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2025年6月成立、貨物自動車運送事業法改正について行政書士が解説

2025年6月4日、「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。

主な改正点は以下の通りです。

  • 事業許可の5年更新制:事業の継続的な質を担保します。
  • 「適正な原価」を割る運賃の禁止:不当な低運賃での受託を防ぎます。
  • 下請けの原則2次までへの制限(努力義務):多重下請け構造を是正します。
  • 「白トラ」(無許可業者)への委託禁止:違反者には罰則が科されます。

これらの規制は、公布から3年以内に段階的に施行される予定で、事業者には法令遵守体制の強化や、荷主との新たな関係構築が求められます。

細かい部分については決まっていないことも多いですが、運送業の許認可に数多く携わっている行政書士としての見解をまとめておきたいと思います。

今回の改正について一言で言うのであれば、許可更新制・2次請け制限・白トラック対策によって、まじめに運送事業を営む事業者が報われる時代がやってきたと言えるのではないしょうか。

許可が「更新制」に。取得すれば一生有効ではなくなりました

これまで、貨物自動車運送事業の許可は一度取得すれば有効期限のないものでした。

しかし今回の改正により、5年ごとの更新制が導入されました。更新時に不適切と判断された場合は、許可の更新が認められず、事業継続ができなくなるおそれもあります。

更新の要件は、これから制定される貨物自動車運送事業法施行規則や公示で規定されることになるため、2025年6月時点ではわかりません。とはいえ、法令順守体制や労務管理、財務状況が主な審査対象になるのではと予想されます。

Gマーク認証や働きやすい職場認証を取得している貨物自動車運送事業者には、更新の際にインセンティブがあることを期待いたします。

事後チェック頼みだった制度の限界

今回の更新制導入の背景には、「巡回指導や監査といった事後チェックだけでは限界がある」という現場の声があります。

  • 巡回指導はあくまで助言的で強制力に欠ける
  • 行政監査は件数に限りがあり、実施頻度も低い
  • 違反が明るみに出たのは、事故後や通報があった後、というケースも多かった

こうした“後追い型”の監督体制では、安全意識や法令順守の低い事業者が残り続けてしまい、まじめな事業者ほど不利になる構造が生まれていました。

「2次請けまで」に明確化――多重下請け構造に歯止め

もうひとつ大きな改正ポイントが、下請け構造の明確化です。

これまでは元請から何重にも下請けが連なり、実際に運送を行う業者が「4次請け」「5次請け」というケースもありました。

その結果、

  • 誰が運んでいるか把握しにくい
  • 中間マージンが発生し、運転者の手取りが減る
  • 責任の所在があいまいになる

といった問題が発生していました。

今回の改正では、再委託は「2次請けまで」と明確に制限されました。
また、元請事業者には再委託先の適正性確認や記録保存の義務も課されています。

「白トラック」対策も強化――荷主への罰則が新設

これまで、無許可の運送業者(いわゆる“白トラック”)を使っても、荷主側が直接処罰されることは稀でしたが、2025年5月には、全国ではじめて白トラックではじめて荷主の共謀が認定されて逮捕されるなど、白トラック対策強化の動きがありました。

『「白トラ」で鋼材運搬容疑 共謀認定、荷主を初逮捕―警視庁』(時事ドットコム)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025030501073&g=soc

さらに今回の法改正では、

何人も無許可で貨物自動車運送事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならないとするとともに、これに違反した者は100万円以下の罰金に処することとしました。

これは、適正運賃を回避する目的で白トラックを使おうとする荷主に対して、明確な抑止力を与えるためのものです。

改正の本質:「レベルの低い事業者は退場」「まじめな事業者が報われる」構造へ

このように、今回の制度改正のねらいは明確です。

  • 安全対策・法令順守を怠る事業者には退出を促す
  • まじめに取り組んできた事業者には、健全な市場環境を整える
  • 適正な原価での運送が実現すれば、運転者の処遇改善にもつながる

つまり、今回の法改正は「運送業界の信頼回復と未来の持続性を見据えた“再構築」だといえるでしょう。

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