運送業の営業所としてトレーラーハウスを活用したい方へ
トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)を経営されている事業者様は、次のようなことでお悩みではないでしょうか?
- 市街化調整区域内にある車庫に営業所(休憩睡眠施設)を併設したい
- 営業所を新規予定だが、地代・家賃を節約するために市街化調整区域内に開設したい
- 市街化調整区域に条件の良い車庫を見つけたが、近くに営業所として使える物件が見つからない
- 市街化調整区域に置いたプレハブを営業所として使っていたが、市役所から違法建築物なので撤去するように指導されてしまった
行政書士法人シグマにご相談いただく運送会社様の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの事業者様が多くいらっしゃいます。
ドライバーや、運行管理者・整備管理者の負担軽減や、運行管理の質を高めるために、現状では営業所と車庫が離れている運送会社様から、営業所と車庫を同じ敷地内にしたいというご相談を受けることも増えてきています。
とはいえ、首都圏ではなかなか市街化区域内に営業所と車庫を併設できるような好条件の物件がないのが現状ですが、農地ではない市街化調整区域内の土地であれば、トラック運送業の車庫として使用可能です。
(その土地の接道の道路幅員と駐車するトラックの幅の関係が車両制限令に違反しないことが条件です)
したがって、その土地を管轄する自治体から承認を得られれば、市街化調整区域にトレーラーハウスを設置して、トラック運送業の営業所として合法的に使用することが可能です。
サービス内容
行政書士法人シグマでは、既に運送業を経営されている方を対象に、市街化調整区域内に設置したトレーラーハウスでの営業所(休憩睡眠施設)の変更認可申請に関するコンサルティングや、運輸局への変更認可申請手続きの代行を行っております。
なお、トレーラーハウス設置予定地の建築行政機関(自治体)との事前調査・調整は、シグマでは実施せずにより専門的な知識をもった外部の専門家が対応いたします。
トレーラーハウスを使った営業所の移転サポートの内容
運輸局への変更認可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります) | 〇 |
変更認可申請に必要な各種証明書の取得代行 | 〇 |
認可申請に必要な写真の撮影 | 〇 |
申請書類の作成 | 〇 |
変更認可申請書の提出代行 | 〇 |
認可書の受領代行 | 〇 |
事業用自動車等連絡書の取得 | 〇 |
自動車登録手続きの代行(使用の本拠地の変更手続き)
※自動車登録手続きの代行をご希望の方には、登録手続きを専門としている行政書士事務所をご紹介いたします。 |
✕ |
トレーラーハウス取扱業者のご紹介 | 〇 |
トレーラーハウスを使った営業所の新規開設サポートの内容
運輸局への変更認可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります) | 〇 |
変更認可申請に必要な各種証明書の取得代行(幅員証明書など) | 〇 |
認可申請に必要な写真の撮影 | 〇 |
申請書類の作成 | 〇 |
変更認可申請書の提出代行 | 〇 |
認可書の受領代行 | 〇 |
運行管理者・整備管理者の選任届出 | 〇 |
事業用自動車等連絡書の取得(営業所を新規開設の場合) | 〇 |
自動車登録手続きの代行(ナンバー取得・変更手続き)
※自動車登録手続きの代行をご希望の方には、登録手続きを専門としている行政書士事務所をご紹介いたします。 |
✕ |
トレーラーハウス取扱業者のご紹介 | 〇 |
サポート料金のご案内
下記のサポート料金は、シグマの報酬額であり、トレーラーハウス購入・リース料やトレーラーハウスを設置する自治体との事前調査費用、公的証明書取得費用、交通費、郵送費などの申請実費は別途必要となりますのでご了承ください。
業務 | 料金(税込) |
---|---|
トレーラーハウスを活用した営業所・休憩睡眠施設の移転 | 33万円~ |
トレーラーハウスを活用した営業所の新規開設(車庫の新設認可申請も含む) | 44万円~ |
手続きの流れ
- ご相談
- お見積
- 正式なご依頼・手続き費用のお振込み
- 認可要件の調査・調整・確認(運輸局や建築行政機関)
- 必要書類の収集・作成
- トレーラーハウスの納車・設置
- 運輸局への事業計画変更認可申請書類の提出
- 審査
- 認可書の受取
- 運行管理者・整備管理者の選任届出(営業所新規開設の場合のみ)
- 事業用自動車等連絡書の取得(営業所移転・新規開設の場合のみ)
- 業務完了
トレーラーハウスを活用した事業計画変更認可を取得するまでに必要な日数
事業計画変更認可申請書を提出後、運輸局での審査は、概ね2~3ヶ月程度の期間を要します。
それに加えて、トレーラーハウスを設置する土地探しや、建築行政機関とのトレーラーハウスの設置可否の調査・調整、トレーラーハウスの製作・陸送・設置といった準備期間が必要になります。
したがって、最低でも半年以上の日数が必要になると考えてください。
事前準備に日数を要する場合は、事業計画変更認可を取得する期間はその分長くなりますので、移転時期や新規開設時期がお決まりでしたら、早め早めの準備をおすすめします。
ご相談の際に準備していただきたい書類
市街化調整区域に設置したトレーラーハウスを活用した営業所の移転・新規開設手続きに関するご相談の際には、次のような書類・資料をご用意いただくと、より具体的な相談を承ることが可能です。
- 申請会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
- 過去に運輸局に提出した申請書類の控え(既存の営業所を移転する場合)
- 直近の増減車に関する届出書の控え
- 候補地の図面や賃貸借契約書など、トレーラーハウス設置予定地に関する資料
最後に
合法的にトレーラーハウスを設置できる地域は、市街化調整区域内の土地であればどこでも大丈夫というわけではありません。
例えば、神奈川県であれば、厚木市はトレーラーハウスでの事務所を認めておらず、自治体によっては設置できない地域が実際にあります。
また、設置可能な地域であっても、トレーラーハウスの設置方法についての細かい条件を満たすことで、設置することが可能になりますので、運送業の営業所としてトレーラーハウスを使用するためには、立地と設置方法に条件があることをご認識ください。
そのためシグマへご相談いただいても、トレーラーハウスを運送会社の営業所として使用できないという結論に至ることもございますので、あらかじめご了承ください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
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