運送業の事業計画変更認可申請

運送業(一般貨物自動車運送事業)の営業所・休憩睡眠施設・車庫の変更手続きは変更前に先立って運輸局より認可を取得する必要があります。営業所・休憩睡眠施設・車庫に関する手続きは、貨物自動車運送事業法令では、事業計画変更認可申請と呼ばれています。
事業計画の変更認可申請でこんなお困りごとありませんか
とはいえ、事業計画変更の認可申請をご検討されている運送事業者様は、こんなことでお困りではないでしょうか。
- 営業所・車庫の移転、新設、廃止をしたいが手続きがよくわからない
- どんな物件を見つければ変更認可ができるのかわからない
- 荷主さんを待たせているので、早く・確実に認可を取得したい
- 巡回指導で認可申請をするよう指摘を受けてしまったけど、どのようにすればよいのかわからない
- 監査で事業計画変更認可違反の行政処分を受けてしまったので、急ぎで認可申請書に受理印が欲しい
- 日常業務が忙しくて、必要書類の収集や作成、運輸局への書類提出のための時間がない
行政書士法人シグマにご相談いただく方々の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
特に車庫は拡張・追加・移転しているにも関わらず、行政手続きまで手が回らずそのままになっているというご相談を受けることも多いです。
こういったケースでは、手続き放置しているうちに色々と面倒になってしまい、「やらないと」と思ってはいてもなかなか手が付けられなくなっているとお話しする事業者様もおられますが、巡回指導や監査で必ず引っかかってしまいますので、可能な限り早めに是正することが望ましいです。
実際に巡回指導や監査で指摘される前に手続きを済ませておけば、圧倒的に傷が浅く済むことが多いです。
巡回指導や監査で大きな処分を受けないためにも、様々な変更に関する手続きはしっかりとやっておきましょう。
なかなか難しい事業計画の変更認可申請手続き
そうは言っても、手続きが面倒だったり、手続きを怠っていたので窓口に行くのをためらってしまうといった場合も多いです。過去に運輸局に申請書を提出したがさまざまな不備を指摘されてしまい、そのまま放置してしまう事業者様もいらっしゃいます。
このようなときは、行政手続きの国家資格者である行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
行政書士に認可申請手続きの代行をご依頼いただきましたら、提出書類の作成や運輸局への申請代行に加えて、認可要件の調査・確認までを外注することができます。
そもそも事業計画変更認可申請にはどのような手続きが必要になるのか
ところで、事業計画の変更認可申請を行うためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
手続きはこちらの流れで進行します。
- 認可要件の調査・確認
- 運輸局との申請前の調整
- 必要書類の収集・作成
- 運輸局へ事業計画変更認可申請書類の提出
- 審査
- 認可書の受取
認可を取得しましたら、必要に応じて、運行管理者・整備管理者の選任届出や、車両の登録手続きを行います。
申請の際に必要な書類は、一般的には以下の書類を準備いたします。
- 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類(様式1-1及び様式1-2)
- 建物や土地の使用権原があることを証明できる書類
- 建物や土地の案内図、見取図、平面図、求積図、写真
- 車庫前面道路の道路幅員証明書
- 宣誓書 など
必要書類は一般貨物自動車運送事業の事業施設として条件を満たしていることを証明するために準備するものであります。従って、申請内容によって必要書類は変わります。
行政書士法人シグマの解決事例
行政書士法人シグマでは、一営業所、休憩睡眠施設、車庫を変更するための事業計画変更認可申請手続きについて、これまで様々な状況のお客さまよりご依頼いただき、認可を取得してまいりました。
解決事例1「指定された営業所開設日までに認可を取得できたケース」
営業所の新設を行う事業計画変更認可申請手続きをご依頼いただきましたが、新営業所の稼働開始日が決まっておりプレスリリースでも公表されていました。認可を取得して車両登録まで完了させるべく、いつまで必要書類を準備して、運輸支局へ申請書を提出すればよいかといったスケジュール管理を行いました。運輸支局での審査が円滑に進行するよう、審査の障害になりそうな項目は事前に運輸支局に照会を行うとともに、認可要件が明確になるように、法定されている提出書類の他にも書類を提出を行いました。
解決事例2「自社で申請を試みたけど認可取得の条件を充足しておらず申請を取り下げたケース」
自社で車庫の新設手続きを進めたが認可を取得できなかったケースをご依頼いただきました。当時の担当者が退職しており、なんで認可が取得できなかったが不明でした。当時提出した申請書類を精査し、どこに問題があったかの検討を行いました。検討の中では、車庫前面道路を管理している土木事務所の窓口に出向いて照会をかけたり、申請予定の車庫を訪問して現地調査を行いました。その結果、認可が取得できなかった原因が特定できたため、車庫新設の認可申請を進めることができました。
解決事例3「監査で事業計画変更認可違反を指摘されて、急ぎかつ確実に認可申請を進めたケース」
運輸局の監査が入り、事業計画変更認可違反を指摘されてしまいました。監査で指摘された行政手続き漏れに対しては、早急に、かつ確実に変更認可申請手続きを進める必要があります。運輸支局へ申請書類を提出したけど書類不備で再来になることは避けなければならないため、認可要件の調査や必要書類の収集、現地調査や事業施設の写真撮影などの申請準備を、確実に進めることで、確実な申請書類の受理と受理後の審査が円滑に進行し、認可処分となりました。
事業計画の変更認可申請のこと、シグマに相談してみませんか
営業所・休憩睡眠施設・車庫の変更手続きを自社で進めようとしても、候補物件が認可要件をみているかどうかわからないとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
変更手続きをトラック協会さんやディーラーさんに依頼されている場合は、指定された必要書類がこれであっているのだろうかとか、進捗状況がどうなっているんだろうかとか、ご不安を抱えられているのではないでしょうか。
行政書士法人シグマでは、営業所・休憩睡眠施設・車庫の変更をするための事業計画変更認可申請手続きに関するサポートを提供中です。
ご依頼いただきますと、提出書類の作成や運輸支局への提出代行に加えて、候補物件の調査、申請中の補正対応、認可書の取得まで当法人で行いますので申請手続きをスムーズに進められる、必要書類を悩まずに準備できる、などの様々なメリットがあります。
事業計画変更認可申請手続きでお困りの方は、当法人までご相談ください。
サービス内容
行政書士法人シグマでは、運送業許可手続きでお困りの方のために、事業計画変更認可の事前調査から、必要書類の収集、提出書類の作成、運輸局への申請や認可書の受取といった手続きまで、一般貨物自動車運送事業の変更認可申請手続きをサポートしています。
事業計画の変更認可申請サポートサービスの内容
変更認可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。) | ◯ |
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変更認可申請に必要な各種証明書の取得 (幅員証明書など) |
◯ |
写真の撮影 | ◯ |
申請書類の作成 | ◯ |
申請書類の提出代行 | ◯ |
認可書の受領代行 | ◯ |
運行管理者・整備管理者の選任届出 (営業所を新設する場合) |
◯ |
事業用自動車等連絡書の取得 | ◯ |
ナンバーの取得・変更手続き ※行政書士の代行をご希望の方は自動車登録手続きを専門としている行政書士事務所をご紹介いたします。 |
× |
料金のご案内
なお、料金はシグマの報酬額であり、その他幅員証明書取得手数料、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。
業務 | 料金(税込) |
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一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(車庫の新設・移転・拡張) | 165,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(車庫の縮小) | 143,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(休憩睡眠施設の移転・拡張) | 165,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(休憩睡眠施設の縮小) | 143,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(営業所のみの移転) ※車庫は移転しない |
165,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請(営業所の廃止) | 165,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請 ※営業所・休憩睡眠施設・車庫の全てを移転する場合 |
275,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画の変更認可申請 ※営業所の新設・新規開業する場合 |
275,000円~ |
対象地域
東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に関東運輸局管内
事業計画変更認可申請手続きの流れ
- お問合せ(メール又はお電話)
- ご相談(対面又はZoom)
- お見積り
- 正式なご依頼・費用のご入金
- 認可要件の調査・確認
- 運輸局との申請前の調整
- 必要書類の収集・作成
- 運輸局へ事業計画変更認可申請書類の提出
- 審査
- 認可書の受取
- 運行管理者・整備管理者選任の届出 ※必要な場合
- 事業用自動車等連絡書の取得 ※必要な場合
事業計画の変更認可を取得するまでの必要な日数
営業所や車庫の新設、車庫の移転といった事業計画の変更認可申請手続きは、運輸支局での審査だけでもおおむね3ヶ月程度の期間を要しております。それに加えて営業所・車庫の物件探し、認可要件の事前調査、認可申請手続きに必要な書類の収集および作成にもそれなりの期間を要します。
準備を始めてから認可を取得して新しい事業計画で運送事業をスタートするためで半年以上の期間がかかることも珍しくありません。
急ぎで認可を取得されたいというご相談をいただくことがありますが、運輸局へ認可申請書提出後の審査期間は短縮することはできません。
着手から認可取得までの準備期間を少しでも短くするためには、
- 申請準備期間を短くする
- 運輸局での審査期間中に審査が中断しないように高精度の申請書類を作成して提出する
- 万が一、運輸局からの審査中に確認・補正連絡が入ったら、速やかに対応する
この3つの方法しかないと思います。
運輸法務を専門としている行政書士事務所には、この3つの方法を実現するノウハウがあります。
事業計画変更認可申請業務に関してよくあるご相談
Q. 相談の際はどのような書類を準備すればよいですか?
A. ご相談の際には、次のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。お急ぎの場合や、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お問い合わせください。
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
- 運輸局に過去に提出した申請書の控え(営業所や車庫の移転・廃止の場合)
- 直近の増減車の届出書の控え
- 営業所・車庫の候補物件の図面など、事業に関する資料
- 決まっている場合は、事業用自動車の資料(車検証や売買契約書・リース契約書・車両の大きさ、積載トン数などが記載された諸元表など)
Q. 行政書士に申請を依頼したら、審査期間は短縮できますか?
A. 運輸支局の審査期間は、行政書士に申請を依頼した場合であっても短縮されません。とはいえ、行政書士に申請手続きを依頼することで運輸支局での審査が滞りなく(補正が生じなく)進行するような提出書類を準備したり、計画的に申請準備を進めることで、申請準備から認可処分までの期間を短縮することはできると思います。
Q. どのタイミングで行政書士に依頼すればよいですか?
A. 営業所・休憩睡眠施設・車庫の変更は、一部の例外を除いて、変更前に申請を行い、認可処分後に、変更することができます。そのため、社内で変更することが決まりましたら、行政書士に依頼されるのがよいでしょう。移転先の物件はどこでもよいわけではなく、認可条件を満たす物件である必要があります。新設や移転の場合は候補物件を契約する前に行政書士に依頼されると、円滑に手続きを進めることができるでしょう。
Q. 申請先が関東運輸局管内ではない場合も、シグマは対応できますか?
A. 交通費や出張費が別途かかりますが対応可能ですのでご相談ください。
Q. 手続きに必要な書類を準備するのが難しいのですが、サポートしてくれますか?
A. 当法人では、必要書類の準備をサポートするだけでなく、書類の記載内容に不備がないかの確認や、役所への提出も代行します。当法人オリジナルの必要書類リストや準備方法をご案内いたしますのでお任せください。
Q. 行政書士に依頼することで、認可が絶対取得できるのでしょうか?
A. 行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進む可能性は高まりますが、必ずしも認可を保証するわけではありません。行政書士は法律に基づいた手続きと書類作成を行いますが、最終的な認可は運輸支局の判断によります。
専門家からのアドバイス
一般貨物自動車運送事業の変更認可申請では、申請内容に応じた正確な書類作成が重要です。特に営業所の新設や移転、車庫の新設手続きは、書類不備が原因で手続きが遅延することがあります。
事前に変更内容が認可基準に適合するか確認し、運輸局の審査期間も考慮して余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
自社で対応が難しい場合は、専門知識を持つ行政書士を起用することで、スムーズな認可取得を目指せます。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.