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【2019年改正予定】運送業新規許可・変更認可申請のルール改正情報

現在、国土交通省では、2019年5月30日から2019年6月28日の間、貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令とそれに関係する通達の改正案についてのパブリックコメントを募集しております(案件番号:155190913)。

パブリックコメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とした制度です。

公表されている内容は改正案ではありますが、過去の運輸行政のパブリックコメントで公表された法改正情報は、公表された内容は、大方そのまま実施されることが多いのが現状です。

したがって、今回の一般貨物自動車運送事業の新規許可申請及び変更認可申請の際の要件改正も、大方、原案のまま実施されると考えてもよいでしょう。

改正の方向性

基本的には厳しくなる方向での改正です。

最も影響が大きくなると予想されるのは、運送業許可を新しく取得しようとするときの必要自己資金です。概算(詳しい試算は本記事内でのちほど紹介しています。)ですが、改正後はこれまでの約2.4倍の自己資金が必要になると思われます。

その他にも欠格事由など、これまでより厳しくなる改正ポイントがいくつもありますので、簡単に紹介していきます。

改正のスケジュール(予定)

公布・通達発出:2019年7月頃

施行:2019年11月頃

改正が予定されている内容は多々ありますが、2019年11月以降に、新規許可を取得される事業者さんや、事業規模の拡大となる事業計画変更認可申請を予定されている運送事業者さんに影響が大きいと思われる点を抜粋してみました。

一般貨物新規許可要件の改正ポイント

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欠格事由の変更

  • 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合は一般貨物許可を取得できないとされていたものが、欠格期間を5年に延長。
  • 一般貨物又は特定貨物の許可取消しの行政処分を受け、その取消の日から2年を経過しない場合は一般貨物の許可を取得できないとされていたものが、欠格期間を5年に延長。
  • 許可を受けようとする事業者と密接な関係を有する事業者(親会社、子会社、グループ会社等)が、一般貨物又は特定貨物の許可取消しの行政処分を受けた場合は、欠格期間として5年間は新規許可を取得することができない。
  • 欠格事由の確認対象が、常勤役員に加えて、非常勤役員も対象となる。

使用権限の確認期間

  • 営業所、休憩睡眠施設、自動車車庫が自己所有ではなく借受けている物件の場合、賃貸借契約の期間は概ね1年以上とされていたものが、2年以上に延長。

損害賠償能力

  • 損害賠償能力は、対人の任意保険を無制限とされていたものが、対人無制限に加えて、対物の任意保険の限度額が200万円以上という条件が加わる。

資金計画

  • 許可申請の際の資金計画として計上する費用の期間の延長。
    人件費、燃料費、油脂費、修繕費 2か月→6か月
    車両費、施設購入・使用料 6か月→12か月

この新規許可申請の資金計画に関する変更は、これから新規許可を取得される事業者さんが最も影響を受ける内容と言えるでしょう。

現在1,000万円の資金計画で新規許可を取得できたケースについて、シグマで法改正後の期間で所要資金をシュミレーションしたところ、概ね2.4倍の資金が必要になる結果になりました。

現在

項目 計上期間 金額(円)
人件費 2か月分 5,000,000
燃料費 2か月分 250,000
油脂費 2か月分 10,000
修繕費 2か月分 230,000
車両費 6か月分 500,000
施設使用料 6か月分 2,000,000
その他 - 2,000,000
合計 ─ 9,990,000

改正後

項目 計上期間 金額(円)
人件費 6か月分 15,000,000
燃料費 6か月分 750,000
油脂費 6か月分 30,000
修繕費 6か月分 690,000
車両費 12か月分 1,000,000
施設使用料 12か月分 4,000,000
その他 - 2,000,000
合計 ─ 23,470,000

※上記の試算はあくまでもモデルケースです。資金計画は許可を取得される事業者様によって異なりますので、これ以上の資金が必要になるケースもございます。

事業計画変更認可要件の改正ポイント

事業規模の拡大となる変更認可申請に関して下記要件が追加

  • 申請に係る営業所に関して、変更認可申請日前の一定期間又は申請日以降、認可までの間における貨物自動車運送適正化事業実施機関による適正化事業の結果等を踏めて、法令遵守が十分に行われていないと認められるものでないこと。
  • 申請に係る営業所に関して、申請日前3か月間又は申請日以降、認可までの間に自らの責による重大事故を発生させていないこと。
  • 特別の事情がある場合を除き、申請に係る営業所を管轄する運輸支局管内に申請者の保有する全ての事業用自動車について、自動車検査証の有効期間が切れていないこと。
  • 事業報告書、事業実績報告書、貨物自動車運送事業法第60条による報告、運賃・料金の届出について、報告・届出義務違反がないこと
  • 省令で定める特別の事業がある場合を除き、運送に関する対価として運賃と役務に対する対価としての料金とを区分することについて明確に規定されている約款を使用していること。

営業所の新設、第二車庫の新設といった事業規模の拡大を行う運送会社さんは、法令遵守をしていないと変更認可を取得できないことになります。

繰り返しになりますが、変更点は上記以外にもあります。

詳細を確認されたい方は、本改正に関するパブリックコメントのページをご確認ください。

また、新規許可、変更認可の基準に関する改正点ではありませんが、一般貨物自動車運送事業を休止したり、廃止しようするときは、現在は事後届出となっていましたが、改正案では、事業休止日・廃止日の30日前までに届け出るという事前届出となる予定です。

法改正への対応について

今後のスケジュールは、公布・通達発出が2019年7月、施行が2019年11月と予定されいます。

したがって、2019年11月以降に申請した運送業新規許可申請、変更認可申請は、新しいルールに沿って運輸局・運輸支局が審査するものだと思って動かれた方がよいでしょう。

もし、年内に新規許可申請、もしくは変更認可申請を予定されている事業者さんがいらっしゃいましたら、事前準備のスピードを上げていただき、2019年10月31日までに、管轄の運輸支局へ申請書類の提出を完了することをお勧めいたします。

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