運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

運送業で使用する車庫前面道路の幅員

車庫前面道路の幅員運送業(一般貨物自動車運送事業)許可に関して、車庫が関係する手続きをするときには、前面道路の「幅員」が問題になるのですが、この点がわかりにくいというご質問を受けることも多いです。

そこで今回は「幅員」に焦点を当てて、実際に私達が手続きのお手伝いをした事例なども交えつつ解説していきます。

運送業の車庫に関する要件

運送業の車庫には以下のような要件がありますが、車庫の前面の道路の幅、つまり幅員に関してもルールがあります。

  • 車庫と営業所との距離
  • 車庫の広さ
  • 車庫の前面の道路
  • 農地でないこと
  • 都市計画法等の建築関係法令に抵触していないこと
  • 使用権原を有することの裏付けがあること

車庫前面道路の幅員について事前にしっかり確認をしておかないと、車庫を借りた後になって使用したい車両の車幅に対して幅員が足りないというケースもありますので注意が必要です。

道路幅員証明書が原則必要

車庫の前面道路の幅員については、車両制限令という法令に適合している必要があります。

車庫の前面道路というのは出入口が面している道路のことで、これが余りにも狭かったりするとトラックが出入りするときに何度も切り返さないといけなかったり、交通の安全が確保できないということで、車両制限令という法令で、道路の幅と出入りする車両の大きさに一定の制限が定められています。

そして、運送業許可に関する手続きで車庫が関わってくるときには、自治体が発行する「道路幅員証明書」という書類を取得して、車庫の出入口が面した道路の幅員が、この車両制限令に適合していることを証明しなければいけません。

そのため、自分で道路の幅を計測して、「よし、この幅ならこのトラックが出入りできるな」と確認しても残念ながら認められません。

使用する車両の幅と、道路幅員証明書に記載された前面道路の幅の関係が、車両制限令で決められたルールに適合している必要があります。

なお、国道の場合には幅員証明書は不要です。

車両制限令のルール

車両制限令で決められているルールを簡単に紹介すると以下のようになります。

車両の幅≦(道路幅員-0.5)/2

例えば、道路幅員が5.5メートルであれば、(5.5-0.5)/2=5/2=2.5なので、2.5メートル幅の車両までは使えることになります。

ただし、交通量の多寡や一方通行などで計算式が変わってきますので、正確なルールを知りたい方は下記の法令をよく読んで確認してみてください。

車両制限令 第五条

第1項 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

第2項 市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。

第3項 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

なお、出入口の前面道路が私道である場合には、公道に出るまでに通る私道の所有者の承諾と、私道から最初に接道する公道の道路幅員証明書を取得することになります。

実際の事例

実際に調査した車庫の前面道路について見ていきましょう。

事例紹介で登場する「第1項」「第2項」は、さきほど転載した車両制限令の「第1項」「第2項」を指します。

ざっくりと説明しますと、「第1項」は交通量が少ない道路、もしくは一方通行道路を指し、「第2項」はそれ以外の道路を指します(正確には条文参照のこと)。

なお、紹介する事例は、あくまでも「このようなケースがありました」ということを紹介するものであり、似たようなケースで同様の取り扱いがされることを保証するものではありませんのでご了承ください。

埼玉県戸田市の場合

戸田市内にある車庫の前面道路について戸田市役所道路河川課に確認した事例です。

車庫の前面道路は現況幅員3.91mで、第2項の道路でした。

当てはめて計算をすると (3.91m-0.5m)÷2 =1.705m となり、計算通り幅が1.705mを超えない車両のみ通行可であると担当者から説明を受けました。

このケースで、2mを超える車両を使用する方法について担当者と協議をしたところ、通行認定を取れば可能との結論に至りました。

「特殊車両通行認定申請」というもので、道路管理者の許可が下りれば、車両制限令のルールを超えた車幅の車両が通行可能になります。

ただ、通行認定は許可が下りても許可期間(2年間)がありますので、同じ車庫と同じ車両の使用を続ける限り更新手続きが必要となります。

この通行認定申請の許可を取得すれば、車両制限令により通行できない車両も通行可能ということになり、運輸局に対する運送業の許可基準を満たすことになります。

東京都世田谷区の場合

世田谷区の車庫について、世田谷区役所土木計画調整課へ確認した事例です。

こちらの前面道路は狭く、現況幅員3.57mでした。

そして第1項の、自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定されている道路、つまり極小指定道路でした。

計算式は通常は幅員から0.5mをマイナスするのですが、世田谷区の場合は1.5mマイナスすることになっているとのことです。当てはめて計算をすると 3.57m-1.5m=2.07m となり、2.07mを超えない車両のみ通行できるということになります。

この世田谷区の道路幅員証明書は備考に「極小指定道路(通行可車両最大幅2.07m)」と記載されていました。

このように通行できる車両の幅が明確に記載されていると改めて計算をする必要もなく非常に分かりやすいですし、運輸局の審査もスムーズに進めることができます。

神奈川県相模原市の場合

相模原市にある車庫について、相模原市中央土木事務所に確認をした事例です。

こちらの車道幅員は5.0mで、第2項の道路です。

当てはめて計算をすると(5.0m-0.5m)÷2 =2.25m となり、車幅が2.25mを超えない車両のみ通行可能ということになります。

しかし相模原市中央土木事務所によると車幅が2.49mのワイド車両も通行可能とのことでした。

道路管理者である土木事務所が通行を許可しているということは、適法に通行可能であるということですので、運輸局の審査でも許可基準を満たしていると判断されます。

幅員証明書には「幅員5.0m」と「地域区分 車両制限令第5条第2項」と記載されているので、運輸局に申請する書類に添付するのにこの幅員証明書のみでは計算式通り2.25m以下の幅の車両しか通れないと判断されてしまいます。

そのため道路管理者が「車幅2.49mの車両も通行できる」という見解を示しているという書類を一緒に添付しました。

そうしますと運輸局の審査でも、許可基準を満たしていると判断され、審査を円滑に進めることが可能になります。

東京都府中市の場合

府中市内にある土地の接道について、府中市道路財産係に確認をした事例です。

府中市は道路幅員証明書の発行は行っておらず、代わりとして道路台帳を取得します。

道路台帳を取得したところ「道路幅員4m」と記載されていました。

市街化区域内の道路であり、一方通行の道路でもなく、極小指定を受けている道路でもなかったため、道路区分は車両制限令第5条2項になります。

(4m-0.5m)÷2=1.75m、これが通行しうる車両の幅になります。

4ナンバーの小型貨物自動車であれば車両制限令に抵触しませんが、車幅が2mを越えるセミワイド車、ワイド車は車両制限令に抵触します。

通行認定を取得する方法を府中市の担当官と相談しましたが認めないとの見解を回答でした。

従って、この土地では、4ナンバーの小型貨物自動車用の車庫としてのみ使用可能であると判断しました。

茨城県つくば市の場合

つくば市内にある土地の接道について、つくば市道路管理課に確認した事例です。

つくば市より道路幅員証明書を取り寄せたところ、「道路幅員は5m」と記載されていました。

つくば市の職員の方に、車両制限令上の道路区分を伺ったところ、第5条2項道路であることをご教示いただきました。

従って、(5m-0.5m)÷2.25m、これが車両制限令に抵触しない車両の最大幅員となります。

つくば市の職員さんは、どの職員さんが担当されても大変丁寧な対応をしていただけるのでとても助かっております。

車庫選びの際には道路の幅員に注意しましょう

このように車庫を決めるときには道路の幅員に注意が必要です。

前面道路については国道であるか、幅員6.5m以上あればまずは問題ありませんが、それ以外である場合は、道路によって通行可車両幅が異なってきますし、道路管理者である自治体の判断によっても変わってきますので、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。

このページでは、戸田市・世田谷区・相模原市・府中市・つくば市の事例を紹介しましたが、車庫接道の道路幅員と通行可能車両の大きさの関係は、道理管理者によって運用が全く異なることをご理解いただけたのではないでしょうか。

そのため、運送業の車庫をお探しの際には、要件をしっかりと確認し、状況に応じて道路管理者の見解を確認した上で、その車庫が基準を満たしているかの確認が必要になります。

行政書士法人シグマでも、運送業免許取得の場面はもちろんですが、運送業の車庫の新設や移転といったお手続きのサポートを行っておりますので、許認可申請手続きの代行先をお探しでしたら、ぜひ一度ご相談ください

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前(会社名) *必須

    メールアドレス *必須

    お電話番号 *必須

    ご希望の返信方法 *必須

    メッセージ本文 *必須

    お客様の声

    お客様の声

    試験対策セミナー

    image

    試験対策個別サポート

    行政書士

    行政書士阪本浩毅
    代表行政書士:阪本浩毅
    登録番号:13080458

    行政書士内藤香織
    行政書士:内藤香織
    登録番号:18091673

    運送業ブログ:記事一覧

    ブログ記事目次

    お問い合わせ

    お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

    都庁前オフィス

    武蔵小杉オフィス