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運送業の許可書を紛失したら:証明願の手続き

許可書は再発行不可

金融機関や取引先に対して運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得していることを証明する方法としては、運輸局から発行された許可書を見せるのが最もスタンダードな方法です。

しかし、許可書というのは許可取得時に発行されるものなので、紛失しても再発行してもらえません

運送業の業歴が長い場合や、途中で経営者が交代している場合は、社内を探しても許可書が見つからないことがあります。

運送業許可証

このように許可書が見つからないときに、「許可取得時に運輸局に提出した許可申請書の控えが許可書の代わりになるのか」とご相談いただくことがありますが、許可申請書の控えに運輸局の受付印が押してあったとしても、証明力が弱いという印象です。

その理由としては、ごく稀に許可申請を申請者側の事情で取下げることがあるということが挙げられます。

取り下げをした場合でも許可申請書の控えは運輸局は回収しませんので、許可申請書の控えは許可申請書を提出した事実を証明するだけに過ぎず、その申請者が運送業の許可を取得したことまで証明をすることはできません。

紛失で困るシーン

運送業許可を取得していることを証明する必要があるのは、金融機関から融資を受ける時が多いのではないでしょうか。

融資を申し込む際には、融資申込書と一緒に許可書のコピーを提出を金融機関の担当者から求められることがありますが、許可書が手元にないと融資の申し込みをすることができません。

また、取引先である荷主企業や別の運送会社から運送業務を受託する際(庸車を受ける際)にも、昨今のコンプライアンス強化の影響を受けて、許可証のコピーの提出を求められることがあります。

事業承継やM&Aの際にも、保有許認可の確認の際は、許可証を確認したいものです。

しかしながら、許可書がどうしても見つからないときがあります。

許可取得が何十年の前であったり、事業を承継した場合や、許認可を管理していた担当者が退職してしまったりなどで、社内をくまなく探しても許可書が見つからないときはどうしようもありません。

このような時は、許可書の再発行はできませんが、運送業の許可内容を証明してもらう制度があるのでそれを活用しましょう。

証明願の手続き

これは証明願という申請になりますが、運輸支局のHPや輸送窓口から書式を入手し、必要事項を記入して提出します。

東京運輸支局の場合は、このページから証明願の書式をダウンロードできます。

証明願

許可年月日・許可番号は社内に保管してある書類に記載されていることがありますので、それにしたがって記載しましょう。

どうしてもわからない場合は、証明願を提出する運輸支局の輸送担当者に相談してみてください。

願い出の理由は、「取引先に提出するため」「日本政策金融公庫に提出するため」といった要領で記載すれば足りるでしょう。

運輸支局から証明願が発行されたら、提出先から原本を提出するよう指定がないのであれば、金融機関には証明書のコピーを提出して、証明書の原本は会社で保管しておきましょう。

提出先から原本の提出を求められるようでしたら、コピーを会社に保管しておきましょう。

証明願の具体的な取得方法は、営業所を管轄する運輸支局の輸送窓口にご相談ください。

証明願の取得手続きの代行をご希望でしたら、シグマが取得代行いたしますのでお電話やお問合せフォームよりお問合せください。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

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