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Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)の申請をお考えですか?

Gマーク認定制度

Gマーク認定制度は、2003年7月から始まった制度で、荷主企業や一般消費者の利用者が安全性の高い貨物自動車運送事業者を選びやすくするとともに、貨物自動車運送事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるために、貨物自動車運送事業者の安全性を客観的に評価し、認定し、公表する制度です。

ステッカーのデザインから一般的には「Gマーク」と呼ばれていることが多いのですが、正式名称は『貨物自動車運送事業安全性評価事業』という名称の評価制度です。

事業の実施主体は、公益社団法人全日本トラック協会です。

認定は貨物自動車運送事業者の営業所単位で行われ、認定を取得した営業所は『安全性優良事業所』と呼ばれています。

ちなみに認定事業所の数は年々増えてきており、2022年月時点では、日本全国で28,696事業者が安全性優良事業所としての認定を受けています。

これは、一般貨物自動車運送事業のすべての営業所の33.0%を占めており、年を重ねるごとに増えております。

Gマーク認定を取得するメリット

近年では荷主企業の中にも、Gマーク認定を取得していないと取引をしないという事業者が増えてきています。

また、他社よりドライバーの採用活動を有利に進めるためにGマークの取得を検討される運送業者も多くなってきています。

Gマークの認定を受けている営業所は、職場の安全性が一定のレベルで配慮されていると言えるため、安全な職場を求めるドライバー本人そしてドライバーの家族の職場選びに有利に働くと言えるでしょう。

その他、Gマークの認定を受けると次のようなメリットがあります。

違反点数の消去

原則として違反点数は3年間で消去されるのですが、この期間が2年間に短縮されます(違反点数の付与後に新たに違反点数の付与がない場合)。

IT点呼の導入

対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型または携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能になります。

基準緩和自動車の有効期間の延長

基準緩和自動車が適切に運行されている場合は、緩和の継続認定において、通常2年間となっている有効期間が最長4年間まで延長されます。

特殊車両通行許可の有効期間の延長

特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事業者の車両の場合、通常2年間となっている許可の有効期限が最長4年間まで延長されます。

保険料の割引

一部の損害保険会社では、運送保険・自動車保険などにおいて独自の保険料割引を適用しています。

監査対象事業者からの除外

国土交通省は、「長期間、監査を実施していない事業者」は監査対象事業者としていますが、Gマーク認定を取得している事業者は除外することができるとしています。

Gマーク認定申請が可能な営業所

Gマーク認定申請は一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の営業所単位で申請して評価を受けることになります。

全ての営業所が申請できるのではなく、認定申請ができる営業所の資格が定められています。

2023年度のGマークの認定申請ができる営業所は、2023年7月1日の時点で、次の全ての項目を満たす営業所に限定されます。

  • 営業所が開設され、運輸開始後3年を経過していること
  • 営業所に配置する事業用自動車の数が5両以上であること
  • 虚偽の申請、その他不正な手段等により申請の却下または評価の取消しを受けた営業所にあっては、その却下または取消しに係る申請年度後2年を経過していること
  • 虚偽の申請、その他不正な手段等により認定取消しを受けた営業所は、その取消し後2年を経過していること
  • 認定証、認定マーク・認定ステッカーなどの偽造もしくは変造または不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、その是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証、認定マーク・認定ステッカーなどの提出を受けた日後3年を経過していること

下の3つは少しわかりにくいかもしれませんが、不正行為をしてしまった事業者が一定期間認定を受けられなくなるものなので、不正な行為をしてペナルティを受けたことのない事業者であれば気にしなくて構いません。

運輸開始から3年未満の営業所であっても、Gマーク認定を目指すのであれば、3年経過したらすぐに申請できるよう、評価項目を確認しておいて、現時点で出来ていない項目があれば、今のうちに対策をして準備を進めておくとよいでしょう。

また、営業所に配置している事業用自動車の数が5両未満である場合は、5台割れの営業所に対する国土交通省の指導は最近厳しくなっていますので、最低台数の5台に増車する準備を進めることをおすすめします。

まるは5台割れを解消してからGマーク認証取得を検討しましょう。

評価項目

1.安全性に対する法令遵守状況(配点40点 基準点数32点)

地方実施期間による巡回指導の結果(25項目 40点)

2022年7月1日~2023年10月31日に実施された巡回指導の結果を点数化しての評価となります。

事業計画等

  1. 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か(1点)

帳票類の整備・報告等

  1. 事故の記録が適正に記録され、保存されているか(1点)
  2. 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか(1点)
  3. 車両台帳が整備され、適正に記入等されているか(1点)

運行管理等

  1. 運行管理規定が定めらているか(1点)
  2. 運行管理者に所定の研修を受けさせているか(1点)
  3. 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか(1点)
  4. 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか(3点)
  5. 過積載による運送を行っていないか(3点)
  6. 点呼の実施及びその記録、保存は適正か(3点)
  7. 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か(3点)
  8. 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か(1点)
  9. 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か(1点)
  10. 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか(3点)
  11. 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか(2点)
  12. 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか(2点)

車両管理等

  1. 整備管理規定が定められているか(1点)
  2. 整備管理者に所定の研修を受けさせているか(1点)
  3. 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか(1点)
  4. 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか(3点)

労基法等

  1. 就業規則が制定され、届出されているか(1点)
  2. 36協定が締結され、届出されているか(1点)
  3. 運転時間を除いた労働時間、休日労働について違法性はないか(1点)
  4. 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか(3点)

運輸安全マネジメントに対する取組状況

  1. 運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。(1点)

2023年7月1日現在の取組状況が点数化されます。

2.事故や違反の状況(配点40点、基準点数21点)

a.事故の実績(20点)

2023年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故の有無が点数化されます。事故がある場合は0点、ない場合は20点が加点されます。

b.違反(行政処分)の実績(20点)

国土交通省からトラック協会へ提供される2023年11月30日以前3年間(2020年12月1日~2023年11月30日)の事故・行政処分(累積点数)の実績を点数化して評価します。

行政処分の累積点数が20点以上の場合は0点、20点未満の場合は、(20点)-(累積点数)で求めた得点を加点されます。

3.安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)

2023年7月1日時点における安全性に対する取組の積極性の実績により評価します。

下記4グループすべてから得点する必要があります。

グループ1 運転者等の指導・教育(1.~4.から最低1項目・最大3項目選択 各3点計9点)

  1. 自社内独自の運転者研修等の実施(3点/50%未満は1点)
  2. 外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(3点/選任運転者等以外は1点)
  3. 定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実績の把握に基づく指導の実施(3点)
  4. 安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している(3点)

グループ2 輸送の安全に関する会議・QC活動の実施(1.~3.から最低1項目・最大2項目選択 各2点計4点)

  1. 事業所内での安全対策会議の定期的な実施(2点)
  2. 事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施(2点)
  3. 荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施(2点)

グループ3 法定基準を上回る対策の実施(1.~4.から最低1項目・最大2項目選択 各2点計4点)

  1. 特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている(2点)
  2. 効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施(2点)
  3. 車両の安全性を向上させる装置の装着(2点/ドライブレコーダー、バックアイカメラは1点)
  4. ドライバー時間外労働時間960時間以下の先取り(2点)

グループ4 その他(1.~6.から最低1項目・最大3項目選択 各1点計3点)

  1. 健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS以外での)健康起因事故防止に向けた取組(1点)
  2. 輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得(1点)
  3. 国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審(上記2.ISO等安全や環境に関する認証の取得から分離)(1点)
  4. 過去3年以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績(1点)
  5. リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入(1点)
  6. 自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用(1点)

認定評価のポイント

Gマークの認定評価は減点方式ではなく加点方式で評価されますので、申請予定の営業所で実施している加点項目を積算していき、まずは基準点数をクリアーしているかの確認を行ってください。

「1.安全性に対する法令の遵守状況」の加点項目はどの項目も基本的な内容になっています。

こちらの項目では満点の40点をとりたいところです。

仮に、巡回指導の結果で、運転者の過労運転の防止(3点)・点呼の実施(3点)・運転者に対する指導監督(3点)のそれぞれの項目で『否』の評価になってしまうと、9点の加算ができません。

他の項目で『適』の評価であっても31点分しか加点されないため、基準点数の32点を満たすことができません。Gマーク取得のためには、運行管理の基本を徹底する必要があると言えるでしょう。

とはいえ、運転者の過労運転の防止の項目は、待機時間や運送ルートの見直しなどを行う必要があり荷主企業に協力が必要なケースが多く、運送事業者さん単独では解決できない項目でもあります。

そこで、点呼の実施や運転者に対する指導監督の項目だけは、確実に加点できるようにしたいところです。

「2.事故や違反の状況」はトラック協会にGマーク認定の申請書類を提出した後も評価期間に含まれますので、その期間に重大事故が生じたり行政処分を受けたりしないように、それぞれ注意が必要です。

最後に、「3.安全性に対する取組の積極性」は、日ごろの安全に対する営業所の方針で点数に大きな差が生じるところです。

まずは、自社の取組みのうち加点できそうな項目が見つかりましたら、その事実を裏付ける証明書類が準備できるかまでしっかり検討してみてください。

せっかく安全性に対する取り組みを行われていても、それを証明できる書類が存在しない場合は配点の対象とはならないからです。

もし、現在の自社の取組みだけでは基準点数を満たすことができない場合は、取り組み易い項目から実施していくのがよいでしょう。

未実施の取組を書面上だけで「やったことにする」ことは虚偽申請に該当します。

虚偽申請はモラルの面でももちろんですが、発覚した際のリスクも非常に大きいので絶対に止めてください。

Gマーク認定取得までの流れ

  1. お問い合わせ
  2. お打合せ(武蔵小杉・都庁前オフィス・ビデオ会議)
  3. 申請資格の確認
  4. 各評価項目の点数の確認
  5. 提出書類の作成
  6. 申請書類の提出
  7. 評価(トラック協会)
  8. 評価結果の通知

シグマのGマーク認定取得のためのコンサルティング費用

業務 料金(税込)
新規申請 220,000円~
更新申請(通常申請) 220,000円~
更新申請(特例申請) 165,000円~

※更新申請のコンサルティング費用は、事業者様が選択される更新申請の方式により変動いたします。

評価を行う全日本トラック協会へ支払う手数料は不要です。

申請の受付期間

Gマーク認定申請書の提出期間は、毎年7月1日~7月14日となっております。

荷主企業からの要望で今すぐ取得したいというご相談をいただくことがありますが、申請制度上、毎年決まった時期にしか申請することができないのです。

早めの動き出しが認証取得のポイントです

安全性に対する取組の積極性の評価項目は7月1日以前に実施した取組が評価対象となり、7月2日以降に実施した取組は評価されません。

従って、Gマーク認証準備期間は最低でも6ヶ月程度みておくのがよいと私どもが考えております。

そこから逆算すると、Gマークの取得を目指される運送業者様は、毎年1月から認証取得の準備を進められると、7月の申請書提出直前でドタバタすることなく準備が進められるのではないでしょうか。

例年4月下旬に申請方法の詳細が記載された「申請案内」が公表されますが、5月から申請準備を着手した場合、評価基準を満たすことができずに来年度に申請を見送られる事業者もいらっしゃいます。

Gマーク認証取得は、虚偽の申請をすることはできませんので、計画的に社内体制を整えていく必要があるでしょう。

トラック運送業の許認可申請分野で高い専門性と豊富な実績を有する行政書士法人シグマでは、Gマーク取得のためのコンサルティングサービスを提供中です。

Gマークの新規申請や更新申請でお悩みの運送事業者さんはぜひ一度、お早めにご相談ください。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

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