
運送業者(一般貨物自動車運送事業許可事業者)さんは1年に1度、
の2つの報告書を運輸支局に提出しなければなりません。
事業報告書は、毎事業年度が終わってから100日以内に、提出する必要があります。事業年度は、会社によって異なりますが、個人事業主であれば1月~12月です。
事業実績報告書は、毎年度(4月1日~3月31日)の輸送実績を毎年7月10日までに提出しなければなりません。決算期とは関係ありませんので注意が必要です。
運輸支局から「いつまでに事業報告書と事業実績報告書を提出してください。」という案内が来たりはしませんので、各運送業者が自分で提出時期を把握しておく必要があります。
もし提出しない場合(提出期限までに提出しない、虚偽の内容を記載した疑いがある、記載内容が法令に違反している疑いがある)にはトラック協会の巡回指導の際に指摘事項となり改善報告を求められことになります。
また、運輸局の監査の場合には以下のような行政処分を受けてしまう可能性もあります。
報告義務違反 | 初違反 | 再違反 |
報告書の未提出 | 警告 | 10日車 |
虚偽の報告 | 60日車 | 120日車 |
事業報告書は、「事業概況報告書」「損益明細表」「人件費明細表」「損益計算書」「貸借対照表」の5つで構成されています。
事業概況報告書には、資本金の額、株主、役員、事業内容など、運送事業者の基本的な概要を記入します。
登記簿謄本や法人税確定申告書に記載されているので、それらの書類を参照すれば埋めることができるでしょう。
損益明細表と人件費明細表は、損益計算書と勘定科目内訳明細書を中心に、製造原価報告書や販売費及び一般管理費明細書を別途作成されている場合にはそれらの書類に記載されている勘定科目ごとの金額から、一般貨物自動車運送事業に関係する数値を抜き出して作成します。
事業報告書を構成している書類の中では、書類損益明細表と人件費明細表の作成が大変だという事業者様が多いです。
損益計算書と貸借対照表は、税務署に提出したもののコピーを運輸局へ提出すれば足りますので、税理士さんにお願いすれば準備できます。
事業実績報告書には、前年4月1日から3月31日までの1年度分の、車両数(日車)や走行・実車キロ、輸送トン数、営業収入といった輸送実績や交通事故件数を記載します。
輸送実績は、管轄運輸支局毎の延実在車両数(日車)、延実働車両数(日車)、走行キロ数、実車キロ数、輸送トン数(実運送と利用運送毎に)、営業収入といった細かい数字を記入する必要があります。
シグマでは、運送業の事業報告書および事業実績報告書の作成・提出手続きをサポートしています。
当法人に作成と提出代行をご依頼いただきますと、事業者さん自らが運輸支局へ出向くことなく、報告書の提出まで終えることができます。
報告書の作成に必要な資料(決算書、日報など)など報告事項の集計は事業者様でおこなっていただく必要がありますのでご了承ください。
料金は以下のとおりです。
運送業以外に行っている事業の有無などによって報酬額が変動することがありますが、その際には必ず事前にご説明のうえでお見積りを提示いたします。
「知らないうちに報酬額が高額になっていた。」ということはありませんのでご安心ください。
業務 | 料金(税込) |
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運送業の事業報告書の作成・提出 | 33,000円~ |
運送業の事業実績報告書の作成・提出 | 22,000円~ |
許認可法務サポートサービス【しぐま365(プレミアム)】をご利用いただいている運送業者さんは、事業報告書および事業実績報告書の作成・提出代行の報酬額は無料となります。
シグマ365の詳細については、以下のページをご確認ください。
ご依頼の際の流れは以下のとおりです。
当法人にはじめて事業報告、事業実績報告の手続きをご相談・ご依頼いただく際には、下記の書類をご準備くださると、報告手続きを早く終わらせることができます。
また、事業報告手続きをご依頼頂く際には、税理士さんより以下の書類をお取り寄せいただけると、スムーズに報告書作成を進めることが可能になります。
実は、事業報告書・事業実績報告書の提出を行わないと、運送事業者さんにとって様々な不利益が生じてしまいます。
例えば、適正化事業実施機関が行う巡回指導の際に改善すべき事項として指摘を受けることがあったり、運輸局の監査時には行政処分の対象となってしまうという可能性があります。Gマークを取得する際にも、報告書が未提出のままだとGマーク認定を取得することができません。
さらに、令和元年11月1日より貨物自動車運送事業法令が変更になり、事業報告書・事業実績報告書を提出していない運送事業者さんは、事業規模を拡大する事業計画変更が認可されないことになりました。営業所の新設や車庫の増設、急激な増車などが事業規模の拡大に該当します。
このように運送業の許可を維持していくためには重要な書類ですので、提出期限までに提出しましょう。
なお、行政書士以外の税理士や自動車販売店が報酬を受取って、これらの報告書の作成・提出代行を行うことは行政書士法違反になってしまいます。
税理士さん・自動車販売店さんのお取引先で、報告書のことでお困りの運送会社様がいらっしゃいましたら、ご相談ください。
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