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物流関連二法改正に伴う貨物軽自動車運送事業への影響

※この記事は、2024年9月24日時点で公開されている情報を基に執筆しております。

2016年から2022年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が、約5割増加しています。

この状況を踏まえて、2024年5月15日に公布された物流関連二法(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号))では、貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化を目的として、新たな安全対策の義務付けが規定されました。

この法改正をうけて、貨物軽自動車運送事業を規制する規則、指針、要領の改正が予定されています。(報道発表資料:「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定 – 国土交通省

このページでは、死亡・重傷事故削減のために、貨物軽自動車運送事業者に対して新たに設けられる規制について解説していきます。

※登録貨物軽自動車安全管理者講習機関及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する法改正内容は割愛しております。

貨物軽自動車運送事業者に対する規制的措置

貨物軽自動車運送事業者は、これまで、一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバーの運送業者)と同様に以下の運行管理が法令上要求されておりました。

  • 運転者の点呼
  • 事業用自動車の点検整備(日常点検・法定点検)
  • 運転者に対する指導及び監督
  • 事業用自動車への使用者氏名、名称等の車体表示

物流関連二法が制定・公布されたことに伴い、今後は、一般貨物自動車運送事業者と同等の運行管理体制が要求されることになります。

具体的は、以下の内容が貨物軽自動車運送事業者にも要求されることになります。

  • 重大事故を引き起こした貨物軽自動車運送事業者は、国土交通大臣への自動車事故報告書の届出
  • 業務記録(運転日報)の作成及びその保存(1年間)
  • 事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者への指導監督・適性診断の受診と特別な指導の実施とその記録の保存
  • 事故の記録とその保存(3年間)
  • 貨物軽自動車運転者等台帳の作成とその営業所の備え置き
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任とその運輸支局への届出(他の営業所の貨物軽自動車運行管理者との兼務不可)
  • 貨物軽自動車安全管理者の定期研修の受講(2年ごと)
  • 新たに雇用した運転者の過去の事故歴の調査(運転記録証明)
  • 運輸局の監査対象になる

一般貨物自動車運送事業も経営されている貨物軽自動車運送事業者様にとっては、トラック協会の巡回指導や運輸局の監査で馴染みのある運行管理のルールが、貨物軽自動車運送事業にも適用されることになるのがご理解いただけるのではないでしょうか。

施行までのスケジュール(予定)

貨物軽自動車運送事業者に対する規制的措置が実施されるスケジュールですが、現時点では以下のスケジュールとなっています。

公布:2024年10月

施行:2025年4月 ※経過措置1を除く規制について

経過措置1

2025年4月以前より貨物軽自動車運送事業の経営届出及び経営変更等を行った貨物軽自動車運送事業者は、

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任とその届出の義務付けは2027年4月より
  • 事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者への指導監督及び適性診断の受診義務付けは2028年4月より

とする経過措置が設けられる予定です。

経過措置2

あわせて、「2025年4月以前より貨物軽自動車運送事業の経営届出及び経営変更等を行った貨物軽自動車運送事業者の初任運転者が、過去に適性診断を受けたことがある場合は、適性診断を受診したものとみなす」という経過措置も設けられる予定です。

これからは貨物軽自動車運送事業も行政処分に注意が必要

監査規則の対象として、自動車運送事業者のうち貨物軽自動車運送事業者のみが除かれていましたが、今回の法改正により貨物軽自動車運送事業者が監査対象になります

地方運輸局長・運輸管理部長・運輸支局長は、貨物軽自動車運送事業者に対する監査の計画を作成することとされており、重大事故を引き起こした際や、飲酒・ひき逃げ・無免許運転・無車検運行などの悪質違反、労働局からの通報、苦情などがきっかけで、貨物軽自動車運送事業者に対して運輸局が監査を実施することが予想されます。

一般貨物自動車運送事業者の行政処分に関する統計を見ると、監査対象となった一般貨物自動車運送事業者の多くが、「運転者に対する指導監督」や「点呼」に関する法令違反について行政処分を受けています。

貨物軽自動車運送事業者に対する規制的措置の多くは、2025年4月より実施される予定で国土交通省は準備を進めています。

貨物軽自動車運送事業の運行管理は、一般貨物自動車運送事業者と同水準が要求されることになりますので、貨物自動車運送事業法令をよく理解していただき、安全運行に努めて頂ければと思います。

※この記事は、2024年9月24日時点で公開されている情報を基に執筆しております。

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