運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

【案件解説】運送業の新規許可取得手続き

事例紹介では、シグマが実際にご依頼を受けたトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)許可の取得手続きについて紹介します。

以前また異なるケースの運送業許可の新規許可取得手続きのケースを紹介していますので、ぜひそちらもあわせてご参照ください。

なお、ご紹介する事例は、あくまでも一例です。

個別の事情によって対応が異なりますので、その点をお含みおきください。

ご相談のきっかけ

以前、シグマ主催の一般貨物役員法令試験対策セミナーを受講して合格された運送会社の経営者様のご紹介でシグマへご相談いただきました。

ご相談いただいた経営者様は、税理士や社労士といった専門家は地元の士業に依頼したいという思いを強くお持ちでしたが、運送業許可取得手続きに対応できる行政書士が地元では見つからなかったため、シグマへご相談くださいました。

その後、運送業許可取得手続きをご依頼いただくことになりました。

運送業許可取得要件の整理

まずは許可を取るための要件に問題はないかの整理からはじめました。

営業所・休憩施設・車庫

営業所・休憩施設は、現在借りている事務所をそのまま使用したいとのことでしたので、賃貸借契約書の確認や現地調査を実施いたしました。

用途地域・建物用途・賃貸借契約期間などの許可要件はクリアしており、物件所有者から使用承諾書への捺印もいただけるということでしたので、今回は、使用権限を証明する書類として使用承諾書を運輸局へ提出いたしました。

自動車車庫は、これから物件をお探しになるとのことでしたので、こちらで営業所からの距離や接道の注意点などをご説明した上で、探していただきました。

候補物件は、契約前にシグマで立地、面積、接道の幅などを調査し、許可要件をクリアしていることを確認した後に、正式に賃貸借契約を締結してもらいました。

営業所や車庫などについては、契約をしてしまった後にご相談をいただき、シグマで調査をしたところ要件を満たさない物件であると判明するというケースもあります。

こうなってしまうと、最悪の場合、許可申請自体が頓挫してしまうこともありますので、物件選びに不安のある方は、ぜひ契約前にご相談ください。

資金

所要資金については、取引のある金融機関からプロパーでの融資を受けられるとのことでした。

そのため、営業所・休憩施設・自動車車庫が確定した段階で、シグマ側で所要資金を計算し、融資の実行は「許可申請書提出後」や「許可取得後」ではないことを、金融機関に事前にしっかりと確認していただきました。

少しこの点補足で解説しますと、ここでのポイントは、融資実行の時期でした。

所要資金を融資でまかなう際は、金額も大切ですが、融資実行の時期が重要です。

資金が必要になるタイミングは、許可申請書提出前なので、融資の実行タイミングが、運輸局へ申請書類受付後であったり運送業の許可取得後では、融資されたお金を許可申請時の所要資金に含めることはできません。

車両の用意

車両は、中古車で5台調達することを検討されていましたので、一括購入するのか、分割で購入するのか、それともリースを組むのかについて、それぞれの場合の所要資金の額の違いなどもご説明しました。

ご検討の結果、小型貨物車5台が必要になる運送事業であったため、5台を一括購入することになりました。

このケースでは、一括購入した車両の売買契約書を運輸局へ提出すれば、車両の使用権限を証する書面となります。

ただ、今回は許可申請書提出までの準備時間があったのと、運輸局の審査中にストックする資金を圧縮したいというご意向がありましたので、5台とも車検証の所有者・使用者名義を自社名義に変更していただいた上で、名義変更後の車検証の写しを運輸局へ提出いたしました。

運行管理者・整備管理者

運行管理者・整備管理者は資格者である社長が就任し、運転者5名のうち1名は、取締役の方が担当することはすぐに決まりました。

残りの運転者4名は、運輸局審査中の5か月の間に選考したいとのご意向だったため、運転者は「1名確保・4名は確保予定」として許可申請を進めることといたしました。

運送業許可申請書類提出後の手続き

以上のような点を含めて各要件をクリアし、シグマにて書類の作成、とりまとめを行い運輸局に申請を行いました。

運送業許可の場合は、ここからも大変な手続きが多く残っていますので、まだ安心はできません。

役員法令試験の個別レッスン

運送業許可申請後のひとつの山場が役員法令試験です。

忙しい中で役員の方ご自身が受験しなければならない上に、落ちてしまうと許可取得までの期間が伸びてしまいますし、2回落ちてしまうと許可申請を取り下げなくてはならないという厳しいものです。

そこでシグマに運送業許可の取得手続きをご依頼いただいたお客様には、役員法令試験対策用の教材を無料でお渡ししております。

独学で勉強できる方は、その教材を使って自習されていますが、独学が不安な方は、シグマが主催している役員法令試験対策セミナーや個別レッスンを半額で受講していただいています。

今回のお客様は個別レッスンを希望されたため、3時間の個別レッスンを1時間30分の2回に分けて実施いたしました。

その結果、無事1回目の受験で役員法令試験に合格されました。

運送業許可取得後の手続き

運輸局から許可証を受領しただけでは、事業用ナンバー(緑ナンバー)を車両に付けて運送業を開始できるわけではありません。

運行管理者・整備管理者の選任届出

一般貨物自動車運送事業の許可取得後、許可後に行う最初の手続きは、運行管理者・整備管理者の選任届出手続きとなります。

運行管理者・整備管理者ともに社長を選任しましたが、運輸局へ提出する運行管理者資格者証に記載されている氏名が旧姓のままだったため、氏名訂正を行った整備管理者資格者証にて、選任届出手続きを行いました。

運送業許可取得後の役員変更手続き

許可申請書提出から運輸開始届出までの期間、申請内容に変更が発生しないようにお願いしているのですが、従業員として予定していた運転者の方が取締役に選任されたため、申請内容に変更が生じました。

運輸開始届出前に変更が生じた場合は、所要資金が増えるような変更の場合は自己資金額との関係に注意が必要で、自己資金が不足してしまうような変更だと認められません

従業員として入社予定だった運転者を取締役として選任した今回のケースは、所要資金は減額となり問題の生じない変更となるため、「運輸開始前の変更届出」手続きにて対応いたしました。

営業開始に向けて

運輸開始前の変更届出手続き後は、通常の営業開始準備となります。

具体的には、運輸開始前報告、連絡書の取得、運輸開始届出、運賃料金設定届出をシグマ側で対応いたしました。

自動車登録手続きは、シグマの運送業許可取得サービスの中には含まれておりませんので、事業者様と取引のある自動車販売店にご対応いただきました。

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