
積載車を使って故障車・事故車を有償で運ぶロードサービス事業(レッカー事業)を行う場合、緑ナンバーの積載車が必要になります。
積載車に緑ナンバーを付けるためには、運送業(一般貨物自動車運送事業)許可を取得する必要があります。
運送業の許可を取得すると、現場での故障車の修理や事故車の引き上げ業務に加えて、利益率の高い運搬業務まで対応することができるようになります。
ひと昔前は白ナンバーの積載車であっても、アシスタンス会社や損害保険会社から出動指令を出してもらえました。
しかし昨今は、コンプライアンス(法令順守)の観点から、アシスタンス会社・損害保険会社と契約するためには、運送業の許可を取得していることが求められるようになってきました。
運送業の許可は法人(会社)だけではなく、個人事業主でも取得することができますが、運送業の許可を取得するためには、「ヒト」「モノ」「お金」の条件を満たさなければなりません。
ロードサービス事業者さんには整備士さんが勤務されていることが多いため、整備管理者の確保・選任のハードルはクリアしやすいでしょう。
一方で、ロードサービス事業者さんが緑ナンバーを取得するために障害となることが多いのは、車両の準備、運行管理者の確保、そして資金の確保です。
まず車両は営業所ごとに最低でも5台配置しなければなりませんが、この5台の中にはレッカー車や軽貨物車はカウントされないことに注意が必要です。
次に、運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている方から選任しなければなりませんので、社内に運行管理者の資格を持っている人がいないときには、役員や従業員が運行管理者試験を受験して合格するか、運行管理者資格者証を取得している方を外部から採用する方法でクリアしなければなりません。
前述のとおり、整備管理者については、ロードサービス事業者さんに在籍する整備士さんを選任することで確保できることが多いです。
最後に、許可取得のための資金は運送業を始めるために必要となる見積額以上の預貯金が必要になりますので、その必要額を積算し、その額を上回る現預金を保有する必要があります。
行政書士法人シグマでは、ロードサービス事業者様の運送業許可取得をサポートしています。
行政書士法人シグマは、ロードサービス事業者様の運送業許可取得手続きの支援に加えて、許可取得後の営業所の移転や、車庫の拡張、役員の変更、定期報告書の作成提出といった、許可を維持するための手続きもサポートしています。
東京都・神奈川県を中心としたお客様に対応しておりますので、運送業許可取得をお考えの事業者様は、運送業専門の行政書士法人シグマに一度ご相談ください。
行政書士法人シグマではロードサービス事業者さんが一般貨物自動車運送事業の許可を取得するために必要となる下記の手続きをサポートいたします。
多くの申請者さんが不安になる役員法令試験の対策のお手伝いもしています。
許可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。) | ◯ |
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許可申請に必要な各種証明書の取得、収集 | ◯ |
申請書類の作成 | ◯ |
役員法令試験の対策 | ◯ |
申請書類の提出 | ◯ |
許可書の受領 | ◯ |
登録免許税領収証書届出書の作成および提出 | ◯ |
運行管理者、整備管理者選任届の作成および提出 | ◯ |
一般貨物自動車運送事業の運輸開始前届の作成および提出 | ◯ |
自動車運送事業用自動車等連絡書の受取 | ◯ |
運賃料金設定届の作成および提出 | ◯ |
一般貨物自動車運送事業の運輸開始届の作成および提出 | ◯ |
業務 | 料金(税込) |
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一般貨物自動車運送事業 経営許可申請 (ロードサービス事業、フルサポートプラン) |
770,000円~ |
なお、料金は当法人の報酬額であり、その他登録免許税、交通費・郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。
ロードサービス事業者さんが運送業許可取得の準備を開始してから、許可を取得して積載車に緑ナンバーを装着するまでには、ほとんどのケースで最低でも6か月程度の日数が必要です。
運輸局の審査だけでも4ヶ月かかりますし、それに加えて車庫や営業所が許可取得の要件を満たしているかといった許可要件の事前調査や、許可申請手続きに必要な書類の収集および作成にもそれなりの日数が必要です。
運送業許可の取得を目指するのならば、早め早めの準備をオススメしています。
ご相談の際には、下記のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。
お急ぎの場合など、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
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