運送業の役員変更手続き
会社の役員に変更があったのですが、登記手続きだけしておけば大丈夫ですか?
貴社の場合は運送業許可を保有していますので、登記だけでは不十分です。
登記以外にどのような手続きが必要なんですか?
いくつか注意点がありますので、それもあわせて手続きについて確認してみましょう。
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を法人で経営していると、取締役、監査役といった役員に変更が生じることがあります。役員変更が生じた場合は、法務局での役員変更登記申請と、運輸支局への役員変更届出手続きの2つの手続きが必要になります。
変更手続きの流れ
一般的な役員変更届出手続きの流れは、次の流れで進みます。
- 欠格事由に該当していないかの確認(新任役員がいる場合)
- 役員変更登記申請手続き@法務局
- 役員変更届出手続き@運輸支局
- 役員変更届出完了
法務局への役員変更届出手続きは、ご自身ですることも可能ですが、慣れない手続きには時間と手間がかかりますし。気づかないうちに間違った登記をしてしまうこともありますので、登記の専門家である司法書士さんに依頼することをオススメします。
司法書士さんに心当たりが無い場合には、顧問税理士さんに聞いてみると紹介してもらえることも多いです。シグマでも手続きを依頼してくださっている運送事業者の方には信頼できる司法書士さんを紹介しています。
変更手続きの書式と欠格事由
役員変更届出手続きの際には、運輸局に「一般貨物自動車運送事業の施行規則に基づく届出書」と記載されている書式を提出します。
関東運輸局管内では、この書式は、事業計画変更認可申請書、事業計画変更届出書と同じ書式になっています。書式は関東運輸局や各支局のホームページよりダウンロードすることができます。
この書式に必要事項を記載して法人代表印を押印するとともに、新任役員さんが記名押印もしくは自署した宣誓書を添付して提出します。
新任役員さんが宣誓する内容は、貨物自動車運送事業法第5条に規定されている欠格事由に該当していないということです。
(欠格事由)
第五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。
一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
六 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
貨物自動車運送事業法第五条第三号に記載されている「国土交通省令で定めるもの」については、貨物自動車運送事業法施行規則に記載されています。
第三条の二 法第五条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。
一 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
三 許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
三 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
三 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第五条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。
万が一、欠格事由のいずれかに該当してしまうと、その方は、残念ながら運送会社の役員になることができません。
欠格事由に該当している方を役員変更登記申請で登記簿に記載してしまうと、その方を登記簿上から削除する手続きが必要になり二度手間になってしまいますし、登録免許税も余分にかかってしまいますので、変更登記をする前にしっかり確認しておきましょう。
うちの新任役員に限って欠格事由に該当することはないと思われている運送業者さんもいらっしゃると思いますが、「過去にこういうことがあったのだけど、私も運送会社の役員になれますか?」というご相談を受けることも少なくありませんので、これから選任する役員さんが欠格事由に該当していないことは、キチンと確認しておくに越したことはありません。
変更手続きの期限
役員変更届出の提出期間は、代表権のある役員とそうでない役員とでは異なり、代表権のある役員の変更届出は、役員変更日から遅滞なく届出を行うようにと決められています。
一方で、代表権のない役員の変更届出では、7月1日から翌年6月30日までに生じた役員変更は、翌年7月31日までに行わなければならないとされています。
このように代表権のない役員変更は、1年分をまとめて手続きすることができますが、役員変更が発生するたびに変更届出手続きを行うこともできます。
役員変更が頻繁に発生しない運送業者さんでよく目にするのが、手続きを後でまとめてやろうと思ったまま届出手続きを忘れてしまい、登記簿上の役員数と運輸局が把握している役員数が異なってしまうケースです。
このような状況だと、巡回指導や監査の際に指摘事項になったり、営業所や車庫移転の変更認可申請の際に役員数が合わずに認可申請が中断してしまったりと、運送業者さんに様々な不利益が生じてしまいます。
適正な許認可管理という視点からは、役員変更が頻繁に発生しない運送業者さんであっても、代表権のない役員の変更についても、変更が生じるたびに遅滞なく届出手続きを行うことをオススメしています。
書類作成、提出代行サービス
行政書士法人シグマでは、運輸支局へ提出する、役員変更届出書類の作成や提出代行を行っています。
変更登記は司法書士に依頼したものの運輸支局への変更届出を行っていなかったり、巡回指導や監査で役員変更届出忘れを指摘されてしまったトラック運送事業者の方からのご依頼を受けて、変更届出書の作成や提出代行を行っています。
シグマにご依頼いただく際の報酬額は、以下のとおりです。
業務 | 料金(税抜) |
役員変更届出書類の作成、提出代行 | 30,000円~(税別) |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の運送会社さんを主な対象としておりますが、それ以外の地域の運送会社さんであっても相談する行政書士が見つからないなどございましたら、私どもにご相談ください。
なお、法務局への役員変更登記申請を行っても、運輸局への届出情報は自動的に変更されません。役員変更登記申請とは別に、運輸支局へ役員変更届出手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
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