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ここも重要!運送業許可に必要な「駐車場(車庫)」の選び方 – 失敗しないためのチェックポイント

運送業を始めるにあたって、人や資金、法令遵守体制と並んで重要なのが、事業の拠点となる「場所」の確保です。今回は、トラックを保管するための「駐車場(車庫)」について、どのような点に注意して選ぶべきか、運送業許認可のエキスパート、行政書士の阪本浩毅さんにお話を伺います。

──阪本さん、今回もよろしくお願いします。運送業の許可を取得するためには、当然ながらトラックを停めておく場所、つまり「駐車場」や「車庫」が必要ですよね。これは、単にスペースがあればどこでも良い、というわけではないのでしょうか?

阪本:はい、よろしくお願いします。おっしゃる通り、運送業の許可を取得するためには、事業に使用するトラックを確実に保管できる駐車場(以下、法律用語に合わせて「車庫」と呼びます)を確保することが必須です。

しかし、この車庫は、単にトラックが停められるスペースがあればどこでも良いというわけでは決してなく、場所の条件、広さ、前面道路の状況、土地の法規制など、法律で定められたいくつかの重要な要件を全てクリアしている必要があります。この要件を満たせない場所は、たとえ広くても車庫として認められません。

──まず、場所についての決まりから教えていただけますか? 例えば、営業所からの距離などに制限はあるのでしょうか?

阪本:原則としては、営業所に併設されていること、つまり同じ敷地内にあることが求められます。しかし、都市部などでは営業所と車庫を同じ場所に確保するのが難しい場合も多いですよね。そのため、営業所と車庫が離れていても、一定の距離の範囲内であれば認められる、というルールになっています。

──その「一定の距離」とは、具体的にどのくらいまで許容されるのでしょうか?

阪本:この距離の基準は、管轄する運輸局によって異なる場合があります。

私どもが主に取り扱っている関東運輸局管内(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)の基準でお話ししますと、営業所の所在地によって2段階に分かれています。

まず、東京都の23区内、および神奈川県の川崎市・横浜市内に営業所を置く場合は、営業所から車庫までの直線距離が20km以内。それ以外の地域(東京都の23区外、神奈川県の川崎・横浜市外、および千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の全域)に営業所を置く場合は、直線距離で10km以内と定められています。

──かなり広い範囲が認められているのですね。

阪本:そうですね。ただし、注意点もあります。これはあくまで許可を取得できるかどうかの法律上の基準です。

実際に日々の業務を行う上で、営業所と車庫があまりにも遠く離れていると、例えばドライバーさんが始業・終業時の点呼のために営業所と車庫を行き来するのに時間がかかったり、緊急時の対応が遅れたりするなど、業務運営上の非効率や安全管理上の問題が生じる可能性も考えられます。

ですから、許可要件を満たすことはもちろんですが、業務の効率性や実効性という観点からも、可能な限り営業所に近い場所で適切な車庫を探すことが望ましいと言えますね。

──なるほど、実務上の利便性も考えるべきなのですね。次に、車庫の「広さ」についてですが、どのくらいのスペースが必要になるのでしょうか?

阪本:必要となる車庫の広さは、当然ながら、そこで保管する予定のトラックの大きさ(全長、全幅)や台数によって変わってきます。

基本的なルールとして非常に重要なのは、車庫内でトラックを駐車した際に、その車両の前後左右と、車庫の境界線(例えば、隣の敷地との境界を示す壁やフェンスなど)、および隣に駐車する他の車両との間隔が、それぞれ最低でも50cm以上空いていなければならない、と定められていることです。

──車両の周りにぐるっと50cm以上の空間が必要ということですか。ということは、トラックの寸法ぴったりのスペースではダメで、前後にも左右にも、それぞれ50cmずつの余裕、つまり合計で縦方向にも横方向にも1mずつのプラスアルファの空間が必要になる、ということですね?

阪本:その通りです。正確に言うと、車両と境界線の間、および車両と車両の間が50cm以上必要です。この「50cmルール」があるため、一般的な月極駐車場などで普通乗用車用に区画割りされているスペースを1台分借りただけでは、特に大型トラックの場合、このスペース要件を確保できないケースが非常に多いのです。

場合によっては、トラック1台を駐車するために、普通車2台分の駐車スペースを借りなければならない、といったことも起こりえます。

──運送業の許可を取るためには、最低でも5台分のトラックを駐車できるスペースが必要でしたよね?

阪本:はい、その通りです。ですから、最低でも計画車両5台分について、この「50cmルール」を満たせるだけの広さを持つ車庫を確保しなければなりません。

参考までに、1台あたりに必要な面積の目安としては、一般的な大型トラック(普通貨物自動車、例えば10t車など)だと約38平方メートル、4t車などの中型・小型トラックだと約11平方メートル、トレーラーを引っ張るトラクタ・ヘッド(牽引車)だと約27平方メートル、そして引っ張られる側のトレーラー(被牽引車、シャーシ)だと約36平方メートル程度が必要と言われています。

これはあくまで目安ですが、効率的に車両を出し入れしたり、日常点検を行ったりするスペースも考慮すると、ある程度まとまった広さのある駐車場を確保することが望ましいですね。

──もし、一つの駐車場だけでは、計画している全車両分のスペースを確保できない場合はどうすれば良いでしょうか?

阪本:その場合は、複数の駐車場(例えば、営業所の近くのA駐車場に3台分、少し離れたB駐車場に2台分)に分けて確保することも認められています。ただし、それぞれの駐車場が、先ほど説明した営業所からの距離制限や、後で説明する前面道路の要件などを満たしている必要があります。

──もし、確保した駐車場の面積が、計算してみたら本当にギリギリだった、という場合は何か問題になりますか?

阪本:駐車場の面積にあまり余裕がなく、計算上ギリギリで要件を満たすような場合は、運輸局の審査において、「本当に計画通りに全ての車両を、50cm以上の間隔を空けて駐車できるのか?」という点が、より慎重に確認されることになります。

そのような場合には、単に駐車場の図面を提出するだけでなく、その図面上で、実際にどの車両をどの向きで、どのように配置して駐車するのかを具体的に示した「車両配置図」や、それぞれの車両の正確な寸法(全長・全幅)を記載した「車両明細書」といった、追加の書類の提出を求められることがあります。

──広さだけでなく、車庫に面している「前面道路」にも何か決まりがあるのでしょうか? どんな道に面していても良いわけではないのですか?

阪本:はい、これも非常に重要なチェックポイントです。車庫の出入り口が接している道路(これを「前面道路」と呼びます)についても、どのような道路でも良いというわけではなく、トラックが安全かつ円滑に出入りできるかどうか、という観点から、「車両制限令」という法令の基準に適合している必要があります

──車両制限令、ですか? なぜそのような法律の基準が関係してくるのでしょうか?

阪本:少し想像してみてください。もし、大型トラックが出入りする車庫の前の道が、非常に狭かったり、見通しの悪いカーブの途中だったりしたら、どうでしょうか?

トラックが車庫に出入りする際に、何度もハンドルを切り返さなければならず時間がかかったり、その間、他の通行車両や歩行者の通行を妨げてしまったり、最悪の場合、接触事故などを起こしてしまう危険性が高まりますよね。

そうした事態を防ぎ、周辺の交通の安全を確保するために、車庫に出入りするトラックの大きさ(特に車幅)に応じて、前面道路の幅にも一定の基準が設けられている、というわけです。これが車両制限令の趣旨です。

──具体的には、どのくらいの道路の幅があれば、問題ないとされるのでしょうか?

阪本:一番分かりやすく、かつ確実な基準としては、その車庫の前面道路が「国道」である場合、あるいは国道ではないが「道路の幅員(有効な道幅)が6.5m以上」ある場合です。これらのいずれかに該当すれば、基本的に、運送業で使用される一般的な大型トラック(通常、車幅は最大で2.5m)でも、問題なく安全に出入りできると判断され、車庫の要件を満たします。

──もし、候補地の前面道路の幅が、見た感じ6.5mもなさそうな狭い道だった場合は、その場所はもう車庫として使えない、ということになってしまうのでしょうか?

阪本:必ずしもすぐに諦める必要はありませんが、かなり慎重な確認が必要になります。前面道路の幅員が6.5m未満の場合、原則として、その道路を通行できる車両の幅には制限がかかってきます(例えば、幅員5.5mなら車幅2.3mまで、など)。

そのため、その車庫で使用しようと考えているトラックの大きさ(特に車幅)によっては、その道路に面した場所を車庫として使用することが、法令上、認められない可能性が出てきます。

どのくらいの道路幅なら、どの大きさ(車幅)の車両までが通行を許可されるかについては、詳細な基準が定められていますので、もし前面道路の幅が狭い物件を検討する場合は、必ず、その土地がある市区町村などの道路を管理している担当部署に確認したり、我々のような運送業専門の行政書士に依頼して、使用予定車両で問題ないかを事前に調査・確認することが絶対に必要になります。

──その道路の幅員は、自分でメジャーか何かで測れば良いのでしょうか?

阪本:いいえ、残念ながら自己計測した幅員は、申請の際の根拠としては認められません。道路の幅員は、原則として、その道路を管理している自治体(市役所や区役所の道路管理課、あるいは都道府県の土木事務所など)が発行する「道路幅員証明書」という公的な書類を取得して、その記載内容によって証明する必要があります。

この証明書に記載されている幅員が何メートルであるかが、審査の際の正式な基準となります。ただし、先ほど申し上げた通り、前面道路が「国道」の場合は、幅員が十分に確保されていることが明らかなため、この道路幅員証明書の提出は不要とされています。

──もし、車庫の出入り口が、国道や県道・市道といった「公道」ではなく、「私道」に面している場合は、どうなりますか?

阪本:その場合は、いくつか特別な注意点があります。まず、前面道路の幅員の基準ですが、この場合は、その私道自体の幅ではなく、その私道を通って最初に出ることになる「公道」の幅員が、先ほど説明した基準(6.5m以上など)を満たしているかどうかが、審査の対象となります。

そして、もう一つ非常に重要なのが、その私道を通行することについてです。私道は個人の所有地ですから、その私道の所有者(共有の場合は共有者全員)から、「この運送会社の事業用車両(トラック)が、業務のためにこの私道を通行することを承諾します」という内容の承諾を、必ず書面(一般的に「通行承諾書」と呼ばれます)の形で得ておく必要があります。この承諾書がないと、たとえ他の要件を全て満たしていても、その場所を車庫として認めてもらうことはできません。

──なるほど、私道の場合は権利関係の確認も必要になるのですね。

阪本:はい。それから、これは地域差に関する補足ですが、これまでお話ししたのは、主に関東運輸局管内での基本的なルールです。他の地域、例えば関西や中部、九州などの運輸局の管轄によっては、これらの基準に加えて、さらに細かい独自の規制が設けられている場合があります。

例えば、「車庫の出入り口は、交差点や横断歩道から〇メートル以上離れていること」とか、「バス停から〇メートル以内はダメ」とか、「学校や病院、幼稚園などの施設の敷地から〇メートル以上離れていること」といった距離に関する規制がある場合もあります。

ですから、もし関東以外の地域で運送業許可を申請される場合は、候補地を探す前に、必ずその地域を管轄する運輸局のウェブサイトを確認したり、窓口に問い合わせたりして、地域独自の車庫要件がないかを事前に確認することが非常に重要です。

──分かりました。次に、車庫を自分で所有するのではなく、賃貸で借りる場合の注意点について教えてください。多くの方が賃貸で確保されるかと思いますが。

阪本:おっしゃる通り、特に新規で事業を始められる方の多くは、賃貸で車庫を確保されます。その際に、賃貸借契約書の内容について、いくつか注意して確認すべき点があります。まず、最も重要なのが「契約期間」です。

運送業の許可申請においては、申請する車庫を、許可後も安定的に使用できることが大前提となります。そのため、賃貸借契約の期間の残りが、許可が下りる予定の日から起算して、原則として2年以上あることが求められます

──もし、契約更新が近づいていて、残りの契約期間が1年しかない、といった場合は、契約し直さないとダメなのでしょうか?

阪本:原則としては、残り2年以上ないとダメなのですが、ここにも例外があります。

もし、その賃貸借契約書の条項の中に、「期間が満了する際に、貸主または借主から特に解約の申し出がなければ、契約は従前と同一の条件で自動的に更新される」といった趣旨の、いわゆる「自動更新条項」が明確に記載されていれば、たとえ契約書上の残りの期間が2年未満であったとしても、実質的に安定的な使用権原があると認められ、問題なく申請できます

──自動更新条項があれば大丈夫なのですね。他に契約書でチェックすべき点はありますか?

阪本:契約書に記載されている「使用目的」の欄も非常に重要です。ここが、例えば「駐車場」や「車庫」、「車両置場」など、明確に車両を保管する目的であることが分かるように記載されている必要があります

もし、使用目的の欄が「資材置場」とか「倉庫用地」などとなっている場合は、そのままでは運送業の車庫としては認められません。その場合は、貸主(大家さん)にお願いして、契約書の使用目的の記載を変更してもらうか、あるいは契約書とは別に、「この土地を、〇〇株式会社が一般貨物自動車運送事業の車庫として使用することを承諾します」といった内容の承諾書を別途作成してもらう必要があります。

また、車庫の広さの要件を確認するためにも、契約書に、賃借する部分の面積(〇〇平方メートル、といった形で)が、きちんと明記されているかどうかも、必ず確認するようにしましょう。

──時々、契約書に書かれている住所と、例えば道路幅員証明書に書かれている住所の表記が微妙に違う、というようなことはありませんか?

阪本:はい、それは比較的よくあるケースですね。多くの場合、その原因は、賃貸借契約書では「〇〇市△△町1丁目2番3号」のように、いわゆる「住居表示」で所在地が記載されているのに対し、道路幅員証明書や登記簿謄本、公図などでは、「〇〇市△△町1丁目100番地」のように「地番」で記載されているために、表記が異なって見えている、というものです。

しかし、その二つの異なる表記が、実際には同じ場所(土地)を指しているのであれば、特に心配はいりません。その旨、つまり「契約書の住所(住居表示)と、幅員証明書の地番は、同一の場所を指しています」ということを、申請者自身が「宣誓書」という形式の書類を作成して提出すれば、それで問題なく認められます。

──次に、土地の用途地域についてですが、例えば「市街化調整区域」にある土地を車庫として使うことはできるのでしょうか? 建築などが制限されているイメージがありますが…。

阪本:はい、駐車場(車庫)の用地が、都市計画法で定められた「市街化調整区域」内にあること自体は、運送業許可の要件としては特に問題ありません。屋根のない、いわゆる「無蓋」の駐車場として使用するのであれば、通常は特別な許可や手続きは不要で、車庫として使用できます。

──では、市街化調整区域で注意すべき点は何でしょうか?

阪本:注意が必要となるのは、その市街化調整区域内の土地に、例えば屋根付きの立派な車庫(いわゆる有蓋車庫)や、自社で車両の整備を行うための建物(有蓋の整備場)などを、新たに建築しようとする場合です。

ご存知の通り、市街化調整区域は、原則として市街化を抑制する区域であり、新たな建物の建築が厳しく制限されています。そのため、そのような建物を建てようとする際には、まず都市計画法に基づく開発許可が必要になったり、建築基準法上の建築確認申請の手続きが通常よりも複雑になったり、場合によっては消防法などの他の法令の規制もクリアする必要が出てきたりして、通常の市街化区域内に建物を建てる場合と比較して、手続きが格段に煩雑になったり、対策のための費用が余計にかさんだりすることがあります。

また、これも当然のことですが、もし候補地が「農地」(田や畑)である場合は、そのままでは駐車場として使用することはできません。その場合は、事前に都道府県知事などの許可を得て、農地を宅地や雑種地などに転用するための「農地転用」の手続きを行う必要があります。これも時間と費用がかかる手続きですので、注意が必要です。

──他の運送会社さんが現在使っている車庫の一部を借りる、いわゆる「車庫の間借り」のような形で、許可を取得することは可能なのでしょうか?

阪本:これは原則として、できません。もし、他の運送会社さんが、その場所を一般貨物自動車運送事業を行うための「認可車庫」として運輸局に届け出て、現に使用している場合、その届け出ている区画と全く同じ場所(あるいはその一部)を、別の運送会社が重ねて認可車庫として使用することは、法律上、認められていません。一つの認可区画には、一つの事業者しか入れない、というのが原則です。

──では、どうしてもその場所を借りたい場合は、どうすれば良いのでしょうか?

阪本:その場合は、まず、現在その場所を認可車庫として使用している運送会社さんに、その場所を自社の認可車庫から外すための手続き、具体的には「事業計画変更認可申請(車庫の変更)」などを先に行ってもらい、運輸局からその変更が認可される必要があります。

その手続きが完了して、その場所が認可車庫でなくなった後でなければ、新たにそこを借りたいと考えている会社が、そこを自社の認可車庫として申請することはできません。

──なるほど。では、以前に他の運送会社さんが車庫として使っていた場所を、その会社が移転したり廃業したりした後で借りる場合はどうでしょうか? 「前も運送会社が使っていた場所だから、きっと大丈夫だろう」と考えて契約しても良いものでしょうか?

阪本:それも非常に危険な考え方です。安易に「大丈夫だろう」と判断してはいけません。「以前、別の運送会社がそこを車庫として使っていた」という事実があったとしても、それがイコール「現在の運送業許可の車庫要件を、今も確実に満たしている」ということには、必ずしもならないからです。

──それは、なぜでしょうか? 前に使っていたなら、問題ないような気もしますが…。

阪本:考えられる理由がいくつかあります。

一つは、もしかしたら前の運送会社は、正式な手続きを踏まずに、運輸局に届け出ずに、いわゆる「無認可」の状態でその場所を車庫として使っていただけかもしれない、という可能性です。

二つ目は、たとえ以前は正式な「認可車庫」だったとしても、その後に運送業法や関連法令、あるいは車両制限令などの基準が改正されて、現在の許可基準(例えば、前面道路の幅員基準が厳しくなったなど)を満たさなくなっている可能性も十分に考えられます。

三つ目として、もし前の運送会社が、まだその場所からの「車庫移転(変更認可)」の手続きを完了していない場合は、先ほどの「間借り」のケースと同様に、法的にはまだその場所が前の会社の認可車庫として残っている状態ですので、その手続きが正式に完了するまでは、新しい会社がそこを認可車庫として使用することはできません。

ですから、「前が運送会社だったから大丈夫」という過去の実績だけで安心せずに、必ず現行の法令要件を全て満たしているかどうかを、一つ一つ改めて自分で確認することが非常に重要です。

──なるほど、過去の実績は当てにならない場合もあるのですね…。車庫探しも、いろいろな角度から慎重にチェックする必要があって、かなり大変そうだということがよく分かりました。

阪本:おっしゃる通りです。これまでご説明してきたように、トラック運送業の許可に必要な駐車場(車庫)には、営業所からの距離、確保すべき広さや車両間のスペース、接する前面道路の幅員や種類、賃貸借契約の内容、土地に関する法規制(都市計画法や農地法など)、さらには他の事業者との関係など、本当に様々な細かい要件が定められています。

これらの要件を全てクリアする適切な物件を見つけ出すのは、実はかなり骨の折れる作業で、候補地探しを開始してから、要件を満たす物件を見つけ、契約に至るまでに、数ヶ月、場合によっては半年以上の期間がかかってしまうことも決して珍しくありません。

──となると、運送業許可の申請全体のスケジュールを立てる上で、特に注意すべきことは何でしょうか?

阪本:運送業許可の取得を目指す際のスケジュールを考えるときには、この営業所や駐車場の「物件探しの期間」を、十分に余裕を持って設定しておくことが、何よりも重要です。ここで焦って、要件を満たしているかどうか不確かな物件を契約してしまっては、後で許可が取れずに大きな損失を被ることになりかねませんからね。

──御社のような運送業専門の行政書士事務所は、そういった物件探しについても手伝ってくれるものなのでしょうか?

阪本:私ども行政書士法人シグマにトラック運送業許可の取得手続きサポートをご依頼いただいた場合には、お客様ご自身が見つけてこられた候補物件について、これまで説明してきたような複雑な要件をきちんと満たしているかどうかを、ご提供いただいた図面や契約書案の確認、場合によっては現地調査の実施、そして関連する役所(道路管理者や都市計画担当部署など)への確認などを通じて、事前にしっかりと調査・判断させていただいております。

これにより、「高い初期費用を払って物件を契約したのに、後になって許可の要件を満たさないことが判明した!」といった、お客様にとって最も避けたい事態を防ぐことができます。不動産仲介のように物件そのものを探してご紹介するわけではありませんが、候補物件が運送業の車庫として適格かどうか、専門家の目で厳しくチェックし、アドバイスをさせていただくことで、お客様の物件探しを強力にサポートいたします。

トラック運送業の許可取得、特にこの車庫の確保でお困りの方は、ぜひ一度、お気軽にご相談いただければと思います。

──今回も非常に具体的で、実務を進める上での重要な注意点がよく分かりました。車庫選びがいかに重要か、そして難しいかを再認識しました。ありがとうございました。

阪本:どういたしまして。こちらこそ、ありがとうございました。

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