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運送業の賃貸借契約書の注意点

営業所が決まったので賃貸借契約を締結したのですが、この契約書で問題ないですか?

社長。この賃貸借契約書では許可が取れませんよ。

賃貸借契約書ならなんでも大丈夫というわけではないので、残念ながら改めて契約書を作るか、他に書類を用意する必要があります。

事前に何も確認せずに賃貸借契約書を作ってしまったのは失敗でしたね。何に気をつければいいんでしょうか。

いくつかポイントがありますので、順番に見てみましょう。

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トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用する営業所、休憩睡眠施設、車庫は、それらの場所を使用する権限がなければいけません。

運送業の許認可手続きのときに、運輸局は、許可・認可の日から2年以上の使用権限があるかどうかを審査します。

そのため、手続きのときには自己所有物件の場合は不動産登記簿謄本を、賃貸物件は賃貸借契約書の写しを、許認可の申請時に運輸局へ提出します。

自己所有のときにはそれほど問題になることはないのですが、賃貸物件の場合には契約書の内容が問題になることがあります。

実は賃貸借契約書は、単に賃借人として運送業者様の住所・会社名・代表者氏名が明記されていて、賃貸人と賃借人それぞれの印鑑が押されているものを準備すればよいというわけではなく、運輸局は、賃貸借契約書に記載されている内容を細かくチェックしています

この記事では、見落としやすい点を含めて運送業に使う営業所、休憩睡眠施設、車庫の賃貸借契約書について解説していきます。

※この記事は、関東運輸局管内の取扱いにもとづいて書かれています。関東運輸局以外の運輸局では取扱いが異なることがあります。

契約の期間

前述しましたが、契約期間は、許可・認可の日から2年以上残っていなければなりません。

もし契約期間が2年未満の場合であっても、契約期間満了時に自動的に更新されるような、いわゆる自動更新契約になっていれば問題ありません。

契約期間が自動更新となっていても、賃貸人と口約束しただけで書類上は自動更新になっていないというご相談をいただくことがありますが、このようなケースでは、契約書を作り直すか、別途覚書を締結するなどして、書類で自動更新になっていることを証明できるようにする対応が必要になってきます。

契約物件の面積

運送業の賃貸借契約書には、借りている物件の面積が記載されていなければなりません。

以前、対象物件の面積が記載されていない契約書を運輸局へ提出したところ、担当官から「契約書がしっかりしていないと、その建物・駐車場が本当に使えるものか分からない」という指摘を受けてしまい、この申請は補正となりました。

不動産会社が賃貸借契約の仲介に入っている場合などで、宅建業協会が作成した「事業用建物賃貸借契約書」を使用する場合は、面積の記載欄があるのでこの問題が起きることはないでしょう。

しかし、親会社・子会社間で賃貸借契約を締結した場合や、同業の運送会社から物件を借り受ける場合といった、契約当事者同士のみで賃貸借契約を締結して契約書を作成した場合は、面積の記載が漏れているケースが多いです。

また、月極駐車場を車庫として借りるケースでは、契約書上には駐車枠の番号しか記載されておらず面積の記載はないことが多いです。

これでは面積がわからないため、駐車枠番号の隣の空白の箇所で構いませんので、面積を必ず記載しましょう。

敷地内の通行承諾

車庫を借りた場合、その区画が公道に接していれば問題になることはないのですが、月極駐車場の場合や、公道に接していない土地を借りた場合は、借りた場所から公道に出るまでの敷地を、事業用自動車が通行することについて賃貸人からの承諾を得なければなりません。

個人的にはこの通行承諾には違和感を感じるのですが、運輸局側では、敷地内の通行承諾について細かくチェックを行っています。

したがって、契約書の特約の欄などに、事業用自動車の敷地内の通行承諾について一文記載するか、通行承諾書を別に作成して、賃貸人から押印してもらうなどの対応が必要になります。

おわりに

多くの運送業者様は、営業所、休憩睡眠施設、車庫については、自己所有物件よりも賃貸物件を使用しています。

事業者に使用権限があることを明らかにする賃貸借契約書は、許認可申請手続き上では、大変重要な書類です。

契約書の記載内容を確認せず、ただ判子を押しただけの賃貸借契約書では運輸局の審査に落ちてしまうことがあります。判子を押す前に、契約書に記載されている内容をしっかりと確認しましょう。

行政書士法人シグマにサポートをご依頼いただいた場合には、契約書の記載内容のチェックなども行いますので、賃貸借契約書に不安をお持ちの方はぜひ一度ご相談ください

また、運送会社の新規設立や、既存の運送会社さんの営業所や車庫の移転、営業所新設手続きに必要な許認可申請手続きの代行もしていますので、運送業の許認可法務でお困りの事業者さんは一度ご相談ください

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