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トラックの安全は誰が守る? 運送業許可のキーマン「整備管理者」の役割と要件を徹底解説

これまで運送業許可に必要な様々な要件について伺ってきましたが、今回は、車両の安全性を守る重要な役割、「整備管理者」について、運送業許認可のエキスパートである行政書士の阪本浩毅さんにお話を伺います。

──阪本さん、今回もよろしくお願いいたします。前回は安全運行の要である「運行管理者」について伺いましたが、運送業の許可にはもう一人、重要な役割を担う「整備管理者」の選任も必要だと聞きました。こちらはどのような役割の方なのでしょうか?

阪本:はい、よろしくお願いします。

整備管理者は、その名の通り、運送事業に使用するトラックなどの車両の点検や整備、そして車両を保管する車庫の管理に関する専門的な責任者です。

運行管理者が日々の「運行」の安全を直接管理するのに対し、整備管理者は、その運行に使われる「車両」そのものが常に安全な状態に保たれるように管理する、いわば車両のホームドクターのような存在と言えます。運行管理者と同様に整備管理者も誰でもなれるわけではなく、選任されるためには法律で定められた一定の要件を満たす必要があります。

──なぜ、事業者自身だけでなく、専門の整備管理者を選任することが法律で求められているのでしょうか?

阪本:もちろん、事業用車両の点検・整備を行い、常に安全な状態を保つことや、環境保全に配慮することは、事業者自身が当然負うべき責任です。しかし、運送事業のように多くの車両を使用する場合、事業者だけでは一台一台の車両状態を細かく把握し、管理しきれなくなり、責任体制が曖昧になってしまう恐れがあります。

特に、大型トラックなどは、万が一、整備不良が原因で事故を起こした場合、その被害は非常に甚大になる可能性がありますよね。整備不良が原因で路上でトラックが故障して運行ができなくなってしまったら、荷主にご迷惑をおかけすることになってしまいます。

そのため、車両に関する専門的な知識と経験を持った整備管理者をきちんと選任し、その人に車両管理に関する責任と権限を明確に与えることで、点検・整備に関する確実な管理体制を構築し、車両の安全性を恒常的に確保するとともに、排出ガスなどによる環境問題にも適切に対応することが、法律で求められているのです。

──なるほど、専門家による確実な車両管理体制を確立することが目的なのですね。具体的には、法令上、整備管理者はどのような役割・業務を担うことになっているのでしょうか?

阪本:法令(道路運送車両法など)で定められている整備管理者の主な職務は、非常に多岐にわたります。

まず、ドライバーさんが運行開始前に行う「日常点検」の具体的な実施方法を定めること、そしてその点検結果に基づいて、その車両が安全に運行できるかどうかを最終的に判断すること。次に、法律で定められた期間ごとに行う「定期点検」を確実に実施させること。これらに加えて、日常点検や定期点検以外にも、必要に応じて随時、車両の点検を実施すること。

そして、これらの様々な点検の結果、修理や部品交換などの整備が必要だと判断された場合に、確実に必要な整備を実施させること。さらに、これらの点検や整備を場当たり的に行うのではなく、年間などを通じた計画(点検整備計画)を策定し、それに基づいて実施させること。

さらに、これらの点検・整備の結果をきちんと記録した「点検整備記録簿」などの書類を適切に作成し、保管・管理すること。車両を保管する車庫がきれいに整理整頓され、適切に管理されているかを確認すること。

最終的には、これら一連の業務を確実に行うために、実際に点検・整備を行う運転者さんや、外部の整備工場などのスタッフに対して、必要な指導や監督を行うことも、整備管理者の重要な役割とされています。

──車両の点検・整備から記録簿管理、車庫管理、人の指導監督まで、本当に広範囲な業務を管理するのですね。この責任ある整備管理者になるためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?

阪本:整備管理者として選任されるための方法は、実質的に二つあります。

一つ目は、自動車の点検・整備、または整備の管理に関する実務経験を2年以上積み、さらに地方運輸支局などが開催する「整備管理者選任前研修」という研修を修了すること。

二つ目は、国家資格である1級、2級、または3級の「自動車整備士」の資格(技能検定合格)を持っていることです。

実務の現場を見ていると、一つ目の「実務経験+研修修了」によって要件を満たして整備管理者に選任されるケースの方が、圧倒的に多いという印象ですね。

──法令上はもう一つ方法があると元記事にありましたが?

阪本:はい、鋭いですね。実は法令の条文には、「これら(実務経験+研修、または整備士資格)と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣が認定した者」という規定も存在します。

しかし、国土交通省自身が「現時点において、この規定に該当するものは想定していない」という公式見解を示しています。ですから、現実的には、先ほど申し上げた「実務経験+研修」か「整備士資格」のどちらかの方法で要件を満たす必要がある、と考えていただいて間違いありません。

──では、まずその「実務経験と研修」による方法について、詳しく教えてください。「2年以上の実務経験」というのは、具体的にどのような経験を指すのでしょうか? 車の運転経験とかではダメですよね?

阪本:もちろんです(笑)。

ここで言う実務経験は、内容がきちんと定められています。大きく分けて二つの種類があります。一つ目は、「自動車の点検もしくは整備に関する実務経験」です。具体的にどのような経験かというと、例えば、自動車整備工場や、ガソリンスタンドなどの特定給油所などで、整備スタッフとして実際に車両の点検や整備作業に従事した経験(部下などを技術的に指導・監督する立場での経験も含みます)、あるいは、運送会社など自動車を使用する事業者の中で、整備担当者として自社の車両の点検・整備業務を行った経験、あるいは車両管理の責任者としての経験などがこれに該当します。

二つ目は、「自動車の整備の管理に関する実務経験」です。これは、過去に他の会社などで整備管理者として選任されていた経験や、整備管理者の下で補助者として、車両管理に関する業務(点検整備計画の作成補助や記録簿管理など)を行った経験などが該当します。

──これらの経験が、どちらか、または合わせて2年以上あれば良いということですね。

阪本:はい、その通りです。ただし、ここで非常に重要な注意点があります。

その実務経験は、「整備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の自動車」に関するものでなければならない、という点です。

自動車の種類は、法律上、大きく「二輪自動車(バイクなど)」と「二輪自動車以外(トラック、バス、乗用車など)」の2つに区分されています。ですから、例えばバイクの整備工場で長年働いていた経験があっても、その経験だけではトラック運送業(二輪自動車以外)の整備管理者になるための実務経験としては認められません。

逆も同様で、トラックの整備経験だけでは、バイク便などの二輪自動車を使用する事業の整備管理者にはなれません。

──なるほど、実務経験があることを証明するためには、何か書類が必要なのでしょうか?

阪本:はい、その実務経験を客観的に証明するために、過去に在籍していた会社などに「実務経験証明書」という書類を作成してもらい、提出する必要があります。

もし、1つの会社での経験年数が2年に満たない場合は、複数の会社での経験期間を合算して2年以上とすることも可能です。その場合は、それぞれの会社から証明書をもらう必要があります。

以前は、この実務経験証明書に、証明者である会社(または事業主)の代表者印などの印鑑を押してもらう必要がありましたが、最近の行政手続きにおける押印原則廃止の流れを受けて、この証明書への押印も不要となりました。

とはいえ、言うまでもありませんが、経験がないにも関わらず虚偽の内容を記載して提出することは絶対に認められませんし、後で発覚した場合には道路運送車両法違反として処分を受けることになってしまいます。

──実務経験の証明に加えて、「整備管理者選任前研修」の修了も必要とのことでしたが、これはどのような研修なのでしょうか? 難しい試験があったりするのですか?

阪本:いいえ、この「整備管理者選任前研修」は、その名の通り、整備管理者として選任される前に必ず受講しなければならないと定められている研修ですが、特に難しいものではありません。

各地方運輸支局が、年に数回(開催頻度は支局によって異なります)開催しており、研修時間も通常は2時間程度です。研修内容としては、整備管理者としての役割や職務、関連法令の概要などが中心で、受講すれば修了となり、特に理解度を確認するための試験などはありません。

──申し込みなどは必要なのでしょうか?

阪本:はい、事前に各運輸支局のウェブサイトなどで開催日程を確認し、申し込みを行う必要があります。

この研修も、運行管理者の基礎講習ほどではないかもしれませんが、定員が限られており、申し込みが開始されると比較的早い段階で満員になってしまうことが多いです。ですから、受講を希望する場合は、開催日程の情報をこまめにチェックし、なるべく早めに申し込むことが重要です。

この研修は、許可申請を予定している運輸支局だけでなく、全国どこの運輸支局が開催する研修を受けても有効です。例えば、東京で許可申請する予定の方が、都合の良い日程の神奈川運輸支局の研修を受けても問題ありません。

研修を修了すると、「修了証」(運輸支局によっては証明書や手帳といった形式の場合もあります)が交付されます。この修了証と、先ほど説明した2年以上の実務経験を証明する書類が揃って、初めて「実務経験+研修」による整備管理者の選任要件を満たすことができるようになります。

──ちなみに、この研修は、実務経験がまだ2年に満たない人でも受けることはできるのでしょうか?

阪本:はい、受講すること自体は可能です。実務経験が2年に達するのを待たずに、先に研修だけ受けておく、ということもできます。

ですから、将来的に整備管理者になる可能性がある従業員の方などに、早めにこの研修を受けてもらう、というのも良い準備になるかもしれませんね。なお、もし修了証を紛失してしまった場合でも、受講した運輸支局に申請すれば再発行してもらうことができます。

──よく分かりました。では、もう一つの整備管理者になるための方法である、「自動車整備士の資格」についてですが、これは具体的にどのような資格があれば良いのでしょうか? 1級とか2級とか、いろいろあるようですが…。

阪本:はい、国家資格である自動車整備士の資格を持っている方は、先ほど説明した2年以上の実務経験や選任前研修の受講は一切不要で、その資格を持っていること自体が、整備管理者として選任されるための要件となります。対象となる資格は、1級、2級、または3級のいずれかの自動車整備士資格です。

具体的には、

  • 一級大型自動車整備士
  • 一級小型自動車整備士
  • 一級二輪自動車整備士
  • 二級ガソリン自動車整備士
  • 二級ジーゼル自動車整備士
  • 二級自動車シャシ整備士
  • 二級二輪自動車整備士
  • 三級自動車シャシ整備士
  • 三級自動車ガソリン・エンジン整備士
  • 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
  • 三級二輪自動車整備士

これらのいずれか一つの資格(正確には技能検定に合格していること)があればOKです。

──3級でも大丈夫なのですね。それなら、比較的簡単に取れるのでしょうか?

阪本:いえいえ、それがそうでもないのです。

確かに3級は整備士資格の中では基礎的な位置づけですが、それでも資格を取得するためには、一定の受験資格が必要になります。例えば、自動車に関する学科を卒業していない場合は、3級自動車整備士の試験を受けるためにも、原則として整備工場などでの1年以上の実務経験が必要になります(詳しくは国土交通省のウェブサイトなどで確認が必要です)。その上で、学科試験と実技試験に合格しなければなりません。当然、1級や2級となると、さらに長い実務経験や高度な知識・技術が求められます。

ですから、どの級であっても、自動車整備士の資格というのは、決して短期間で簡単に取得できるものではありません。

運送業の許可取得の準備を始めてから、「よし、整備管理者が必要だから、今から自動車整備士の資格を取ろう!」というのは、多くの場合、時間的にかなり難しい、あまり現実的な選択肢ではないと言えるでしょう。既にこれらの資格を持っている方が社内にいらっしゃれば非常にラッキーですが、そうでなければ、やはり「実務経験+研修」での要件充足を目指すのが一般的です。

──なるほど、整備士資格の取得も簡単ではないのですね。では次に、整備管理者の必要人数についてお伺いしたいのですが、運行管理者の場合は、営業所ごと、かつ車両数によって最低必要人数が決まっていましたよね。整備管理者の場合はどうなのでしょうか?

阪本:整備管理者については、運行管理者とは異なり、法令上は「営業所ごとに1名」を選任すれば良い、と定められているだけです。その営業所が保有する車両が、たとえ数十台、あるいは百台を超えていたとしても、法律上の最低必要人数は1名のまま、ということになります。

──えっ、そうなんですか? でも、たった1人で、例えば100台ものトラックの点検・整備計画を立てたり、記録簿を管理したりするのは、現実的にはかなり難しいのではないでしょうか…?

阪本:おっしゃる通りです。そこが重要なポイントです。

法令上の最低基準は、あくまで「営業所ごとに1名」ですが、現実問題として、1人の整備管理者が責任を持って適切に管理できる車両の数には、物理的な限界があります。1人で何百台もの車両の詳細な状態を把握し、適切な点検・整備を計画・実施させ、記録を管理する、というのは、ほぼ不可能と言って良いでしょう。

ですから、保有車両数が非常に多い営業所においては、法令上の義務はなくても、実際に適切な車両管理を行うためには、整備管理者の業務を補助する「補助者」を複数名選任したり、場合によっては複数の整備管理者を選任して業務を分担したりといった、実態に合った管理体制を構築することが不可欠になります。

監査などでも、単に法令上の最低人数を満たしているかだけでなく、実質的な管理体制が機能しているか、という視点で見られる可能性があります。

──他に、整備管理者の人数や兼任に関して、注意すべき点はありますか?

阪本:はい、いくつか重要な注意点があります。まず、一人の人が、同時に複数の運送事業者(つまり、別の会社)の整備管理者に選任されることは、原則としてできません

ですから、もし整備管理者候補の方が、以前勤めていた会社でまだ整備管理者として登録されたままになっているような場合は、そちらの会社で確実に解任の手続きをしてもらわないと、新しい会社で整備管理者として選任・届出することができません。これは意外と見落としがちな点です。

また、同じ会社(事業者)の中であっても、一人の整備管理者が、複数の営業所(例えば、A営業所とB営業所の両方)の整備管理者を兼任することは、それぞれの営業所できちんと職務を遂行することが困難になるため、現実的には認められないと考えておくべきです。

──運行管理者との兼任は可能でしたよね?

阪本:はい、その通りです。同じ営業所内であれば、運行管理者と整備管理者を一人の人が兼任することは、法律上、認められています

──整備管理業務を、外部の整備工場などに委託することはできるのでしょうか?

阪本:整備管理者の「選任義務」そのものを、外部の事業者に委託することは、原則として禁止されています

車両の点検・整備作業自体を外部の整備工場に委託することはもちろん可能ですが、その管理責任者である整備管理者は、あくまで自社(または個人事業主自身)で選任しなければなりません。

ただし、非常に限定的なケースですが、例えば親子会社などのグループ企業内で、一定の厳格な条件(整備管理規程の共通化や、委託先の整備管理者が委託元の車両管理状況を確実に把握できる体制など)を満たしている場合に限り、例外的にグループ会社の整備管理者に委託することが認められる場合もあります。しかし、これはあくまで例外であり、基本的には自社で整備管理者を確保する必要があると理解しておくことが重要です。

──先ほど少し話に出た「整備管理者補助者」について、もう少し詳しく教えていただけますか? どのような業務ができて、どういう人がなれるのでしょうか?

阪本:はい、整備管理者についても、運行管理者と同様に、その業務を補助する「補助者」を選任することが認められています。整備管理者の補助者は、整備管理者の指示・監督のもとで、主に車両の「日常点検」に関する業務(点検の実施状況の確認や、簡単な不具合への対応指示など)を行うことができます。

運行管理者の補助者と異なり、定期点検の管理や整備計画の策定といった、より専門的な業務を行うことはできません。

──補助者になるための要件はありますか?

阪本:補助者として選任することができるのは、次のどちらかの条件を満たす人です。

一つ目は、そもそも整備管理者になるための要件(実務経験+研修 or 整備士資格)を満たしている人。この場合は、当然補助者としても選任できます。

二つ目は、整備管理者としての資格や十分な実務経験はないものの、その営業所に選任されている整備管理者が、責任を持って補助者として必要な知識や技能について研修等を行い、十分な教育をしたと認められる人です。

後者の方法で選任する場合は、どのような教育・研修を行ったかなどを記録として残しておくことが望ましいでしょう。また、いずれの場合も、補助者を選任した場合には、その職務内容や必要な研修、整備管理者との連携方法などについて、社内の運行管理規程や整備管理規程といったルールブックにきちんと定めておくことが求められます。

──よく分かりました。整備管理者は、運行管理者と並んで、許可取得のためにも、その後の安全な事業運営のためにも、絶対に欠かせない存在なのですね。

阪本:まさにおっしゃる通りです。繰り返しになりますが、運行管理者と整備管理者は、運送業許可を取得するために絶対に欠かせない、車の両輪とも言える重要な人的要件です。ただ、その確保の難易度という点では、少し違いがあります。

運行管理者の場合は、極端な話、未経験者であっても、基礎講習(3日間)を受けて、試験勉強をしっかり行い、試験に合格すれば、比較的短期間(数ヶ月程度)で資格要件を満たすことも不可能ではありません。

しかし、整備管理者の場合、自動車整備士の資格を持っていない方を新たに確保しようとすると、「2年以上の実務経験」という要件が、どうしても大きな壁として立ちはだかることが多いのです。

──ということは、阪本さんのご経験上、運送業の許可申請においては、整備管理者の確保の方が、運行管理者よりも難しい、あるいは時間がかかるケースが多いということでしょうか?

阪本:はい、私どもがこれまで多くの運送会社様の設立・許可取得をお手伝いしてきた経験から申し上げて、新規で運送業を立ち上げようとされる際に、運行管理者の候補者は比較的すぐに見つかっても、整備管理者となると、なかなか要件を満たす方が社内にいらっしゃらない、あるいは採用も難しい、というケースが非常に多いと感じています。

特に、未経験から運送業を始められるような場合、2年以上の実務経験を持つ方を見つけるのは、本当に大変です。しかも、先ほど申し上げた通り、整備管理者は原則として外部委託もできませんから、最終的には自社で何とか要件を満たす方を確保するしかありません。

ですから、運送業の許可取得を目指す際には、「いかにして自社で整備管理者の要件を満たす方を確保するか」という点が、申請準備全体のスケジュールや、場合によっては許可取得の成否そのものを左右する、非常に重要なポイント、最大のハードルになると言っても過言ではないでしょう。

──なるほど…。整備管理者をどう確保するかは、許可申請を考え始めた本当に初期の段階で、真剣に検討しなければならない最重要課題の一つなのですね。

阪本:まさしくその通りです。ですから、運送業許可の取得をご検討される際には、まず最初に、整備管理者となれる候補者の方がいらっしゃるのか、その方はきちんと要件(実務経験や資格、研修受講状況など)を満たしているのか、もし満たしていない場合は、これからどのようにして要件をクリアしていくのか(例えば、これから実務経験を積んでもらうのか、必要な研修を受けてもらうのかなど)を、具体的かつ現実的に検討しておく必要があります。

私ども行政書士法人シグマでは、こうした整備管理者の確保や、補助者の適切な配置計画、さらには実務経験の証明方法に関するアドバイスなども含めて、単に許可申請の書類を作成するだけでなく、お客様が許可を取得し、その後も持続可能な形で事業を運営していけるよう、事業全体の視点から総合的なサポートを提供させていただいております。整備管理者の確保や選任手続きなどでお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

──今回も大変勉強になりました。整備管理者の役割の重要性と、その確保がいかに許可取得の鍵を握っているか、という点がよく理解できました。ありがとうございました。

阪本:こちらこそ、ありがとうございました。お役に立てていれば幸いです。

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