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トラック運送業は持続化給付金の支給対象となる事業です

2020年5月30日

トラック運送事業は支給対象外なのか

新型コロナウイルスの影響で経営にお困りのトラック運送業界では、運送会社は持続化給付金をもらいにくい(使いにくい)という出所不明な不確かな情報が流れているようです。

その情報を信じて、持続化給付金の受給要件を満たしているのにも関わらず、申請を諦めている経営者がいらっしゃいます。

持続化給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大により、特に大きな影響を受けた事業者様を対象に事業の継続を支え、事業全般に広く使える再起の糧となる制度です。

飲食業や観光業に限らず、トラック運送事業者であっても受給することができる制度です。

出典:経済産業省のHPより

持続化給付⾦チラシ

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

持続化給付⾦申請ページ

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

経産省HP

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金申請サポートセンターがあります

持続化給付金の申請は、本人申請ホームページからの電子申請が原則となっています。

電子申請の方法がわからない方・できない方は、申請サポート会場に出向くことで補助員が電子申請の入力サポートをしてくれます。申請サポート会場を利用する場合は、新型コロナの感染拡大予防のため、事前の来場予約が必要になります。

申請サポート会場の所在地の確認や予約は、こちらのホームページをご確認ください。

行政書士による持続化給付金申請代行サービス

持続化給付金の申請は自社で対応するのが難しい場合は、行政書士であれば、有償にて申請代行を行うことが可能です。

生憎、行政書士法人シグマでは業務多忙により持続化給付金の申請相談や申請代行を承っておりませんが、持続化給付金について相談できる行政書士が周りにいない場合は、シグマアライアンスパートナーである、東京都調布市の金子行政書士事務所にて、トラック運送事業者様の持続化給付金申請代行を承ることが可能です。

持続化給付金の申請を自社で対応することが難しいトラック運送事業者様は、金子行政書士事務所へ直接ご相談ください。

金子行政書士事務所の持続化給付金申請サービスについては、こちらのホームページをご確認ください。金子行政書士事務所へお電話される際は、「シグマのHPを見て」とお伝えいただけると話が早いかと思います。

※不正受給となるご相談・申請代行はお断りいたします。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

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