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運送業新規許可申請書を東京運輸支局に提出してきました。

担当行政書士の運送業ブログ
2020年4月26日

東京都内の事業者様からご依頼いただいた運送業(一般貨物自動車運送事業)の新規許可申請書を提出してきました。

今回の申請事業者様は、昨年シグマをご利用いただい運送会社様からご紹介を受けて、運送業の新規許可申請手続きをご依頼いただきました。

現在は貨物軽自動車運送事業と貨物利用運送事業の許認可を取得し、主に大手運送会社の宅配便の配送業務を行わっている事業者様ですが、荷主さんから軽貨物車では取り扱えない貨物量の相談が増えてきたため、一般貨物の許可を取得することになりました。

また、営業所から近い場所に条件の良い車庫を借りることができたのも、今回の許可取得のきっかけになったようです。

さて、申請書を提出した日は、新型コロナウイルス対策のための緊急事態宣言が発令されている期間中だったのですが、郵送などでの申請は認められていないということで、窓口が混み合わない時間帯に、感染予防を徹底したうえで担当の行政書士が東京運輸支局を訪問しました。

申請先となる東京運輸支局3階にある輸送課の窓口では、飛沫感染防止のためのフィルムが天井からつり下げられたり、待合ベンチは一人分の間隔を開けて座るような張り紙が張られていたりと、窓口での感染拡大を防止する措置が行われていました。

そのような物々しい雰囲気の中で提出した申請書は、不備の指摘を受けることなく受理されました。

申請書が受理されると、次は役員法令試験を受験することになります。今回の申請では5月27日が試験実施予定日になりました。

※5月27日の役員法令試験は新型コロナ感染拡大防止のため延期となりました。

運送業の新規許可申請手続きをご依頼いただいた事業者様には、役員法令試験対策に必要な1年分の過去問やテキスト、条文集をお渡しして試験対策に役立てていただきます。

さらに、ご希望の場合にはシグマが主催している役員法令試験対策セミナーを特別価格で受講することが可能です。

実は最初にお見積りを提示したときには、金額だけを比較して、他の事務所に比べてシグマの報酬額が高額だと感じるお客様も、中にはいらっしゃいます。

しかし、シグマでは、申請書類の作成・提出だけではなく、役員法令試験対策や運行管理者・整備管理者の選任届出・運輸開始前報告・運賃料金設定届出・運輸開始届出まで全てをサポートしております。

申請書を提出したあとも、運輸開始までには様々な手続きがあり、提出書類も多いため、実際に業務が完了した際には「こんなに大変だったのか」と報酬額にご納得いただいています。

シグマでは、運輸開始までの手続きをいかに円滑に進めるかに着目して、運送業の許可取得手続きをサポートしております。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

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