分割認可申請書を提出いたしました。
先般、関東運輸局貨物課へ照会を行った一般貨物自動車運送事業者様の分割認可申請手続ですが、その後、分割契約書への調印や、事業開始に要する資金を証明するための残高証明書の取得が完了いたしました。
その結果、手続に必要な書類が全て整いましたので、早速、東京運輸支局へ申請書類を提出してきました。
運輸支局の窓口では、添付書類に不足はないのか、事業計画を記載した書類が運輸局側のデータベースに登録している情報と相違していないかの形式確認が行われます。
問題がなければ受理となり、受付印を申請書類に押していただけます。今回のお客様の申請も、書類に不備がなかったため、恙なく受理印をいただくことができました。
今後は、関東運輸局貨物課へ書類が送付され、そちらでの審査が行われます。
分割により運送事業を承継する法人が一般貨物自動車運送事業の許可を取得していない場合は、担当役員への役員法令試験が実施されます。
今回のお客様の場合は、運送事業を承継する法人様が既に一般貨物自動車運送事業の許可を取得されているため、役員法令試験の受験は不要になります。
もし、役員法令試験の受験が必要な案件の場合は、ご希望であれば、シグマで役員法令試験対策のお手伝いをすることも可能です。
一般貨物自動車運送事業の分割認可申請手続きの標準処理期間は1~2か月と定められておりますが、現在の運輸局の事務処理状況を鑑みると、今回提出した分割認可申請の審査期間は概ね2か月と考えております。
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