運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

運送業の車庫の新設・移転・廃止でお困りの方へ

運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用する車庫は、運輸局から認可を取得した場所であることが法令上求められております。

運輸局の審査を通過した車庫を『認可車庫』と呼びます。

車庫を新たに設けたり、別の場所に移転したり、同じ場所で面積を拡張・縮小したり、認可を受けた車庫を廃止するときには、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請手続きが必要です。

変更認可申請は以下のような流れで進めます。

車庫の要件調査

運送会社で使用する車庫を新設・移転する場合は、まずは候補物件が法定の要件を満たしているかをしっかり確認しましょう。

車庫の要件は「運送業の駐車場(車庫)の選び方」で詳しく解説しています。

運輸支局の申請書類一覧に記載されている書類を揃えればよいというわけではありません。

候補物件が認可車庫としての要件を満たしているかの事前確認がとっても重要になってきます。

書類作成、提出

車庫が要件を満たしていることが確認できたら事業計画変更認可申請書を作成して、営業所を管轄する運輸支局に提出します。

東京都内に営業所がある場合は東京運輸支局へ、神奈川県内に営業所がある場合は神奈川運輸支局へ申請書類を提出いたします。

運輸支局へ提出する書類は、申請書と添付書類の2つに分かれます。

申請書は運送事業者の情報や車庫の情報を記載するので、過去も許認可申請書類が社内に保管しているのであれば、作成するのはそこまで難しくないと思います。

もし、過去の許認可申請書類が社内に保管されておらず、認可車庫の情報がわからない場合は、書類作成の難易度が上がります。

一方、添付書類は、申請に係る車庫が認可要件に合致していることを明らかにするために提出する書類であるため、不備なく準備するには経験と慣れが必要と言えるでしょう。

一般的な添付書類は以下のとおりです。

  • 宣誓書
  • 車庫の使用権原を証する書面(賃貸借契約書、不動産登記簿謄本、使用承諾書など)
  • 案内図、見取り図、平面(求積)図
  • 車庫の写真
  • 道路幅員等証明書(国道の場合は不要)
  • 事業用自動車の運行管理等の体制(営業所併設でない場合)

審査

書類提出後に審査が行われ、問題が無ければ2~3ヶ月程度で認可がおります(東京・神奈川・千葉・埼玉の場合)。

書類に不足や不備があった場合には、運輸支局から修正をするよう指示があります。

この提出書類の修正は補正と呼ばれております。補正期間は運輸局の審査が中断してしまうため、補正指示に対してはなるべく早く対応しましょう。

認可後

車庫を新設、増設した場合には、同時に車両が増えることが多いと思いますが、車両が増える場合には、増車の手続きが別途必要になります。

また、車庫の移転をするときには、認可がおりると元の車庫は事業用の車庫ではなくなり、移転後の車庫が事業用の車庫になりますので、元の車庫は運送業の車庫としては使用できなくなることに注意しましょう。

行政書士法人シグマのサービス

運送業の許認可申請を専門としてい行政書士法人シグマでは、一般貨物自動車運送事業で使用する車庫新設(増設)、移転の手続きをサポートしています。サポート内容は以下のとおりです。

変更認可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。)
変更認可申請に必要な各種証明書の取得
車庫の写真撮影
申請書類の作成
申請書類の提出代行
認可書の受取代行
事業用自動車等連絡書の取得代理
ナンバー変更手続き

※営業所間での車両の移動の際に発生するナンバー交換手続きはシグマでは代行しておりませんが、ご希望のお客様には、自動車の登録手続きを専門としている行政書士事務所をご紹介いたします。

料金は以下のとおりです。

事前調査の工数や、運輸支局との協議の難易度、申請準備のスピードなどによって報酬額が変動することがありますが、その際には必ず事前にご説明のうえでお見積りを提示いたします。

「知らないうちに報酬額が高額になっていた。」ということはありませんのでご安心ください。

業務 料金(税込)
運送業の車庫新設(増設)、移転 165,000円~
運送業の車両増車、変更 33,000円~
運送業の営業所新設(増設)、移転 165,000円~

ご依頼の際の流れは以下のとおりです。

  1. ご相談
  2. お見積り
  3. 正式なご依頼・手続き費用のご入金
  4. 車庫の要件調査・確認
  5. 運輸局との申請前の調整
  6. 必要書類の収集・作成
  7. 運輸局への変更認可申請書類の提出
  8. 審査(2ヶ月~3ヶ月程度)
  9. 認可書の受領

行政書士に運送業に使用する車庫の新設・移転を依頼するメリット

これまで車庫の新設・移転の申請手続きを、ディーラーや整備工場に依頼されてきた運送会社様からこんな声を耳にすることがあります。

  • 依頼したけど、申請準備が進まない
  • 運輸局の審査中に補正や追加書類の提出が多くてなかなか認可が下りない
  • 以前は車庫申請に対応してくれていたが、ディーラーや整備工場側のコンプラが厳しくなって断られてしまった

シグマでは、このようなお困りごとをお持ちの運送会社様からご依頼をいただいた車庫申請手続きに複数対応しております。

もしかすると、このようなことにお困りの運送会社様の中には、行政書士に依頼すると高額な費用がかかると思って躊躇されていらっしゃいませんか?

たしかにディーラーや整備工場に依頼すれば費用はかかりませんが、行政手続きのプロに依頼することで、これまでよりも早く・確実に認可を取得できたと喜んでいただいた事例がこれまでいくつもございました。

  • なかなか認可が出なくて、何カ月も空家賃を支払っている
  • 車庫用地を購入したが認可申請が中断しており、コンプラが不安だ

運送業に使用する車庫の新設(増設)移転でお困りの運送業者様は、ぜひ運送業専門の行政書士法人シグマまでお問い合わせください。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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