運送業の休憩・睡眠施設の選び方
運送業の許可を取るときには、営業所の他に乗務員の休憩スペースも設ける必要があると聞きました。
そうですね。
ドライバーさんに睡眠を与えないといけないようなときには休憩スペースだけでなく、睡眠スペースも必要になります。
休憩・睡眠スペースは営業所に併設しないといけませんか?
その辺りにもいくつかルールが決まっていますので、具体的に確認してみましょう。
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を行う場合には、必ず休憩施設が必要となります。ドライバーに睡眠を与える必要がある場合には、休憩施設に併せて睡眠施設も必要になります。
この記事では、休憩・睡眠施設の選び方を説明します。
とは言え、実は休憩・睡眠施設の立地、建物、使用権原といった施設基準は、営業所の施設基準と大部分が同じです。
具体的な基準については、営業所の施設基準について詳しく解説した「トラック運送業の営業所の決め方」をご参照ください。
※規制のルールは特に言及の無い限り関東運輸局管内を前提に説明しています。
休憩・睡眠施設の設置場所
休憩・睡眠施設は、原則として営業所か車庫に併設しなければなりません。
営業所併設でない場合には、車庫に併設しなければなりませんが、車庫との距離は以下の表の距離内にする必要があります。
営業所の所在地 | 直線距離 |
---|---|
東京都(23区)、神奈川県(川崎市・横浜市) | 20㎞以内 |
東京都(23区を除く)、神奈川県(川崎市・横浜市を除く)、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 | 10㎞以内 |
この距離は営業所と車庫の距離の場合と同様、実際の走行距離ではなく、直線距離ですので注意しましょう。
休憩・睡眠施設の設備
休憩施設は、ドライバーがちゃんと休憩できるような施設でなければなりません。
例えば「物置になってしまっていて座る場所も無い」、「余りにも狭い」、「営業所併設でも、終業後は施錠されてしまって入れない」といった設備では認められませんので、休憩用のソファーなどが設置されていなければなりませんし、適切な広さが必要です。
また、睡眠施設を設置する場合には、ドライバー1人あたり2.5㎡以上の広さ(約布団1つ分)が必要になりますので、
(同時に仮眠をするドライバーの人数)×2.5㎡≦睡眠施設の床面積
になるようにスペースを確保しなければなりません。
休憩・睡眠施設と営業所
休憩・睡眠施設を営業所に併設する場合には、休憩・睡眠施設と営業所の間は、それぞれ別の区画になるように仕切る必要があります。
仕切る方法としては、壁を新たに作らなくても、パーテーションを設置したりするなど、それぞれの面積がしっかりと確保できるようなものであれば問題ありません。
休憩・睡眠施設のことも忘れずに
トラック運送業の許可を取得するための準備を進めている際に、営業所や車庫のことばかりを気にして、休憩・睡眠施設のことを見落としてしまうこともあります。
物件探しの際には、営業所と車庫だけでなく休憩・睡眠施設についても検討しながら探しましょう。
行政書士法人シグマに手続きをご依頼いただくと、物件探しの段階から、許可要件を満たすかどうかを確認しながらお手伝いをして準備を進めていきます。候補物件で許可が取れるかどうかご不安な方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
関連記事
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.