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運送業Q&A:運送業許可の要件にはどのようなものがありますか?

質問:運送業許可の要件は?

神奈川県でトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)をはじめたいと思っているのですが、許可を取るための要件にはどのようなものがあるのですか?

回答:「人」「モノ」「資金」の要件があります

ご相談のとおり、緑ナンバーのトラックを自社で運行するための運送事業をはじめるためには、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業許可(この記事で「運送業許可」と言うときはこの許可を指します)を取得することが不可欠です。

運送業許可を取るためには、大きく分けて「人(運行管理者や整備管理者など)」「モノ(営業所や車庫など)」「資金(事業開始に要する資金)」に関する要件があります。

この要件は、運送業者の皆様からすると決して低くないハードルではありますが、その目的は、輸送の安全を確保しながら運送事業を健全に発達させることで、良質な運送サービスを提供することです。

最近ではコンプライアンス意識の高い企業も増えているので白ナンバーでは取引してもらえず、運送業許可を取得した緑ナンバーの車両でなければ取引できないことも増えています。

まずは基礎知識から:貨物自動車運送事業許可の種類

ひとくちに貨物自動車運送事業と言っても、

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

という3つの貨物自動車運送事業が存在します。名前が似ていてわかりにくいですよね。

「一般貨物自動車運送事業」は、不特定多数の他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のことをいいます。

「特定貨物自動車運送事業」は、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。ある特定の荷主、しかも一社専属の運送事業が特定貨物自動車運送事業です。荷主の自家輸送を代行する事業が、特定貨物自動車運送事業と考えてください。

「貨物軽自動車運送事業」は、黒ナンバーがついた軽自動車で貨物の運送を行う事業です。宅配に使用されることも多いので目にする機会も多いのではないでしょうか。

荷主 車両 ナンバー
一般貨物自動車運送事業 不特定多数の荷主 自動車(軽貨物車不可) 緑ナンバー
特定貨物自動車運送事業 特定の荷主 自動車(軽貨物車不可) 黒ナンバー
貨物軽自動車運送事業 不特定多数の荷主 軽自動車と125cc以上のバイク 緑ナンバー

一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業で使用する自動車は、三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を除いた自動車であると貨物自動車運送事業法で定義されています。したがって、この2つの事業で使用する車両は事業用ナンバーの中でも緑色のものになります。

一般貨物自動車運送事業許可と特定貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業許可と特定貨物自動車運送事業を取得する条件は、以前は差がありました。特定貨物自動車運送事業の方がどちらかというと許可取得は容易でした。

しかしながら、現在は、特定貨物自動車運送事業許可と一般貨物自動車運送事業許可を取得する条件は、ほぼ同じです。

そうなると、荷主が一社に縛られてしまう特定貨物自動車運送事業許可を取得するよりも、不特定多数の、複数の荷主の貨物を取り扱うことができる一般貨物自動車運送事業許可を取得する方が合理的です。

実際、特定貨物自動車運送事業者数は、平成3年の1465者をピークに減少の一途をたどっており、令和4年時点では309者と4分の1以下になっています。

したがって、緑ナンバーの車両を使用したトラック運送事業にこれから参入されるのならば特定貨物自動車運送事業許可ではなく、一般貨物自動車運送事業許可の取得を目指されるのがよろしいかと思います。

運送業許可を取るための要件

それでは具体的な要件の説明に入っていきます。

前述のとおり、運送業許可を取得するためには、以下のような「人」「モノ」「資金」の3つの基本要件を満たす必要があります。

  • 「人」の要件: 役員、運転者、運行管理者、整備管理者
  • 「モノ」の要件:貨物自動車、営業所、休憩睡眠施設、自動車車庫
  • 「資金」の要件: 事業開始に要する資金

この3つの基本要件の概要をひとつずつみていきましょう。

「人」の要件

「人」の要件は、役員、運転者、運行管理者、整備管理者に関する内容になります。

役員

まず役員については、法令で定められている事項(欠格事由)に抵触する役員が、運送事業許可申請会社の中にいると許可が取得できないというものです。

欠格事由についてざっくりと紹介しておくと、実刑・運送業許可の取り消しから一定期間経っていないであるとか、一定の未成年者や成年被後見人である、などです。

また、運送業の担当役員のうち1名が、一般貨物自動車運送事業に関連する法令知識を理解しているかどうかを確認するために、運輸局が実施する法令試験に合格する必要があります。

運転者

運転者は、車両台数が5台ならば通常5名の運転者を確保できる見込みがあることが要求されます。確保しなければならない運転者の雇用条件には制限があり、次のいずれかに該当する方は、運転者として選任することができません。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

運行管理者・整備管理者

「人」の要件の最後は、運行管理者・整備管理者です。

運行管理者・整備管理者は誰でも選任できるのではなく、法令で規定されている選任要件を満たしている方の中より選任する必要があり、そのような方を確保できる見込みがあることが求められます。

運行管理者に関しては以下のどちらかを満たす必要があります。

  • 運行管理者試験に合格する(こちらのケースの方が多いです。)
  • 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える

同様に整備管理者は、以下のどちらかを満たす必要があります。

  • 2年以上の実務経験を積み整備管理者選任前研修を修了する(こちらのケースの方が多いです。)
  • 1~3級の自動車整備士の資格を取得している

「モノ」の要件

次に「モノ」の要件を確認していきましょう。

モノの要件は、車両、営業所、休憩睡眠施設、自動車車庫に関するものになります。

車両の要件

車両は、申請事業者が使用権原を有していることが求められます。使用権原を有するとは、車検証上の所有者または使用者の名義になることを言います。

中古車でもリース車でも運送業の車両としても認められますが、リース車の場合は、リース契約が許可取得日から1年以上あることが求められます。

車両の大きさや構造などが輸送する貨物に適していることが前提となりますが、運送業で使用する車両の中には、軽貨物車は含めることができません。ハイエース・キャラバン・プロボックス・ADといった小型貨物車は、貨物車に分類されるため運送業で使用する車両に含むことができます。

車両の台数は最低でも5台必要になります。霊きゅう運送や離島などの場合は1台でも事業を開始できますが、通常の運送業では最低でも5台の車両が必要になります。

トレーラータイプの車両を使用する場合は、ヘッド(牽引車)とシャーシ(被牽引車)がセットで1台とカウントします。

営業所・休憩睡眠施設・自動車車庫の要件

営業所・休憩睡眠施設そして自動車車庫に使用する土地や建物は、申請事業者が使用権原を有することが求められます。

申請事業者が所有しているもしくは、賃貸物件の場合は許可取得日から2年以上の契約期間があることをもって、使用権原を有すると判断されます

建物の場合は、農地法や建築基準関係法令に抵触していないことも求められます。

農地を運送業の事業施設に転用したい場合は農地転用手続きが必要になり、市街化調整区域内にある土地に営業所や休憩睡眠施設を建設したい場合は開発許可も必要になります。

営業所・憩睡眠施設に使用する建物の用途地域による用途制限にも気を付ける必要があります。

運送業の営業所・休憩睡眠施設は事務所等に該当しますが、事務所等に使用する建物は、次の用途地域には原則として建てることができません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域

第二種中高層住居専用地域は2階以下の建物であれば、事務所等の建物が建築可能ですので、運送業の営業所・休憩睡眠施設に使用することはできるでしょう。

自動車車庫は、無蓋車庫(屋根なし)であれば、市街化調整器区内でも設置可能です。市街化調整区域内に自動車車庫を設置する場合は、田んぼや畑といった農地ではないことを確認してください。農地の場合は、農地転用手続きが必要になります。

営業所の具体的な大きさの要件はありませんが、適切な運行管理を行うための常識的な大きさが必要であると考えてください。

一方、休憩睡眠施設の大きさは、運転者が睡眠・仮眠をとる場合は、運転者1人あたり2.5㎡以上の広さを確保しなければなりません。

運転者は睡眠・仮眠をとる必要がない場合は、大きさの条件はなく、運転者が休憩をとれる現実的な大きさを確保しておけば問題ないでしょう。

休憩睡眠施設の立地は、営業所または車庫に併設している必要があります。

自動車車庫特有の要件

自動車車庫の要件は、営業所・休憩睡眠施設の要件と少し異なるので注意が必要です。

まず、自動車車庫の立地は、原則は営業所に隣接するものであることを求められています。

ただし、併設できない場合は、川崎市内・横浜市内に営業所があるときは直線距離で20㎞以内、川崎市・横浜市以外の神奈川県内に営業所があるときは直線距離で10㎞以内に自動車車庫があれば良いとされています。

次の自動車車庫の大きさです。車両の周囲に50cm以上の空間を確保しながら、営業所に配置する事業用自動車が収容できることが求められます。

土地の形状が真四角で無いようなケースでは、見た目よりも台数を置けないことがあるため注意が必要です。

また、月極駐車場であっても運送業の車庫として使用することはできますが、車両の周囲に50cm以上の空間を確保するのが難しい物件が多いので、契約前に現地を必ず確認しましょう。

最後に、前面道路の幅員についてです。自動車車庫の前面道路と車両の車幅との関係で、車両制限令に抵触しないことが求められます。これは幅員証明書を取得するなどして確認します。

前面道路が私道の場合は、その私道に接続する公道が車両制限令に抵触していないことが求められます。私道を通行することになるので、私道所有者より私道を通行することの許可を取得していることも求められます。

「資金」の要件

最後に、「資金」の要件です。

資金要件は、資本金の額や純資産の額ではなく、事業計画に基づいて、いくら以上の資金があればいいのかを判断するものですので、一律に「○○万円あれば大丈夫」というものではありません。

事業計画の数字をもとにして計算して導かれる金額ですので、必要な資金の額は、事業計画の内容によって会社ごとに決まってきます。

事業に要する資金として計上する項目とその金額は、こちらのシートに記載されています。

一般貨物自動車運送事業の許可申請書に添付する、事業開始に要する資金及び調達方法

例えば人件費であれば、6ヶ月分の給与や手当の額を、車両をリースで調達する場合はリース料1年分を、それぞれ事業に要する資金として計上することがこちらの表から読み取れます。

ざっくりとでも計算してみると、意外と資金が必要だと感じることが多いのではないでしょうか。

自己資金は、原則として申請事業者の預貯金額で判断されます。

売掛金を自己資金額に含めることが認められていますが、売掛金を自己資金の額に含めようとすると、月次試算表の準備が必要になるため許可申請手続きが複雑になります。

自己資金は預貯金額のみと考えていただいた方がよいでしょう。

なお、運送業の開始に要する資金以上の自己資金は、申請日から許可処分の日までの間、常時確保されていることが求められます。つまり、申請から許可までの期間中は一度も「運送業の開始に要する資金」を下回ってはいけません。

この資金の確認方法ですが、一度目は申請時点の残高証明書で、二度目は申請後許可前のどこかの日付を運輸許可から指定されます(通帳提出の方法もあります)ので、許可の時点で「申請のときだけ要件を満たすようにお金を入れておけばいいだろう」と考えてしまうと、許可が取れなくなってしまうリスクがあるので要注意です。

トラック運送業許可取得のためのポイント

トラック運送業の許可は、運輸局の手引きに記載されている書類を揃えて提出すれば簡単に取得することができるものではありません。

法令で定められている許可取得の要件をすべて満たしていることが求められます。さらに、申請事業者が、許可取得の要件を満たしていることを書面上で明らかにする必要があります。

許可要件を満たしていない状況で提出書類をいくら整えても許可は取得できませんし、許可要件を満たしていることを書面上で明らかにできてなくても許可は取得できません。

要件を満たし、書面でそれを表現して、ようやく書類の準備が整うということです。

許可申請書の提出窓口は営業所を設置する都道府県にある運輸支局です。

例えば神奈川県内に営業所を設置する場合は、神奈川運輸支局が申請窓口になります。申請窓口では、提出書類が一通りそろっているかの形式面の審査しか行いません。実質審査は、申請書類が地方運輸局へ送付されて地方運輸局で行われます。

窓口で申請書類は受理されたものの許可要件を満たしておらず、実質審査の段階で、やむなく許可申請を取り下げる事業者もいらっしゃいます。

トラック運送業許可取得準備は、許可要件を満たしているかの確認からはじめると、申請準備の段取りや申請後の審査が円滑に進行しますが、これまで紹介してきたように、許可要件は複雑な内容になっています。

そのため、自社が許可要件を満たしているのか、許可要件を満たしていないときはどのようにすれば許可要件を満たすことができるかなどの判断には、専門的な知識が必要になり、判断が難しいこともあります。

行政書士への依頼もご検討を

中には、行政書士へ依頼すると費用がかかるから……と行政書士の起用を躊躇されている事業者様もいらっしゃるかもしれません。

たしかに行政書士に運送業許可申請手続きを依頼すると、それなりの費用がかかってしまいますが、許可申請準備や審査の段階でもたついていると、その間にも日々、営業所・自動車車庫の空家賃や従業員の人件費が生じます。

運輸局とのやりとりも「やってみたら想像以上に大変だ」と、自社で手続きにチャレンジしたものの断念して私たちにご相談いただくというケースもあります。また、荷主や関与先企業との関係上手続きを失敗できないのでプロに任せたいというケースもあります。

許認可手続きの国家資格者である行政書士は、ビジネスモデルが運送業許可に該当するかどうか(許可が必要か不要か)や、申請事業者が許可要件を満たしているか否かの判断をしっかりと行い、必要な書類の作成から代理申請までをミスなく行います

すべてのケースで専門家に依頼することが正解とは言い切れませんが、専門家に依頼した方がかえって経済的メリットが大きいケースも少なからず存在します。

行政書士への支払いを費用とは考えずに、スムーズに運送業へ参入するための投資と思っていただき、手続きを行政書士へ依頼することも選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

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