運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

運送業の車両の選び方

運送業許可を取るために、車両を用意しようと思っています。

ハイエースでも許可が取れるとインターネットで見たので、中古自動車屋でハイエースを購入しようと思っているのですが、車両はそれで問題ありませんか?

ハイエースでも許可が取れること自体は間違いありませんが、何も確認せずに中古自動車屋でハイエースを購入した場合には許可が取れないことがあります。

使う車にも色々と要件があるということですか?

そのとおりです。

台数や種類など、様々な要件がありますので、しっかり確認していきましょう。

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トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するためには、何でもよいから車が1台あれば良いというわけではありません。

この記事では、どのような車を、何台、どのタイミングで用意すれば許可が取得できるかについて詳しく説明していきます。

※規制のルールは特に言及の無い限り関東運輸局管内を前提に説明しています。

自動車の台数

まず自動車の数ですが、最低でも営業所ごとに5両以上が必要です。

ただし、貨物自動車がトラクタとトレーラの場合には、トラクタ(牽引車)+トレーラ(被牽引車)をセットで1両とカウントしますので、トラクタ2両とトレーラ3両では要件を満たしません。

もちろん自動車は、自己所有やリース(契約期間の残り1年以上)をしていて、その車両を使用する権利がある=車検証の所有者もしくは使用者に名前が載っていなければいけません

使用権原の証明方法は基本的に以下の表のとおりです。

使用権原 証明方法
自己所有 車検証
リース 契約書
売買予約 契約書

よくあるのが、会社で許可申請をするのに、車両の所有者が会社の社長個人名義になっているというケースです。

このような場合には、事前に会社への名義変更手続きが必要です。

また、車検切れであってもトラック運送業の許可申請は可能ですが、車検通過後でなければ事業用自動車として緑ナンバーを取得することはできません。

自動車の種類

軽自動車や2輪車でなければ、自動車検査証(車検証)の用途が「貨物」になっていれば、大型のトラックでなくても構いません

従ってハイエースやキャラバンなどのワゴンでも4ナンバーの小型貨物自動車(プロボックスやNV150 ADなど)でも構いません。

また、車検証の最大積載量が「0」ではダメなので、ワゴン乗用車のように最大積載量の記載の無い車両は使用できません。

なお、許可申請の時点では用途が「乗用」であっても、「構造変更が可能な車両」で「許可申請時に構造変更の費用などを証明する書類(契約書など)を添付できる」であれば許可申請時の車両数に含めることができます。

自動車取得のタイミング

トラック運送業の許可申請時に、全ての車両が用意できている必要はありませんが、

  • 特定の車両について「許可が取れたら購入する」という契約書等がある
  • 特定の車両について「許可が取れたらリースする」という契約書等がある

といったように、車両が特定されていて、許可が取れたら確実に車両を取得できるということが証明できなければなりません。

排ガス規制

ディーゼル車のPM排出規制についての条例や、自動車NOx・PM法の車種規制に適合した車両でなければなりません。

ディーゼル車の排ガス規制については、関東運輸局管内だと、東京・神奈川・千葉・埼玉で規制が行われています。

基準に満たない場合には、DPF(粒子状物質減少装置)を装着するか、車両自体を変更する必要があります。

また、自動車NOx・PM法の車種規制は、関東運輸局だと、ディーゼル車の規制同様に東京・神奈川・千葉・埼玉で規制が行われています。

適合するかどうかは、基本的には車検証の備考欄で確認することができます。

車庫の大きさ

トラック運送業の車庫は、駐車車両の前後左右50センチメートルの空間を確保しなければなりません。

従って、許可を取得しようとしてご準備いただいた車庫が、駐車車両の前後左右に50センチメートルの空間を確保できるのか確認しましょう。

車両の決定前に車庫を先に決めている場合は、現地を必ず確認し測量して車両の準備を進めた方が良いでしょう。

車庫接道の幅員

車庫に接している公道の幅と車庫に駐車予定の車両の幅との関係にも注意が必要です。接道が6.5m以上あれば問題になることはありませんが、それよりも狭い道路の場合は、その接道が車両制限令の観点から検討が必要になります。つまり、幅何メートルの車両ならば、車両制限令に違反しないかが重要になってきます。

車両の準備は慎重に

このように、どんな車でも用意すればトラック運送業の許可が取れるというわけではありません。

最近では、運送業に使用できる状態の良い中古車が品薄になっているという状況もありますので、なるべく早い段階から使用する自動車を探し始めることをオススメします

「車は用意できたから申請を進めたいが、ちゃんとした車両が揃えられているか不安」など、運送業の車両でご不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度行政書士法人シグマにご相談ください。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

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