を満たすことができるかわからない
- お金をどのくらい準備すればよいのかわからない
- 役員法令試験に合格できるかが心配だ
- 運送業許可(緑ナンバー)を取得したあとの運営に不安がある
- 知人から紹介してもらった行政書士が運送業のことをよく知らなくて不安だ
行政書士法人シグマにご相談いただく方々の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
営業所や車庫に使用する施設、車両、管理者の基準、そして必要となる自己資金の額については事前によく確認して準備をしないと、いざ申請しようという段階になって要件を満たすことができず、申請書が受付にならないというケースもあります。
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請の場面では、事前の準備がとても重要になります。
許可の要件については「ざっくりわかる!運送業許可取得の要件」を、
許可を取るまでの流れについては「運送業許可申請の流れと期間の目安」をご参照ください。
サービス内容
行政書士法人シグマでは、一般貨物自動車運送事業の許可取得手続きでお困りの方を対象に、許可要件の事前調査から、必要書類の収集、提出書類の作成、運輸局への申請代理、役員法令試験対策、運輸局審査中の補正対応、許可証の受領、許可処分後の運輸開始までの届出といった、一般貨物自動車運送事業許可の取得をサポートしています。
また、運輸開始後の、営業所や車庫の移転、役員の変更、車両の増減車といった、変更認可・届出手続きや定期報告書の作成・提出に加えて、Gマーク認定取得支援や、交通事故事故防止対策までサポートしております。
許可申請サポートサービスの内容
シグマの一般貨物自動車運送事業許可申請サポートに含まれている業務内容はこちらです。
許可要件の調査・確認(別途、調査費用がかかることがあります。) | ◯ |
---|---|
許可申請に必要な各種証明書の取得、収集 | ◯ |
申請書類の作成 | ◯ |
役員法令試験の対策 | ◯ |
申請書類の提出 | ◯ |
許可書の受領 | ◯ |
登録免許税領収証書届出書の作成および提出 | ◯ |
運行管理者、整備管理者選任届の作成および提出 | ◯ |
営業所・休憩睡眠施設・自動車車庫の写真撮影 | ◯ |
一般貨物自動車運送事業の運輸開始前届の作成および提出 | ◯ |
自動車運送事業用自動車等連絡書の受取 | ◯ |
自動車登録手続き | ✕ |
運賃料金設定届の作成および提出 | ◯ |
一般貨物自動車運送事業の運輸開始届の作成および提出 | ◯ |
会社設立手続きを代理する司法書士の紹介 ※2 | ◯ |
社会保険労務士の紹介 ※2 | ◯ |
税理士の紹介 ※2 | ◯ |
資金調達専門家の紹介 ※2 | 〇 |
※1各分野専門家の紹介後の手続き費用(顧問料など)は別途必要になります。
他の行政書士事務所と比較すると、許可要件の調査・確認や許可取得後の運輸開始までの各種届出手続きまでを支援するのが当法人のサービス内容の特徴です。
自動車登録手続きが含まれていないのは、当法人は、法規制・レギュレーションの専門家として活動しているため、自動車登録手続きは当法人では対応しておりません。連絡書・手数料納付書は運輸局より当法人で代理取得いたしますので、それらを車両を購入される自動車販売店にお渡し頂ければと思います。
すでに車両を所有されているなどで自動車登録手続きの代行をご希望の場合は、自動車登録手続きを専門としている行政書士事務所をご紹介することが可能です。
料金のご案内
こちらの料金はシグマの報酬額であり、登録免許税(12万円)や、幅員証明申請手数料、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。
業務 | 料金(税込) |
---|---|
一般貨物自動車運送事業 経営許可申請 (トラック運送) |
770,000円~ |
シグマの料金は、他の行政書士事務所さんと比較すると高額に感じられるのではないでしょうか。シグマでは、運輸局の審査が円滑に進行するように、許可要件の調査・確認に手間暇をかけております。
また、料金が安価な行政書士事務所さんの中には、行政書士の支援は許可取得までで、許可取得後の運輸開始までの支援が含まれていないことがありますが、シグマでは、運輸開始までの支援費用が含まれております。
許可申請手続きの流れ
シグマに運送業許可申請手続きをお問合せいただき、その後ご依頼いただいた場合の流れはこちらになります。
- お問合せ
- ご面談
- お見積り
- お申込・手続き費用のご入金
- 許可要件の調査・確認
- 運輸局との申請前の調整
- 必要書類の収集・作成
- 運輸局への許可申請書類の提出
- 審査
- 許可書の受取
- 登録免許税の納税と登録免許税領収証書届出書の提出
- 運行管理者、整備管理者選任届の提出
- 一般貨物自動車運送事業の運輸開始前届の提出
- 自動車運送事業用自動車等連絡書の受取
- 運賃料金設定届の提出
- 一般貨物自動車運送事業の運輸開始届の提出
- 業務完了
運送業許可申請手続きには、さまざまな手続きが必要になるため、段取りがとても重要になります。シグマでは、書類作成や運輸局への提出代理だけではなく、手続き全体のスケジュール管理を行うことで、業務完了まで円滑に進行するようこころがけております。
一般貨物自動車運送事業の開業までに必要な日数
トラック運送業許可取得の準備を開始してから開業までには、多くの場合半年以上の日数が必要となります。
例えば、関東運輸局管内に営業所を置く場合、運輸局の審査だけでも通常5か月かかります。運輸局の審査期間に加えて営業所や車庫に使用する物件探し、許可要件の事前調査、許可申請手続きに必要な書類の収集および作成といった事前準備にそれなりの期間を要します。
準備を始めてから緑ナンバーをつけて車両が走り出すまでに1年以上かかることも珍しくありません。運輸開始をされたい時期が決まっている場合は、逆算思考で、早め早めの準備がよいでしょう。
ご相談の際に準備していただきたいもの
シグマにご相談の際には、下記のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。お急ぎの場合など、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
- 会社の定款
- 直近の事業年度における貸借対照表
- 営業所・車庫の候補物件の図面など、事業に関する資料
- 決まっている場合は、事業用自動車の資料(車検証や売買契約書・リース契約書・諸元表(車両の大きさ・積載トン数・車両総重量などが記載されているもの)など)
運送業専門の行政書士法人へ相談しませんか?
運送業許可申請に対応可能な行政書士事務所と運送業許可申請を専門としている行政書士事務所では、経験値が圧倒的に違いが出てしまいます。
過去には運送業許可未経験の行政書士事務所に運送業許可申請を依頼してしまい許可基準を満たしていないまま申請してしまったため、運輸局の審査が中断してしまったというご相談を承ってこともあります。
「運送業の許可申請で失敗したくない」という事業者様は、シグマへのご相談をご検討ください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
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