運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

運送業の事業計画変更認可申請

運送業変更認可

運送業(一般貨物自動車運送事業)の営業所・休憩睡眠施設・車庫の変更手続きは変更前に先立って運輸局より認可を取得する必要があります。営業所・休憩睡眠施設・車庫に関する手続きは、貨物自動車運送事業法令では、事業計画変更認可申請と呼ばれています。

とはいえ、事業計画変更の認可申請をご検討されている運送事業者様は、こんなことでお困りではないでしょうか。

  • 日常業務が忙しくて書類の準備や運輸局への書類提出などの手続きのための時間が無い
  • 営業所・車庫の移転、新設、廃止をしたいが手続きがよくわからない
  • どんな物件を見つければ変更認可ができるのかわからない
  • 荷主さんを待たせているので、早く・確実に認可を取得したい
  • 巡回指導で認可申請をするよう指摘を受けてしまったけど、どのようにすればよいのかわからない
  • 監査で事業計画変更認可違反の行政処分を受けてしまったので、急ぎで認可申請書に受理印が欲しい

行政書士法人シグマにご相談いただく方々の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの方は多くいらっしゃいます。

特に車庫は拡張・追加・移転しているにも関わらず、行政手続きまで手が回らずそのままになっているというご相談を受けることも多いです。

こういったケースでは、手続き放置しているうちに色々と面倒になってしまい、「やらないと」と思ってはいてもなかなか手が付けられなくなっているとお話しする事業者様もおられますが、巡回指導や監査で必ず引っかかってしまいますので、可能な限り早めに是正することが望ましいです。

実際に巡回指導や監査で指摘される前に手続きを済ませておけば、圧倒的に傷が浅く済むことが多いです。

巡回指導や監査で大きな処分を受けないためにも、様々な変更に関する手続きはしっかりとやっておきましょう。

そうは言っても、手続きが面倒だったり、手続きを怠っていたので窓口に行くのをためらってしまうといった場合も多いので、そのようなときには手続きを行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

行政書士に認可申請手続きの代行をご依頼いただきましたら、認可要件の調査・確認や提出書類の作成、運輸局とのやりとりを外注することができます。

サービス内容

行政書士法人シグマでは、運送業許可手続きでお困りの方のために、事業計画変更認可の事前調査から、必要書類の収集、提出書類の作成、運輸局への申請や認可書の受取といった手続きまで、一般貨物自動車運送事業の変更認可申請手続きをサポートしています。

事業計画の変更認可申請サポートサービスの内容

変更認可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。)
変更認可申請に必要な各種証明書の取得
(幅員証明書など)
写真の撮影
申請書類の作成
申請書類の提出代行
認可書の受領代行
運行管理者・整備管理者の選任届出
(営業所を新設する場合)
事業用自動車等連絡書の取得
ナンバーの取得・変更手続き
※行政書士の代行をご希望の方は自動車登録手続きを専門としている行政書士事務所をご紹介いたします。
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料金のご案内

なお、料金はシグマの報酬額であり、その他幅員証明書取得手数料、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。

業務 料金(税込)
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(車庫の新設・移転・拡張) 165,000円~
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(車庫の縮小) 143,000円~
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(休憩睡眠施設の移転・拡張) 165,000円~
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(休憩睡眠施設の縮小) 143,000円~
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(営業所のみの移転)
※車庫は移転しない
165,000円~
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(営業所の廃止) 165,000円~
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請
※営業所・休憩睡眠施設・車庫の全てを移転する場合
275,000円~
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請
※営業所の新設・新規開業する場合
275,000円~

事業計画変更認可申請手続きの流れ

  1. お問合せ(メール又はお電話)
  2. ご相談(対面又はZoom)
  3. お見積り
  4. 正式なご依頼・費用のご入金
  5. 認可要件の調査・確認
  6. 運輸局との申請前の調整
  7. 必要書類の収集・作成
  8. 運輸局へ事業計画変更認可申請書類の提出
  9. 審査
  10. 認可書の受取
  11. 運行管理者・整備管理者選任の届出  ※必要な場合
  12. 事業用自動車等連絡書の取得 ※必要な場合

事業計画の変更認可を取得するまでの必要な日数

営業所や車庫の新設、車庫の移転といった事業計画の変更認可申請手続きは、運輸支局での審査だけでもおおむね3ヶ月程度の期間を要しております。それに加えて営業所・車庫の物件探し、認可要件の事前調査、認可申請手続きに必要な書類の収集および作成にもそれなりの期間を要します。

準備を始めてから認可を取得して新しい事業計画で運送事業をスタートするためで半年以上の期間がかかることも珍しくありません。

急ぎで認可を取得されたいというご相談をいただくことがありますが、運輸局へ認可申請書提出後の審査期間は短縮することはできません。

着手から認可取得までの準備期間を少しでも短くするためには、

  1. 申請準備期間を短くする
  2. 運輸局での審査期間中に審査が中断しないように高精度の申請書類を作成して提出する
  3. 万が一、運輸局からの審査中に確認・補正連絡が入ったら、速やかに対応する

この3つの方法しかないと思います。

運輸法務を専門としている行政書士事務所には、この3つの方法を実現するノウハウがあります。

ご相談の際に準備していただきたいもの

ご相談の際には、下記のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。

お急ぎの場合など、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
  • 運輸局に過去に提出した申請書の控え(営業所や車庫の移転・廃止の場合)
  • 直近の増減車の届出書の控え
  • 営業所・車庫の候補物件の図面など、事業に関する資料
  • 決まっている場合は、事業用自動車の資料(車検証や売買契約書・リース契約書・車両の大きさ、積載トン数などが記載された諸元表など)
お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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    お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

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