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分割認可申請の認可を取得いたしました。

2019年2月4日

関東運輸局で審査中でした一般貨物自動車運送事業の分割認可申請案件が、認可となりました。

分割認可書は、認可が下りたタイミングで運輸支局の輸送部門から電話で連絡が入り、その際に、認可書の交付可能日を教えていただきます。

概ね、認可日から一週間後の日付けが、認可書の交付可能日となります。これは、新規の許可申請と同じスケジュール感です。

分割認可申請と新規許可申請の違いは、認可書の発行部数だと思います。分割認可申請は、認可書が2通発行されるのに対し、新規許可申請は許可書は1通しか発行されません。

この違いの理由は、新規許可申請は申請者は1社のみですが、分割認可申請は申請者は2社存在するということです。

その両者に対してそれぞれ、同じ内容が記載された認可書が発行されます。

今回の分割認可申請は吸収分割スキームだったため、分割法人のA社用と、承継法人のB社用の認可書が発行されます。

認可取得後は、まずは、司法書士さんが法務局へ会社分割の登記を申請いたします。

会社分割登記申請の際に運輸局から発行された認可書の原本が必要になるため、運輸局から認可書の原本を取得したら、その日に司法書士さんへ認可書の原本を引き渡す処理を行いました。

今回の分割認可申請は吸収分割でしたが、新設分割であっても、分割認可の登記申請の際には認可書の原本が必要になります。

繰り返しになりますが、認可日から認可書が発行されるまで1週間程度の期間を必要としますので、運送会社の分割手続きのスケジュールを検討する際は、運輸局からの認可取得目標日と分割の効力発生日の間はあけておかないと、運輸局から認可は下りたけど法務局に分割登記申請を行う際の添付書類の認可書が手元にない、ということになってしまいます。

私どもにご相談いただく分割スキームの中には、許認可手続きのリードタイムを全く考慮していないスキームが散見されますので、ご注意くださいませ。

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