運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

【案件解説】トラック運送業の許可取得手続き

このページでは、シグマがご依頼を受けたトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)許可の取得手続きについて紹介します。

同じようなお悩みごとをお持ちの事業者様への情報提供に合わせて、シグマが提供している許認可法務サービスを知っていただくきっかけになれば嬉しいです。

なお、ご紹介する事例は、あくまでも一例です。

個別の事情によって対応が異なる場合がありますので、その点をお含みおきください。

ご相談のきっかけ

シグマ代表の阪本とお付き合いのある弁護士さんが顧問をされている会社様が、運送業に参入することが決まり、運送業に詳しい行政書士をお探しとのことで、シグマをご推薦いただき、お話を伺うことになりました。

事業に必要な許認可の検討

初回の打ち合わせでお話を伺ったところ、小型・中型トラックを使っての実運送事業と、他社のトラックを使った貨物利用運送事業を行いたいとのことでした。

お客様の社内で法務部を交えて検討したところでは、事業運営にあたっては、運送業許可と第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)登録が必要ではないのかという結論に至ったそうです。

そこでシグマの行政書士がビジネスモデルの詳細を伺ったところ、貨物利用運送事業での委託先は一般貨物自動車運送事業者のみであり、第一種貨物利用運送事業専業者には委託しないことが判明しました。

それならば第一種貨物利用運送事業の登録は不要であり、一般貨物のぶら下がり許可と言われている「貨物自動車利用運送」でその利用運送を行えることをお伝えし、第一種貨物利用運送事業の登録は取りやめ、運送業許可の取得に向けて動き出すことが決まりました。

手続きの進め方の検討

事業に必要な許認可の検討が終わったので、手続きの流れを検討しました。

事業を行う会社はこれから設立とのことでしたので、まず新会社を設立し、その後に運送業の許可申請を行う流れで手続きを進めることにいたしました。

なお、制度上は、設立手続き中の法人であっても運送業の許可申請を行うことが可能なのですが、実際には営業所や車庫の賃貸借契約、車両の売買契約といった契約締結のためには運送業の許可申請を行う会社の法人格が必要となる場合が多いです。

そのため、会社の設立が完了してから様々な手続きに取り掛かるほうが、運送業許可の取得も含め、各種手続きが円滑に進みます

運送業の許可申請のために会社を設立するときには、設立法人が運送業の許可要件を満たしていることが要求されます。

事業目的に許可を受ける上で必要な内容が含まれているのか、役員に欠格事由に該当する方が含まれていないか、資本金の額をいくらにするか(事業開始に要する資金を自己資本で賄う場合)などを検討し、確定していく必要があります。

また、運送業の許可申請の際には、新設会社名義の銀行口座の残高証明書が必要になるのですが、会社の銀行口座開設は銀行側の審査が年々厳しくなってきています。

そのためお客様には、会社設立手続きと当時進行で、銀行へ口座開設手続きの相談を進めていただくようご案内いたしました。

車両は5台とも新車を購入されるとのことだったので、許可申請の際に必要な書類をご案内し、ディーラーさんとの交渉を進めていただきました。

貨物自動車利用運送を実施するために

貨物自動車利用運送を実施するため、運送業の許可申請に必要な添付書類に加えて、利用事業者との運送契約書の写しを準備して運輸局へ提出いたしました。

この利用運送事業者と運送契約書は、シグマで提供した雛形をもとに、お客様の法務部で加筆していただき、シグマでリーガルチェックしたものに調印していただきました。

なお、利用運送の営業所は実運送の営業所と同一場所のため、施設の使用権原を証する書面は、実運送のものを援用いたしました。

役員法令試験対策

シグマへ運送業の新規許可申請手続きをご依頼いただいたお客様には、役員法令試験対策テキスト・条文集・直近1年分の過去問題と解答を無償で提供しております。

あわせて、シグマが実施している役員法令試験対策セミナーや個別レッスンの受講を希望される場合は、特別価格で受講していただいています。

今回のお客様はシグマよりお渡ししました教材を使って自習をしていただきましたが、不安点があるのと、確実に一発合格をしたいということで個別レッスンをご希望でした。

個別レッスンでは、自習の際に出てきた不明点に関する質疑応答や試験当日の条文集の使い方の紹介、模擬試験を実施などをしました(約3時間)。

お客様の努力のおかげで、役員法令試験は無事一発で合格されました。

許可取得後の手続きについて

役員法令試験合格後の運輸局内の審査は非常に円滑に進み、2回目の残高証明書の提出を経て、申請書提出から許可通知まで5か月弱で完了いたしました。

ご依頼当初から、許可取得後はなるべく早く運輸開始したいというご意向を伺っておりましたので、運輸局の審査と同時進行で、アルコールチェッカーの準備や、運行に必要な法定帳票類の整備を進めていただきました。

さらに、専任運転者の採用と、採用した運転者に対しての初任診断や初任教育も実施していただきました。

また、車両は新車になるため、定期的にディーラーさんに納期を確認してもらい、許可取得後に事業用ナンバー取得まで最短で進められるよう準備をしておりました。

その結果、許可日から1週間以内に、事業用ナンバー取得の際に必要となる連絡書を取得し、それをディーラーに引き渡してナンバー取得手続きを進めていただき、当初の計画通りの日程で事業を開始することができました。

おわりに

この事例でもお分かりいただけるように、運送業の許可申請手続きは、許可要件の調査・調整とスケジュール管理が大変重要で、全体を把握して手続きを進めないと、非常に時間がかかってしまうこともあります。

また、許可取得後も、運輸開始前報告や運賃料金設定届出、運輸開始届出といった様々な手続きがあります。

行政書士法人シグマでは、豊富な運送業許可の申請実績がありますので、この複合的な手続きを最後まで円滑に行うためのノウハウを持っております

円滑に運送業許可の取得手続きを進めたいという手続きでお困りの事業者様は、ぜひ行政書士法人シグマにご相談ください。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前(会社名) *必須

    メールアドレス *必須

    お電話番号 *必須

    ご希望の返信方法 *必須

    メッセージ本文 *必須

    お客様の声

    お客様の声

    試験対策セミナー

    image

    試験対策個別サポート

    行政書士

    行政書士阪本浩毅
    代表行政書士:阪本浩毅
    登録番号:13080458

    行政書士内藤香織
    行政書士:内藤香織
    登録番号:18091673

    運送業ブログ:記事一覧

    ブログ記事目次

    お問い合わせ

    お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

    都庁前オフィス

    武蔵小杉オフィス