運送業で使用している車庫の減坪認可申請の【必要書類】と【注意点】
運送業(一般貨物自動車運送事業)で使用している車庫は、使用する前に運輸局へ事業計画変更認可申請を行い、運輸局側で立地や面積などが問題ないかの審査を行い、一般貨物自動車運送事業の車庫として認可しても問題ないかの判断を行っています。
そして、認可を受けた車庫について、運輸局側では、位置(所在地)、収容能力(面積)、有蓋・無蓋の別、そして接道の幅員の情報を管理しています。
認可車庫の減坪認可申請が必要なケース
そのため、車庫の収容能力(面積)が減少する次のような場合は、認可車庫の面積を減らす、減坪の認可申請手続きを行うことになります。
- 営業所や倉庫に使用する建物を建てる場合
- 資材置き場として使用する場合
- 他の運送会社に貸出したい場合
- 貨物軽自動車運送事業で使用する軽貨物車の駐車場として使用する場合
- 営業車など白ナンバーの社用車の駐車場として使用する場合
認可車庫の一部に倉庫を建てたり、恒常的な資材置き場として使用しており、車両を駐車できない場合は、トラック協会の巡回指導や運輸局の監査の際に、認可車庫の面積を実際に車両がとめられる面積に減らすように指摘を受けてしまいます。
また、A社が認可を取得している車庫と全く同じスペースをB社が認可車庫として使用することもできません。B社の車庫認可申請は、A社がB社の駐車スペース部分の減坪申請が認可後に、認可処分となります。
一般貨物自動車運送事業に使用している車庫と、他の事業で使用する車両の車庫や自家用ナンバーの車両の車庫とは分けておく必要があります。
減坪認可申請の際の提出書類
車庫の減坪認可申請を行う場合、車庫を新設したり面積を増やす申請と比べて、提出書類はシンプルです。
使用権原を証する土地登記簿や賃貸借契約書、接道の幅を証明するための幅員証明書、都市計画法等関係法令に抵触していないことの宣誓書、法令遵守の宣誓書の提出は不要です。
営業所に併設されていない車庫の減坪認可申請を行う場合であっても、事業用自動車の運行管理の体制を記載した様式1-1の提出も不要です。
それでは、車庫の減坪認可申請にはどのような書類が必要になるのでしょうか。
- 申請書鑑
- 変更・届出事項を記載した別紙1-1
- 自動車の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積を記載した別紙3
- 現在の減坪申請の対象となる車庫の平面図と求積図
- 減坪後の車庫の平面図と求積図
- 車庫の写真
行政書士へ申請手続きの代理を依頼する場合は、これらの書類に加えて委任状が必要になります。
減坪認可申請の注意点は?
車庫の減坪認可申請の際の注意点は、減坪後の車庫面積が、営業所に配置している車両を駐車するのに十分な面積かという点です。
営業所に配置している全車両を駐車できない場合は、運輸支局はその減坪認可申請について認可処分しません。車庫の減坪をする際は、減坪後に配置車両の全台数が駐車できることを必ず確認してください。
将来的に増車予定があり場合は、増車する車両の車庫面積を確保しておかないと、増車時に認可車庫の面積が不足しているため増車手続きができなくなります。
新車を発注して登録時に車庫面積が不足して増車ができずに販売店の在庫置き場に長期間放置・・・、ということにならないように認可車庫の減坪申請を行う際は、減坪後の車庫で何台車両を駐車できるのかを把握しておきましょう。
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