運送業許可申請の流れと運輸開始までに必要な期間の目安
トラック運送業の許可を取りたいと考えているのですが、緑ナンバーを取得して運行開始までのどのくらいの期間を想定しておけばよいでしょうか?
シグマでお手伝いしている中では、準備を始めてから半年から1年という事業者様が多いです。
許可申請をしてから運輸局が審査が完了するまで最低でも5ヶ月はかかりますので、この部分はどうしても短縮することができません。
営業所や車庫、車両を探すのに予想外に時間がかかることがありますし、運行管理者や整備管理者を見つけるのに手間取ることもあったりして、場合によっては様々な条件を整えて、実際に申請の準備を始めるまでに1年以上かかるなんていうケースもありますよ。
かなり時間のかかるものなんですね。
許可を取る手続き全体の流れはどのような感じでしょうか。
運送業の許可を取るには数多くのステップがありますので、順を追って確認してみましょう。
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得して、車両に緑ナンバーをつけて営業を開始するまでには、準備期間も含めると多くの手順があり、時間もかかります。
この記事では、許可取得までの道のりの全体像をまとめてみます。
運送業許可申請の流れ
運送業の許可を取得する場合の標準的な流れは以下のようなものになることが多いです。かなり多くのステップがあり、大変な手続きであることがおわかりになると思います。
近年では規制も厳しくなってきていることもあり、しっかりと準備をして手続きをしなければ、なかなか運輸開始までたどり着けないので、どのような手続きが必要かを把握して、スムーズな許可取得を目指しましょう。
- 営業所、休憩所、車庫(駐車場)に使用する物件探しと契約
- 事業に使用する車両探しと契約
- 運行管理者、整備管理者、運転者となる候補者の確保
- 資金の準備
- 運送業許可申請に必要な書類の収集と作成
- 営業所を管轄する運輸支局への運送業許可申請書の提出
- 法令試験の受験、合格
- 管轄運輸局での書類審査
- 一般貨物自動車運送事業許可の取得
- 登録免許税の納付
- 運行管理者および整備管理者の選任届の提出
- 運輸開始前の確認報告
- 車両の登録
- 運行開始
- 運輸開始届出書の提出
- 運賃料金設定届出書の提出
運輸開始届出と運賃料金設定届出のそれぞれの手続きは運輸開始後の手続きになるため、このような手続きの流れになります。
一般貨物自動車運送事業申請が許可処分となっても、許可取得後に様々な手続きを行わないと緑ナンバーが交付されません。
許可書と緑ナンバーは同時に交付されると思われている事業者さんもいらっしゃいますが、そうではありません。
トラック運送業開始までに必要な期間の目安
上記のようなステップを踏んでトラック運送業を開始するまでには、一体どのくらいの期間が必要になるのでしょうか。
シグマでお手伝いしている経験からすると、実際に準備を開始してから運輸開始まで6ヶ月~1年程度という方が圧倒的に多いです。物件や車両の確保に時間がかかってしまうと、許可取得までの期間が長期化します。
とは言え、許可の取得は事業のスタートですので、あまり慌てすぎず、事業開始後のこともしっかりと考えながら手続きを進めることも重要です。
それではこれからどのような準備や手続きにどのくらいの時間がかかるのかを紹介します。
物件探し
まずどのくらい時間がかかるのか読みづらく、長期化することもあるのが1の物件探しです。
特に車庫に関しては、広さ、接している道の幅などの要因によって使用できる車両が制限されることもあるため、特に都市部では適切な立地の車庫がなかなか見つからないということも多いです。
この物件探しがどれだけスムーズに進むかによって、許可取得までの期間が大きく変わってきます。簡単に見つからないようであれば、希望するエリアの不動産屋を回ってみるといった地道な行動も意外と効果的です。
営業所や車庫の要件については、当サイト「ざっくりわかる!運送業許可取得の要件」をご参照ください。
書類の収集と作成
許可取得に必要な物件、資金、人の準備ができた後は、運送業許可の申請に必要な書類の収集および作成をすることになりますが、これにも1ヶ月程度かかることがほとんどです。
もちろんより短期間で行うことは不可能ではありませんが、申請書はもちろんのこと、運行管理体制に関する書類、資金に関する書類、物件に関する書類、宣誓書など、多くの書類の収集、作成が必要になり、しかもこれを仕事をしながら準備するケースも多く、かなりスムーズに進んでも1ヶ月程度はかかると考えておくのが無難です。
必要な書類についてはまた改めて紹介しますが、上記のようにかなり多くの書類が必要になります。
運輸支局へ申請書類の提出
申請書とその添付書類が整ったら、運輸局へ許可申請書を提出します。提出先は、営業所を管轄する運輸支局輸送部門になります。
輸送部門の窓口に書類を提出すると、担当官が、記載漏れがないか、書類が揃っているのかの形式審査を行います。担当官の形式審査を通過すると申請書の表紙に受付印がおされます。
もし、書類が揃っていない場合は、申請書類を戻されて、書類がそろってから再度申請することになります。
行政手続きに不慣れな事業者さんの場合は、何回か運輸支局の窓口に出向いて、ようやく申請書類が受付になるということが多いです。
審査期間
許可の審査期間は、新規許可申請の場合、許可申請書を運輸支局に提出し受理されてから審査完了までの標準処理期間は3~5ヶ月と定められております(関東運輸局管内の場合)。
とはいえ、この標準処理期間は、運輸局での事務処理の状況によって変動しますが、私どもの経験上短くなることは無い上に、申請内容に確認や申請書類の修正が生じた場合には更に伸びることがあります。
従いまして、許可申請書が受理されてから許可が下りるまでは、最低でも5ヶ月はかかると考えておいていただきたいです。
許可から運輸開始まで
許可が下りたからといって、すぐに緑ナンバーをつけて運輸を開始できるわけではありません。
上記11~13の手続きを完了して、はじめて運輸を開始することができます。
許可取得後、運輸開始までは許可取得日から1年以内に完了する必要があります。
必要な期間は最長で1年ですが、許可が下りる前にしっかりと準備していれば通常2週間程度で完了することも可能です。
この点について、「もし1年以内に運輸開始できなかったらどうなるの?」という疑問があるかもしれませんが、その場合には許可が取り消されてしまうことになります。
とは言っても事情次第では期間の延長が認められることもあるので、「1年超えたから即アウト」というわけではありませんが。
シグマに依頼するメリット
このように、トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)許可を取得する手続きは長丁場で複雑な手続きです。
これから運送業許可を目指されている方の多くが勘違いされていらっしゃるのですが、運輸局が作成している手引きに書かれている書類を揃えて提出すれば、誰でも許可を取得できるものではありません。
運輸局へ提出する書類は、申請会社が、一般貨物自動車運送事業許可の基準を満たしているかどうかを運輸局が確認するための資料になります。
許可の基準を満たしていない状況で、書類を提出しても不許可処分になるだけです。
許可要件をどのように整えていくのか、事業開始に要する資金はいくら必要になるのか、許可取得までのスケジュール管理をどうするのか、役員法令試験対策をどうするのかといった、いくつものハードルを乗り越えて行かなければなりません。
手続きをシグマにご依頼いただいた場合には、
- 許可要件の確認・調整
- 許可取得までのロードマップの提示
- 許可取得スケジュール管理
- 必要書類の収集・作成
- 運輸局への申請書類提出代理
- 運輸局との調整
- 役員法令試験の対策
- 許可取得後の運輸開始までのサポート
といったものをはじめとした運送業許可に関する様々なことを幅広くサポートいたしますので、事業本体の準備に専念してもらうことができますし、適正な許可の取得、維持管理が可能になります。
サービスの詳しい内容な料金は、「運送業の許可・認可」をご参照ください。
行政書士法人シグマでは、これまで、物流子会社の設立といった運送業に新規参入する方や運送会社で働きながら独立の準備をする方など、さまざまなケースの運送業許可取得の支援を行っております。
運送業許可を取りたい方で、行政書士の支援を受けて、お困りごとや不安を解決されたい方はぜひ一度ご相談ください。
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