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運賃料金変更届出書の作成・提出代行

一般貨物自動車運送事業を経営されている事業者様の多くは、国交省が作成した標準貨物自動車運送約款を使用しているのではないかと思います。

この「標準貨物自動車運送約款」の一部改正が平成29年11月4日に施行されました。トラック協会に入会している事業者様の営業所には、トラック協会から新しい約款がお手元に届いたのではないでしょうか。

この新しい約款を営業所に掲示された事業者様は、運賃料金の変更届出手続きはお済みでしょうか。

このページをご覧いただいている事業者様で、国交省から督促が届いたトラック運送事業者様は、この変更届出手続きを行われていない可能性が高いので、今すぐに届出状況を確認してみましょう。

ここからはQ&A方式で、今回の改正について解説していきます。

Q1:約款が改正されたのは何故ですか?

トラック運送事業者が、荷主さんより、適正な運賃・料金を収受することができる取引環境を整備するために、標準貨物自動車運送約款が改正されました。

多くの事業者様が、附帯業務料や車両留置料などが十分に収受できていない状況であるため、適正な運賃・料金を収受するために、運賃と料金の範囲を明確にするために、標準貨物自動車運送約款が改正されました。

Q2:そもそも運賃とは何のことですか?

今回の改正に先だち、国交省では、貨物運送事業における「運賃」は、貨物の場所的移動に対する対価であると定義しました。この運賃には、通常、トラック運送事業者の車両に備え付けてあるシートやロープなどの積付用品による作業への対価を含みます。

Q3:運賃と料金の違いは何ですか?

運賃は、荷主さんから預かった貨物をA地点からB地点まで移動した場合のその移動に対する対価ですが、「料金」は、以下の4つであると国交省では定義しています。

  1. 積込料又は取卸料
  2. 待機時間料
  3. 附帯業務料
  4. 深夜・早朝配送などの特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うために収受するもの

「1」の積込料、取卸料は、貨物の発地又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、トラック運送事業者が行う貨物の車両への積込みや車両からの取卸しに対する対価のことを言います。

また、「2」の待機時間料は、車両が貨物の発地や着地に到着後、荷送人・荷受人の責任により運転者が待機した時間に対する対価のことです。

「3」の附帯業務料は、荷送人・荷受人の依頼により、トラック運送事業者が行う着払い代金の集金、貨物の荷造り、仕分け、保管、検収、検品、横持ち、縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物運送事業に附帯して一定の時間・技能・機器等を必要とする業務に対する対価のことを言います。

Q4:国交省から督促状が届いてしまった場合は?

トラック運送事業者の対応方法は次の2択になります。どちらかをお選びください。

新標準約款を使用する場合は、運賃料金変更届出を運輸支局へ提出しましょう。

どうしても、旧約款を引き続き使用したいトラック運送事業者様は、旧標準約款を使用しますという約款の認可申請を行いましょう。

Q5:新標準約款と旧標準約款のどちらを使うのが良いですか?

どちらの約款を使用した方が良いかは、それぞれのトラック運送事業者様の経営判断になりますので、必ずしもどちらかを使うのが正しいというわけではありません。

とはいえ、国交省は、トラック運送事業者が適正な運賃・料金の収受ができる環境整備のために今回の標準貨物自動車運送約款の改正を行いました。

したがって、荷主さんとの取引環境に悩んでいたり、従業員の方々の職場環境を改善したいとお考えの事業者様は、新標準約款を使用できるように運賃料金変更届出書を提出された方がよいのではと私どもは考えています。

Q6:運賃料金変更届出または約款の認可申請のいずれも行っていない場合、何かペナルティはありますか?

国交省から督促があったことから勘の良いトラック運送事業者の方は気付いているかもしれませんが、巡回指導や監査において、違反事項として指摘されてしまいます。

さらに、2019年11月1日より、貨物自動車運送事業法令が改正されました。

この改正では、営業所の新設、車庫の増設といった事業規模が拡大となる事業計画変更認可申請手続きを行う際、運賃料金変更届出が未提出の場合は、事業規模の拡大となる変更は認可しないことになりました。運賃料金変更の届出義務を果たしていないトラック運送会社には、事業規模拡大をする前に、運賃料金変更届出を行わなければならなくなったのです。


行政書士法人シグマでは、新標準約款を使用される場合の、運賃料金変更届出書類の作成や運輸支局への提出代行を行っています。

旧標準約款を引き続き使用されるトラック運送事業者様には、旧約款を使用するための約款認可申請書類の作成や運輸支局への提出代行を行っています。

運賃料金変更届出を未提出の運送事業者様は、ぜひご相談ください。

シグマにご依頼いただく際の報酬額は以下のとおりです。

業務 料金(税込)
運賃料金変更届出書の作成、提出代行 33,000円~
旧約款を使用するための約款変更認可申請書類の作成、提出代行 33,000円~

対応エリアは東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のトラック運送事業者を主な対象とさせていただいていますが、それ以外の地域の事業者様で、相談する行政書士さんが見当たらないなどございましたら、私どもにご相談ください。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

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