運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

運送業許可申請から営業開始までの流れ

やっと運輸支局に書類も提出したし、あとは審査が終われば運送業が始められますね。

社長ちょっと待ってください。

実はまだけっこうやることがたくさんあるんです。

え、そうなんですか?

書類提出するだけでもけっこう大変だったのに・・・。

スムーズに運輸開始できるようサポートしていきますのでご安心ください。

それでは順を追って確認してみましょう。


運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めるためには、運輸支局に書類を提出して許可が出ればいいというわけではなく、運輸支局への書類提出後にも様々な手続きをする必要があります

運送業許可申請の流れと期間の目安」でも少し触れていますが、このページではもう少しだけ詳しく解説します。

おおまかな流れは目次で確認できるようになっています。

運輸支局への書類提出

運送業許可申請書類の準備が整ったら、営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に出向いて書類を提出します。

持参した申請書類は、その場で担当官が書類の不備や不足がないかを確認します。不備が無ければ受理となり、運輸支局から運輸局へ申請書類が送付され審査が行われます。

審査の過程で書類の追加提出や修正といった補正が求められることもありますので、その場合にはすぐに対応しないと審査期間が延びてしまうこともあります。

法令試験の受験、合格

運送業許可申請が受理された後に運輸局から受験の案内が郵送されますので、法人で申請した場合には運送事業を担当する常勤役員のうちの1名が、個人事業であれば事業主本人が法令試験を受験します。

試験に落ちても1度だけ再受験が可能ですが、2度連続で不合格になってしまうと運送業許可申請自体を取り下げることになってしまいます。

法令試験については「運送業許可のための法令試験」で詳しく解説しています。

車両・人員の変更があったときの手続き

申請後に運送業に使用する事業用自動車に変更があったときは、速やかに変更手続きを行う必要があります。

特に、車種や購入価格に変更があると、車庫の面積や、車庫接道の道路幅員、事業計画の必要資金に影響が出ることもありますので注意しなければいけません。

また、申請書に記載した運行管理者や整備管理者に変更があったときも、変更手続きを行う必要があります。

運行管理者や整備管理者については以下の記事で詳しく解説しています。

申請書に記載した内容に申請後に変更が生じる際は、まずは運輸局に電話連絡をし、申請者名と申請日を担当官に伝え、今後の対応について、運輸局との調整しなければなりません。

残高証明書の取得、提出

許可申請後、運輸局での審査が最終段階に入ると、2回目の銀行口座の残高証明書を提出することになります。

運輸局から残高証明書提出依頼があったら、連絡日以降の残高証明書を取得して提出します。

自己資金については「運送業許可取得に必要な自己資金」で詳しく解説しています。

運送業許可取得

上記のような補正や2回目の残高証明書の提出が完了し、運輸局の最終審査を経て何も問題が無ければ晴れて許可がおります。

運輸支局から許可書の交付式の日程が通知されますので、そこで許可書を受領します。

交付式では運送業を行うにあたって作成しなければいけない帳票や、運営に関する注意点について説明を受けます。

登録免許税の納付

交付式で許可書と一緒に登録免許税の納付書が渡されますので、許可取得日から1ヶ月以内に登録免許税12万円を納付しましょう。

納付が完了したら、登録免許税の領収書を指定の書類に貼り付けて運輸支局に提出します。

運行管理者と整備管理者の選任届出の提出

晴れて一般貨物自動車運送事業の許可を取得してまず行わなければならないのは、運行管理者と整備管理者の選任届出を運輸支局へ提出することです。

この届出には、運行管理者の資格者証のコピーや、整備管理者の資格を証明する書面(自動車整備士資格者証、整備管理者選任前研修修了証明書のコピー、実務経験証明書)を添付します。

運輸開始前確認報告書類の提出

この段階で運輸開始前の確認報告書類を運輸支局に提出します。

この書類を提出すると、営業ナンバー(緑ナンバー)を取得するために必要な事業用自動車等連絡書(連絡書)の交付を受けることができます。

運輸開始前の確認報告書類には、次の内容を記載しなければなりません。

  • 選任した運行管理者、整備管理者の氏名
  • 雇用した運転者の氏名
  • 加入義務のある従業員の社会保険加入状況
  • 事業用車両の概要(車台番号、最大積載量、車体形状など)

許可申請の段階で運転者を確保予定で申請している場合は、この運輸開始前の確認報告の提出に先立って、運転者を雇用して、社会保険への加入義務がある人の加入手続きまで済ませておかなければなりません。

車両の登録

運輸開始前確認報告が完了すると、連絡書が発行されます。

その連絡書と登録に必要な書類一式を運輸支局の登録部門に提出すると、営業ナンバー(緑ナンバー)を車両に付けることができます。

リアのナンバープレートには封印の取付があるため車両を車検場に持ち込む必要がありますが、出張封印に対応できる行政書士へナンバー変更手続きを依頼すれば、運輸支局に車両を持ち込まずに車庫でナンバー変更を行うことも可能です。

車両の登録が完了したら、速やかに保険会社に連絡をし、対人賠償額が無制限・対物賠償額が一事故につき200万円以上の自動車保険に加入する手続きを行いましょう。

運輸開始届出書の提出

営業ナンバー(緑ナンバー)を車両に取り付けたら、ようやく運行を開始することができます。

運行を開始したら、その日以降に運輸開始届を運輸支局へ提出します。

運輸開始届出書には、営業ナンバー(緑ナンバー)取得後の車検証のコピーや、対人賠償額無制限の自動車保険に加入したことを証明するための自動車保険証券の写しを添付します。

運賃料金設定届出書の提出

運輸開始届出書を運輸支局へ提出する際に、あわせて、運賃料金設定届出書の提出を行いましょう。

この届出書には、運送事業者さんが荷主さんから収受する運賃表を添付します。運賃は自由化されたので、運賃表は自社で定めた基本運賃表を提出すればOKです。


このように許可申請後にもたくさんの手続きをする必要があるのが運送業許可申請の大変なところです。

運輸支局に申請書類を提出したら営業開始できると勘違いされている方もいらっしゃいますのでご注意ください。

運行開始までに事前に流れを理解して、早め早めに手を打っていかないと、どんどん営業開始までの時間が延びていってしまいます。

シグマに一般貨物自動車運送事業の許可申請手続き一式をご依頼いただいた際には、運送業許可申請はもちろん運賃料金設定届出書の提出代行お手伝いしております。

サポートにあたっては、全て先回りでご案内しますので、スムーズに最短時間で営業が開始できます。

また、許可取得を自社で行われたり、他の行政書士事務所さんに許可取得の代行のみを依頼されたような場合にも、許可書受領から運輸開始までの届出のみのサポートも承っております。

シグマの報酬額は、15万円~(税別・実費別)となっておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

最後に大事なことをお伝えします。

運輸開始届出書を提出してから1~3ヶ月以内に、適正化実施機関の巡回指導が行われます。

法令に則った運営を行わず巡回指導時に悪質と判断されてしまうと、運輸局の監査が入ることになり、最悪の場合には行政処分を受けてしまいます。

行政書士法人シグマでは、運送事業の許可取得の代行にとどまらず、一般社団法人運輸安全総研トラバスと連携して、巡回指導対策や、その他幅広い運送業の運営サポートを行っています

運送業(一般貨物自動車運送事業)許可の取得をお考えの際にはぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

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