運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

運送業の整備管理者の変更手続き

このページでは、シグマがご依頼を受けた運送業(一般貨物自動車運送事業)許可に関する手続きについて紹介します。

同じようなお困りごとをお持ちの運送業者様への情報提供に合わせて、シグマをご利用いただく際のご参考になればと思います。

なお、ご紹介する事例はあくまでも一例であり、個別の事情によって必ずしも他の事例に当てはまるわけではありませんので、その点をご了承ください。

運送業の整備管理者変更届出手続き

ホームページをご覧いただいた運送業者様からのご依頼でした。

営業所において選任している整備管理者を変更したいとのご相談をいただき、当法人の整備管理者変更届出サービスをご利用いただきました。

手続の流れ

  1. コンサルティング
  2.  必要書類の収集
  3.  届出書類の作成
  4. 変更届出書の提出

以下、手続きの流れを段階ごとに細かく見ていきましょう。

1. コンサルティング

手続きを具体的に進める前に、届出要件を満たしているかの確認を行い、必要に応じて手続きのハードルをクリアするためのコンサルティングをいたします。

変更届出手続きであっても、シグマでは、このコンサルティングに手間と時間をかけております。

整備管理者の変更の場合は、まず『資格要件を満たしているのか』『整備管理者になれない者ではないのか』の2項目の確認を行います。

整備管理者の資格要件を満たしているのか?

運送業の整備管理者として選任するための資格要件は、次のABのどちらかです。

A:二輪自動車以外の点検、整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有しており、整備管理者選任前研修を修了していること

B:1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格していること

今回のケースでは、後任者が整備士資格を保有していないとのことなので、Aの実務経験2年以上+整備管理者選任前研修修了をされている方がどうかの確認を行いました。

2年以上の実務経験は、運送業者様から提出していただく「実務経験証明書」で確認します。

さらに、整備管理者選任前研修を修了しているかを確認するため、整備管理者選任前研修修了証明書の写しを提出していただきます。

研修修了証は、選任研修のものであることが重要です。

よくある間違いとして、選任研修の修了証を提出いただくことがありますが、整備管理者の変更届出手続きでは、選任研修ではなく、選任研修のものが必要になりますのでご注意ください。

もし、過去に整備管理者選任前研修を修了しているにも関わらず修了証明書を失くしている場合は、整備管理者変更届出手続きの前に、修了証明書の再交付手続きが必要になります。

今回の変更届出では、運送業者様より、後任の方の実務経験証明書と整備管理者選任前研修修了証明書をご提出いただき、シグマの担当行政書士が記載内容を確認したところ、整備管理者の資格要件を満たしていることが確認できました。

整備管理者になれない者ではないのか?

後任の整備管理者はこの資格要件を満たしていることに加えて、整備管理者になれない者ではないことの確認も重要になってきます。

整備管理者になれない者とは、地方運輸局長から解任命令を受けて、その解任の日から2年を経過していない方です。

今回の後任者の方は、過去に解任命令を受けたことがないことを確認しましたので、整備管理者になれないものには該当しないことを確認いたしました。

2. 必要書類の収集

今回の整備管理者の変更届出手続きでは、「整備管理者の選任届出に添付する書面」「整備管理者実務経験証明書」の2点が必要になりますが、既にシグマの担当行政書士がそれらの書類の内容を精査していたため、そのまま手続きを進めることができました。

シグマでは、申請前の段階での情報の整理、各要件の確認、手続きの課題解決のためのコンサルティングを重点的に行っております。

この点がおろそかだと、申請の直前になって課題が見つかったり、改めて書類を集め直す必要が生じたりと、手続きに手戻りが発生してしまうことがあります。

手戻りを削減することがで、届出手続き完了までの日数を短くすることができるのです。

3. 届出書類の作成

次に運輸支局へ提出する整備管理者選任等届出書の作成を進めます。

この届出書を作成する際には、現在の整備管理者を選任した際の届出書の事業者控えが必要になります。

この届出書は表面・裏面の両面に届出手続きを進める上での重要な情報が記載されていますので、表面・裏面の両面をコピーしたものを運送業者様よりご提出いただき、それを基礎資料として届出書類の作成を進めます。

整備管理者選任等届出書には運送業者様の捺印や署名は不要ですが、変更内容には、朱書又は赤色のアンダーラインを付す必要があります。

4.変更届出書の提出

整備管理者選任等届出書の作成が完了したら、「整備管理者の選任届出に添付する書面」「整備管理者実務経験証明書」とともに、営業所を管轄する運輸支局の保安担当部署に提出いたします。

提出方法は運輸支局の窓口へ持参する、または郵送で行うことができます。

これはご自身で手続きを行われる際の注意点ですが、運輸支局へ届出書を提出するときは、必ず提出する書類のコピーを取り、届出に不備がなく運輸支局が受理したら受理印を捺印された変更届出書のコピーを受取って、それを営業所内で保管をしてください。

万が一受理印がある変更届出書のコピーがない場合、今後の変更手続きを行う際に、いつ・誰が整備管理者に選任されているかがわからなくなってしまいます。

整備管理者の変更届出は選任日から15日以内

なお、整備管理者の変更届出の法定提出期限は、営業所において整備管理者を選任してから15日以内です。

変更届出書の提出期限は15日以内ではありますが、整備管理者の変更を検討される際は、後任の整備管理者の方が、

  • 資格要件があるのか
  • 整備管理者になれない者ではないのか

上記2つの点をご確認してから整備管理者の変更手続きを進めていただければと思います。

終わりに

行政書士法人シグマでは、整備管理者の変更届出手続きの代行を承っております。

日常業務が多忙のため自社で対応する時間を確保することが難しい事業者様や、短期間で確実に整備管理者変更手続きを完了させたい事業者様から選ばれております。

シグマに整備管理者変更届出手続きをご依頼いただきましたら、事業者様は運輸支局へ出向くことなく変更届出手続きを終えることができます。

整備管理者の変更手続きを任せられる行政書士事務所をお探しでしたら、シグマの起用を検討されてみてはいかがでしょうか。

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