運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

運送業の手続きをディーラーさんに任せきりにしていませんか?

運送業者様の中には、主に増車や車庫に関するものなど、運送業(一般貨物自動車運送事業)に関する許認可申請手続きを自動車ディーラーさんに任せきりだという方も多いのではないでしょうか。

ディーラーさんは手続きを無料でやってくれますし、運送業者様としてもありがたいというのが本音かもしれません。

実は多い運送業のトラブル

実は、シグマにご相談に見える運送業者様のお困りごとの原因が、ディーラーさんが代行した手続きにあるというケースは少なくありません。

ディーラーさんは車両のプロであって、行政手続きの専門家ではありませんのでミスがあるのは当然ではありますが、運送業の許認可申請に関する手続きのミスがもたらすリスクはとても大きいものです。

最悪の場合には、苦労して手に入れた運送業許可を失うことに繋がるようなケースだってあります。

こうなってしまうと「安物買いの銭失い」では済まず、事業の存続すら危うくなってしまいます。

運送業の手続き失敗の具体例

それでは、これまでシグマにご相談があった、ディーラーさんが申請した手続きが原因でトラブルになってしまったケースをいくつかご紹介したいと思います。

提出書類の控えが残っていないケース

以前から取引のあるディーラーさんの営業担当者に増車手続きや車庫の移転・新設認可申請手続きを依頼したところ、運輸支局に提出した書類の会社控えが全く残っていなかったり、残ってはいても不完全だということがありました。

手続き自体は完了してはいるのですが、過去に運輸支局に提出した書類が残されていないため、その後の手続きを行う際に、配置車両の台数が正確に把握できなかったり、認可車庫の位置がわからなくなりと、新たな手続きを行う際に、現状把握に手間と時間を要したことがありました。

申請したことを知らされていなかったケース

営業担当者に増車の手続きを依頼したところ、なかなか手続きが進まなく、何度か督促をしていましたが、営業担当者が突然退職してしまいました。

後任者や上席にも引継ぎがされておらず状況がわからなくなってしまいました。

その運送会社様は、渋々、自社で増車手続きに必要な書類を作成して運輸支局に持参したところ、支局の担当官から、「既にディーラーさんが増車手続きをしていて連絡書を発行している」と言われてしまいました。

そこで再度ディーラーさんに問い合わせをしましたが、増車届出の控えや連絡書が行方不明になってしまい、増車手続きが遅延したということがありました。

実態と異なる内容の申請をされていたケース

増車の際に、認可車庫の容量が不足していたためか、増車予定車両の大きさを、実際の大きさより小さいことにして、虚偽の増車手続きを行っていました。

ディーラーさんとしては車両を販売したい思いが強く出てしまったようです。

このケースの場合、実態の車庫面積が不足しているため、営業所に配置している車両を認可車庫には物理的に駐車することができませんでした。

そのため、荷主企業の物流センター敷地内(無認可車庫)に駐車しているのが常態化し、巡回指導や監査の際に事業計画変更認可違反という指摘を受けることになってしまいました。

要件を満たさない車庫で申請ができると言われて契約してしまった

増車のために新たな車庫が必要になった際に、担当者から「この車庫なら大丈夫」と言われて駐車場を借りる契約をしました。

申請の段階になって、契約した駐車場が認可要件を満たさず、運送業の車庫としては使えないことが判明して、別の車庫を探すことになってしまったことがありました。

増車スケジュールが大幅に遅れた上に契約費用を二重に支払うことにもなり、時間的・経済的にも大きな損害を受けてしまいました。

運送業の事業承継手続きを依頼したけど

個人事業主として運送業を経営していた経営者の方がお亡くなりになり、後継者への相続認可申請をディーラーさんに依頼したところ、営業担当者が多忙のため申請手続きが全く進みませんでした。

そのためお亡くなりになってから60日以内に相続認可申請書が提出できずに、運送業許可の承継ができませんでした

変更手続きは不要と言われたので放置していた

事業計画の内容に変更が生じたのでディーラー担当者に相談したところ、「その変更に対しては変更届出は不要です」と言われたので放置してしまいました。

その後の組織再編に係る認可申請手続きの際に、事業計画の変更手続き漏れを指摘されてしまい、変更手続きが完了するまで運輸局の組織再編審査が中断してしまいました。

運送業の手続きは、運送業許可手続きのプロに依頼してみませんか?

これまでご紹介してきたように、運送業の許認可申請手続きをディーラーさんに任せてしまうことには実はリスクがあります。

その点、許認可申請手続きを専門とする国家資格者である行政書士に委託する場合は、代行費用はかかりますが、運送業を経営するために重要となる許認可手続きを確実に進めることができます(行政書士事務所ごとに得意な分野が異なるため、どの事務所に頼んでも同じというわけにはいきませんが)。

私たち行政書士法人シグマは、運送業の許認可申請手続きの専門家として、これまで数多くの運送業者様の適法営業をサポートしてきておりますので、中長期的にも問題の生じない許認可申請を行うことができます。

ディーラーさんに手続きを任せきりで、巡回指導や監査が不安という運送業者様は、ぜひ一度ご相談ください。

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