運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

【案件解説】運送業の営業所新規開設手続き

このページでは、シグマがご依頼を受けた運送業(一般貨物自動車運送事業)許可に関する手続きについて紹介します。

同じようなお困りごとをお持ちの運送業者様への情報提供に合わせて、シグマをご利用いただく際のご参考になればと思います。

なお、ご紹介する事例は、あくまでも一例ですので、個別の事情によって必ずしも他の事例に当てはまるわけではありませんので、その点をご了承ください。

ご相談のきっかけ

こちらの手続きは、運送業の営業所の新規開設手続きを検討されている運送会社の顧問社労士法人からご紹介いただきました。

お問合せいただくまでは顧問社労士さんと私どもとは接点はありませんでしたが、社労士法人の代表社労士さんが、運送業に強い行政書士事務所を探された際、たまたまシグマのウェブサイトをご覧になり、営業所開設手続きを検討されている運送会社さんとお引き合わせいただきました。

社労士さんより運送会社さんの概要や、新たに営業所の開設予定地を伺い、詳細や書類のやりとりは事業者さんと直接とのご希望だったので、シグマの行政書士から運送会社さんにご連絡を差し上げました。

手続きの進め方

新たに営業所を開設する手続きをする際には、営業所・休憩睡眠施設及び自動車車庫についての事業計画変更認可を受ける必要があります。

また、認可取得後は、運行管理者・整備管理者の選任届出や、新規開設した営業所に配置する車両のナンバー変更手続きも必要になります。

この運送会社さんは、車庫は既に確保されておりましたが、営業所の所在地に悩まれておりました。

会社のご意向は、車庫に併設して営業所を設置されたいとのことでしたが、確保された車庫は市街化調整区域内のため、営業所として使用する建物を建築するのは現実的に難しいため以下のどちらにするのか検討を進めておられました。

  • トレーラーハウスを設置して営業所として使用する
  • 車庫の近くに建物を借りてそこを営業所として使用する

ご検討の状況を伺ったのち、私どもからは、それぞれのプランのメリット・デメリット・リスクについてご説明し、運送会社さん側で引き続き検討していただくことになりました。

初回の打ち合わせからしばらくして、社長からご連絡がありました。

使い勝手や費用面などを総合的に判断して、車庫敷地内にレーラーハウスを設置するのではなく、事務所使用できる小ぶりのアパートを借りることにされたとのことです。

営業所はこれから賃貸借契約を締結するところでしたので、立地や仲介の不動産会社が作成した賃貸借契約書の条項について、こちらからアドバイスをしながら契約の締結を進めてもらうことにしました。

営業所の新規開設手続きは事業計画の事業規模の拡大となる申請なので、直近に車両停止の行政処分を受けていないかの確認を行ったところ、法令遵守体制には全く問題ありませんでした。

そこで具体的な手続きを進めることにいたしました。

手続きの流れ

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1.認可要件の調査

営業所の新規開設手続きの場合、営業所(休憩睡眠施設)に使用する建物と、車庫として使用する土地の要件をそれぞれ検討する必要があります。

営業所は、借り受けている物件の場合は、違法建築物でない点の確認から始まり、賃貸借契約の期間や、建物の使用用途、営業所として使用する場所と休憩睡眠施設として使用する場所との区分けなどを検討いたしました。

車庫は立地が市街化調整区域内でも問題ありませんが、非農地であることが求められます。

さらに、営業所(休憩睡眠施設)との距離や、配置予定の車両に対する面積、賃貸借契約の期間、接道が車両制限令に違反していないことなどの検討を行いました。

2.通行承諾書の手配

今回の車庫の立地は敷地内の通路を通行しなければ公道に出ることができませんでした。

このような立地の場合は、通路に接続する公道が車両制限令に違反していないことが求められますが、道路幅員証明書を取り寄せた結果、大型車でも通行可能な車道幅員が記載されていたので問題なしと判断いたしました。

さらに、通路を通行して公道に出る場合は、その通路部分の土地所有者より通行承諾を書面化する必要があります。

車庫の賃貸借契約書を細かくチェックしましたが通路部分の通行承諾に関する記載がありませんでした。

このような場合は、別途通行承諾書を準備しないと認可を受けられないため、こちらで通行承諾書を作成して、運送会社さん経由で、その書類に土地所有者さんの捺印をいただきました。

3.道路幅員証明書の手配

車庫の認可申請には接道部分の道路幅員証明書が必要になりますが、車庫が敷地内の通路を通って公道に出る形態の場合は、通路が接続する公道部分の道路幅員が車両制限令に違反していないことが認可の条件となります。

したがって、今回の車庫は、通路の幅員ではなく、通路が接続する公道の道路幅員証明書の発行を、道路管理者に依頼いたしました。

道路幅員証明書の取得のコツですが、必要書類や申請から取得までの期間は、道路管理者である行政機関によってまちまちのため、あらかじめホームページや電話で確認をしてから取得をするとスムーズに取得できます。

4.捺印書類の作成・調印

運送会社さんには、事前にシグマオリジナルの必要書類一覧表をお渡ししており、そちらを確認してもらいながら、運送会社さん側で準備してもらいたい書類を揃えていただいております。

会社側でご準備いただいた書類を元に、私どもで提出書類を作成し、捺印書類には捺印をいただきます。

捺印に必要な印鑑は会社代表印と役員の方々の認印です。

営業所と車庫の平面図や求積図は、行政書士が現地に伺い、測量をして作成いたしました。

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5.運輸支局へ申請書類の提出

提出書類が全て揃いましたら運輸支局が審査し易い順番に書類を整えて、運輸支局提出用の正本1部と運送会社控え1部を運輸支局に提出いたします。

提出先は、新たに営業所を開設する地域を管轄する運輸支局です。

例えば、東京都内に営業所を開設した場合は鮫洲にある東京運輸支局の、神奈川県内に開設したい場合は鴨居にある神奈川運輸支局の、輸送担当が申請先となります。

窓口では提出書類が全て揃っているかの形式確認を行い、提出書類が全て揃っていると受理されます。

6.運輸支局の審査

窓口で受理された書類は、その後は運輸支局内での審査が行われます。

運輸支局が公表している営業所申請手続きに関する事業計画の変更認可申請の一般的な審査期間(標準処理期間)は1~2か月とされておりますが、提出先の運輸支局によって差異はあるものの、実際には2か月前後の期間を要しております。

7.認可書の受取

運輸支局での審査が完了すると担当官より「〇月×日付けで認可となったので、認可書を受取に来てください」と電話連絡がシグマに入ります。この電話連絡を受けてから、シグマの行政書士が支局に出向き、運送会社に代わって認可書を受領してきます。

8.運行管理者・整備管理者選任の届出

営業所の新規開設手続きの場合、事業計画の認可を受けた後、その営業所で選任した運行管理者・整備管理者の選任届出手続きを行います。

この選任届出も申請した営業所を管轄する運輸支局が提出先となりますが、窓口が輸送担当ではなく保安担当になります。

今回の運送会社さんは、運行管理補助者さんも選任されましたが、一般貨物の場合は運行管理補助者を選任しても運輸支局への届出は不要です。

運行管理補助者を選任した場合は、運行管理規程に則って営業所内に名前を掲示して全従業員に周知徹底する社内手続きを踏めば足ります。

9.車両の登録手続き

営業所新規開設手続きに関する最後の行政手続きは、新規開設する営業所に配置する車両の登録手続きになります。

他の営業所で使用している車両を使用する場合は、他の営業所では「減車」の手続きをし、新規開設営業所では「増車」の手続きをします。

関東運輸局管内のある営業所間での車両の配置換えでしたら、「営配」で登録手続きを行うことも可能です。

今回の運送会社さんの場合は、配置換え対象車両がリース車両であったり、一部の車両がこれから納車される新車であったため、自動車販売店側で車両の登録手続きを進めてもらう方が時間的にもコスト的にもメリットがありましたので、自動車販売店側で対応していただきました。

提出した書類

今回の営業所新設に伴う事業計画変更認可申請手続きの際に提出した書類を下記いたします。

  • 事業計画変更認可申請書(鑑)
  • その別紙
  • 事業用自動車の運行管理等の体制(事変様式2)
  • 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(事変様式2)
  • 営業所の賃貸借契約書
  • 車庫の賃貸借契約書
  • 通行承諾書
  • 案内図
  • 見取図
  • 平面求積図
  • 宣誓書(事変様式2)
  • 宣誓書(様式例1)
  • 道路幅員証明書
  • 行政書士への申請手続きに関する委任状

これらの書類に加えて、認可取得後には、運行管理者及び整備管理者の選任届出に関する書類を提出いたしました。

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