運行管理者・整備管理者が交代したら
運送業許可業者が営業所で選任している運行管理者・整備管理者に変更が生じたら、その選任・解任手続きを行いましょう。
この手続き期限は、運行管理者は概ね7日以内に、整備管理者は15日以内となっています。
管理者が変更された営業所を管轄する運輸支局の保安部門に、運行・整備管理者選任等届出書(下図)とその添付書面を提出することで行います。
- 運行管理者、整備管理者の入社・退社
- 運行管理者、整備管理者の営業所間での異動
- 運行管理者、整備管理者の職務変更 など
このような人の異動があったときは、管轄運輸支局に対して運行管理者・整備管理者についての変更届出手続きが必要になります。
昨今は、運送業に従事されている方の高齢化に伴い、運行管理者・整備管理者の体調不良やご家族の介護などで休職することになり、その後任者を選任するという運送会社様もいらっしゃるのではないでしょうか。
行政書士法人シグマでは、運送業の運行管理者・整備管理者の選任・解任(変更)手続きに必要な書類作成と届出代行サービスを行っています。
シグマに届出手続きの代行をご依頼いただければ、お客様自身が運輸支局へ出向くことなく届出手続きを完了することが可能なため、東京・神奈川の多くの運送会社様にご依頼いただいています。
運行管理者・整備管理者変更届出サービスの内容
選任候補者の資格要件のコンサルティング | ○ |
運行・整備管理者選任等届出書の作成代行 | ○ |
(整備管理者のみ)実務経験証明書の様式提供 | ○ |
整備管理者選任届出書に添付する書類の様式提供 | ○ |
管轄運輸支局への届出代行 | ○ |
料金のご案内
業務 | 料金(税込) |
運行管理者・整備管理者の変更届出書類の作成、提出代行 | 33,000円~ |
料金はシグマの報酬額であり、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。
運行管理者・整備管理者変更届出手続きの流れ
- ご相談
- お見積
- 正式なご依頼、手続き費用のご入金
- 選任候補者の資格要件の確認
- 必要書類の収集・作成
- 選任届出書の提出
- 業務完了
お打合せ時にご準備いただきたい書類
シグマに初めて運行管理者・整備管理者の交代手続きをご相談・ご依頼いただく際には、下記の書類をご準備くださると、届出手続きを早く終わらせることができます。
- 運行・整備管理者選任等届出書(変更前のもの)
- 選任予定の方の運行管理者資格者証
- 選任予定の方が自動車整備士であるという資格がわかる書類(技能検定合格証書や自動車整備士手帳)または、整備管理者選任前研修修了証明書
運行管理者や整備管理者が交代になったにも関わらず、その届出を怠っていたり虚偽の内容の届出を行ってしまうと、適性化実施機関が実施する巡回指導の際の指摘事項に該当してしまいます。
さらに、運輸局が実施する監査の際に、運行管理者・整備管理者に関する届出手続きが適正に行われていないと、行政処分の対象となってしまいます。
運行管理者
初違反 | 再違反 | |
選任(解任)の未届出 | 警告 | 10日車 |
虚偽の届出 | 60日車 | 120日車 |
整備管理者
初違反 | 再違反 | |
選任(解任)の未届出 | 警告 | 10日車 |
虚偽の届出 | 40日車 | 80日車 |
管理者の届出は交代が発生してから届出を行う事後届出手続きのため忘れがちな手続きですが、運送業許可を維持する上ではとても大事な行政手続きです。
運行管理者・整備管理者が交代することが決まりましたら、その時点で行政書士に相談してもらうのがベストです。
運行管理者・整備管理者の選任届出でお困りでしたら、ぜひ一度行政書士法人シグマにご相談ください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.