運送会社設立の注意点とは? 許可取得を見据えた会社づくりのポイントを専門家が解説
今回は、前回に引き続き、運送業の許認可申請を専門とする行政書士の阪本浩毅さんにお話を伺います。特に今回は、株式会社や合同会社といった「会社」を設立して運送業を始めるケースに焦点を当て、設立段階での注意点や、許可取得を見据えた会社づくりのポイントについて詳しく解説していただきます。
Contents
会社の「事業目的」は最重要チェックポイント
── 阪本さん、本日もよろしくお願いいたします。個人ではなく、新たに会社を設立して運送業を始めたい、と考える方も多いと思います。その際、まず気をつけるべき点は何でしょうか?
阪本: よろしくお願いします。会社を設立して運送業許可を目指す際に、最初にして最大の注意点が、会社の根本規則である「定款」に記載する「事業目的」です。ここを間違えると、後々大きな問題になりかねません。
── 事業目的、ですか。具体的にはどのように記載すれば良いのでしょうか? 単に「運送業」と書くのではダメなのですか?
阪本: はい、残念ながら「運送業」という記載だけでは、一般貨物自動車運送事業の許可は取得できません。定款の事業目的には、「一般貨物自動車運送事業」という文言を正確に記載する必要があります。
── なぜそこまで具体的に書く必要があるのですか? もし「運送業」としか書いていなかったら、どうなるのでしょう?
阪本: 運輸局は、定款の事業目的に許可を受けようとする事業が明確に記載されているかを確認します。「運送業」というだけでは、具体的にどの種類の運送事業を行うのか不明確と判断され、申請が受理されないか、受理されても補正指示が出て手続きが遅れる原因になります。
最悪の場合、定款の事業目的を変更するために、株主総会の決議や法務局での変更登記が必要になり、余計な時間とコストがかかってしまいます。
── それは避けたいですね。「貨物自動車運送事業」という書き方もあると聞きましたが、それとの違いは?
阪本: 「貨物自動車運送事業」と記載すると、一般貨物、特定貨物、軽貨物の3つの事業を含む形になります。間違いではありませんが、一般貨物自動車運送事業のみの経営を目指すのであれば、最初から「一般貨物自動車運送事業」と明記する方が、事業内容が明確と言えるでしょう。
また、将来的に倉庫業や貨物利用運送事業(いわゆる水屋)など、他の許認可事業も行う可能性がある場合は、それらの事業目的も設立時に定款へ記載しておくことが重要です。
契約の名義は「会社名」で! 個人名義はNG
── 事業目的の次は、どのような点に注意が必要でしょうか?
阪本: 次に非常に重要なのが、様々な「契約の名義」です。運送業許可の要件には、営業所や車庫、車両に関するものがありますが、これらを確保していることを証明するために、賃貸借契約書や売買契約書、リース契約書などを提出します。
これらの契約書の名義がポイントになります。
── 名義、というと?
阪本: 全て「会社名義」で契約されている必要がある、ということです。例えば、社長個人の名前で賃貸借契約を結んでしまっているケースがありますが、これは許可申請では認められません。
── 会社設立前に、良い物件を見つけて社長個人の名前で契約してしまった…という場合はどうすれば?
阪本: その場合は、会社設立後に、契約の名義を社長個人から設立した会社へと変更する手続きが必要になります。賃貸借契約であれば、大家さんや管理会社に事情を説明し、会社名義で契約を締結し直すことになります。
これがスムーズにいかない場合もあり、注意が必要です。例えば、設立間もない信用力の低い会社との契約を大家さんが渋る、といったケースも考えられます。
── 契約のし直しが必要になるのですね。銀行口座についても注意点はありますか?
阪本: はい、許可要件の一つである自己資金を証明するための銀行預金ですが、これも当然ながら「会社名義」の口座の残高証明書が必要になります。個人の口座では認められません。法人名義の銀行口座の開設は、必要書類の準備や銀行側の審査などで、思った以上に時間がかかることがあります。
数週間かかるケースも珍しくないので、会社設立後、速やかに手続きを開始し、スケジュールに余裕を見ておくことが肝心です。
実際に、資金証明の提出期限が迫っているのに、法人口座がまだ開設できていない、というご相談も受けることがあります。最近は、ネットバンクで法人口座を開設される方も増えてきています。
── 車両の名義についてはどうでしょうか?
阪本: 車両に関しては、許可申請時点では必ずしも会社名義(所有者または使用者)になっていなくても大丈夫ですが、許可後、運輸開始前までには会社名義に変更(登録)する必要があります。
ただし、許可申請会社が使用権原があることを明確にする必要があるため、売買契約書・譲渡契約書などが必要になります。
株式会社で運送業を行うメリットとは?
── そもそも、個人事業主ではなく、株式会社などの法人を設立して運送業を行うことには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
阪本: 最も大きなメリットは、やはり「信用力」ですね。特に、取引先との関係構築や、人材を採用する際には、法人であることの社会的信用度が有利に働く場面が多いです。
しっかりした会社だ、という印象を与えやすいと言えます。取引先によっては、個人事業主とは取引しないという会社もあります。
── 銀行融資などでは、あまり変わらないのですか?
阪本: 設立当初の融資に関しては、個人の場合でも法人の場合でも、代表者個人の信用情報や事業計画が重視されるため、法人だから即有利、とは一概には言えません。もちろん、事業が軌道に乗ってくれば、法人の信用力は増していきます。
── 信用力以外には、どのようなメリットがありますか?
阪本: 事業承継の面で大きな違いがあります。個人事業の場合、許可はその個人に属するもの(属人的)なので、もし事業主が亡くなった場合、相続人が事業を引き継ぐためには、相続の認可や、場合によっては許可の譲渡譲受認可といった複雑な手続きが必要になります。
一方、法人の場合は、許可は会社そのものが取得しているため、代表者が変わっても許可には影響しません。また、運送業許可が付いた状態で会社自体を売却する、といったM&Aも比較的行いやすいです。
── なるほど、事業の継続性という点で大きな差があるのですね。
阪本: ええ。その他、役員報酬の設定などにより、税務上のメリットを享受できる可能性もあります。このあたりは専門的な話になりますので、詳しくは税理士さんにご相談されるのが良いでしょう。
運送会社設立から許可取得までの一般的な流れ
── 実際に会社を設立して許可を取得する場合、どのような流れで進めるのが一般的でしょうか?
阪本: ケースバイケースの部分もありますが、大まかな流れとしては、まず運送業許可の要件(人、モノ、金、場所など)をしっかり調査・確認することから始めます。
次に、その要件を満たせる見込みがついたら株式会社や合同会社を設立します。そして、設立した会社名義で営業所や車庫の賃貸借契約などを締結し、法人口座を開設します。これらの準備が整った段階で、運輸支局へ運送業許可の申請を行う、というのが一般的な流れです。
── 会社設立前に許可申請をすることも可能なのでしょうか?
阪本: 制度上は、法人設立前でも許可申請を行うことは可能です。しかし、先ほどお話ししたように、営業所や車庫の契約、自己資金の証明などは最終的に会社名義で必要になります。
また、以前に比べて会社設立の手続き自体が迅速化されていますので、現実的には、先に会社を設立してから許可申請を進める方が、手続きがスムーズで分かりやすいことが多いですね。
── 会社設立自体には、どれくらいの期間がかかるものですか?
阪本: 定款認証や登記申請など、書類が全て揃っていれば、手続き自体は数週間程度で完了することが多いです。ただし、その前段階として、会社の基本事項(商号、本店所在地、役員構成、資本金額など)を決める時間や、類似商号の調査なども必要になります。
成功の鍵は「計画性」-専門家への相談も視野に
── 会社設立から許可取得まで、計画的に進めることが非常に重要だということがよく分かりました。
阪本: その通りです。運送会社の設立は、単に会社を作るだけでなく、その後の運送業許可取得を常に見据えて進める必要があります。設立段階での事業目的の記載ミスや、個人名義での契約締結などは、後々大きな手戻りや時間のロスに繋がります。
── 最後に、これから運送会社を設立して事業を始めようと考えている方へ、アドバイスをお願いします。
阪本: まず、どのような規模の運送業を行いたいのか、具体的な事業計画を早い段階で練ることが大切です。必要な資金額や、確保すべき営業所・車庫の広さ、必要な人員数などを具体化することで、設立すべき会社の形態(株式会社か合同会社かなど)や資本金の額なども見えてきます。
そして、会社設立の手続きと並行して、運送業許可の要件を満たす物件探しや資金調達なども計画的に進める必要があります。
特に、営業所や車庫として使用できる物件は、都市計画法などの規制もあるため、見つけるのに時間がかかることもあります。安易に契約せず、許可要件を満たすか専門家などに確認することも重要です。
── 行き当たりばったりではなく、先を見通した準備が不可欠ということですね。
阪本: まさにその通りです。
設立手続きや許可申請には多くの書類作成も伴います。もしご自身で進めるのが不安な場合や、できるだけスムーズに事業を開始したいとお考えの場合は、我々のような専門家にご相談いただくのも有効な手段だと思います。
会社設立は司法書士が専門家になります。もし近くにお知り合いをいらっしゃらなかったら、当法人が提携している司法書士事務所をご紹介することで、会社設立から運送業許可申請まで、シームレスに対応することができます。
── 専門家への相談も選択肢に入れつつ、計画的に進めていくことが成功への近道なのですね。本日もありがとうございました。
阪本: こちらこそ、ありがとうございました。
関連記事
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.