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運送業許可のカギを握る「営業所」選び!立地・建物・契約の重要ポイントを専門家が解説

運送業を始めるためには、運行管理の拠点となる「営業所」が不可欠です。しかし、事務所として使える場所ならどこでも良いというわけではありません。今回は、運送業許可における営業所の要件について、運送業許認可のエキスパート、行政書士の阪本浩毅さんに詳しくお話を伺います。

──阪本さん、今回もよろしくお願いします。前回は車庫(駐車場)の要件について伺いましたが、今回は運行管理の拠点となる「営業所」についてお伺いします。これも、単に事務所として使える建物があれば良い、というわけではないのですよね?

阪本:はい、よろしくお願いします。その通りです。運送業の許可を取得するためには、点呼を行ったり、運行管理を行ったり、事務作業を行ったりする拠点となる営業所を確保する必要があります。

そして、この営業所についても、設置できる場所(立地)、使用する建物そのもの、その建物を使用する権利(使用権原)、さらには営業所としての機能を満たすための広さや、前回お話しした車庫との距離など、いくつかの重要なルール、つまりクリアすべき要件が定められています

これらを一つでも満たせない場所は、たとえ立派な事務所であっても、運送業の営業所としては認められません。

──まず、営業所を設置できる「立地」、つまり場所についてのルールから教えてください。どこにでも設置できるわけではない、ということでしょうか?

阪本:はい、その通りです。最も基本的で重要なのが、都市計画法で定められている「用途地域」による制限です。日本の土地は、その利用目的に応じて、例えば「商業地域」とか「工業地域」とか、あるいは「住居地域」といった形で、いくつかの「用途地域」に区分されています。

そして、運送業の営業所は、主に住環境を守るために指定されている、特定の住居系の用途地域には設置することができない、と定められています。

──具体的に、どの用途地域には営業所を置くことができないのでしょうか?

阪本:原則として営業所の設置が禁止されているのは、まず「第一種低層住居専用地域」および「第二種低層住居専用地域」。

これらは、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。

次に「第一種中高層住居専用地域」。これも、中高層住宅を中心とした良好な住環境を守るための地域ですね。

さらに、「第二種中高層住居専用地域」についても、原則は設置できません。例外的に、非常に小規模なもの(用途に供する部分の床面積が1,500㎡以下で、かつ建築物の階数が2階以下のもの)であれば設置可能な場合もありますが、基本的には難しいと考えてください。

また、「第一種住居地域」についても、非常に大規模なもの(床面積が3,000㎡を超えるもの)は設置できません。

──いくつか種類があって少し複雑ですね…。

阪本:そうですね。ただ、営業所の床面積が3,000㎡を超えるような巨大な事務所というのは、一般的な中小規模の運送会社さんではまず考えられませんので、現実的には「第一種住居地域」の制限は、あまり気にする必要はないかもしれません。

一番重要なのは、「低層住居専用地域」(第一種・第二種)と「中高層住居専用地域」(第一種・第二種)には、原則として運送業の営業所は設置できない、と覚えておくことです。

──候補の物件が、これらの用途地域に該当するかどうかは、どうすれば調べられますか?

阪本:最も確実なのは、その物件がある市区町村の役所(都市計画担当課など)に直接問い合わせて確認することです。最近では、多くの自治体がウェブサイト上で都市計画図を公開していたり、インターネット上の地図サービスで用途地域情報が確認できたりする場合もありますので、そういったものを活用するのも良いでしょう。

──物件を紹介してくれた不動産屋さんが「事務所として使えますよ、大丈夫ですよ」と言っていたとしても、やはり自分でも確認した方が良いのでしょうか?

阪本:はい、それは強くお勧めします。

不動産屋さんは、一般的な事務所としての利用は把握していても、運送業の営業所として設置する場合の、この細かい用途地域の制限まで正確に把握しているとは限りません。「大丈夫だと思って契約したのに、後で用途地域制限に引っかかっていることが判明し、営業所として使えなかった…」となれば、支払った契約金や仲介手数料、場合によっては解約に伴う費用などが全て無駄な出費になってしまいます

そういった最悪の事態を避けるためにも、契約前の自己確認は非常に重要です。もちろん、私ども行政書士法人シグマにご依頼いただければ、候補物件の用途地域の確認は、責任を持ってしっかりと行います。

──用途地域以外に、土地に関する立地の制限はありますか? 例えば、農地の上に建っている建物などはどうでしょうか?

阪本:はい、土地の地目が「農地」(つまり、田んぼや畑)である場合も、原則としてそのままでは営業所を設置することはできません。もし、農地の上に建っている建物を営業所として使用したい場合は、車庫の場合と同様に、まず都道府県知事などの許可を得て、その土地を農地から宅地などに転用するための「農地転用」の手続きを完了させる必要があります。

ただし、既に農地転用手続きが完了している土地や、登記地目は農地でも現況が長年農地として利用されておらず「非農地証明書」が発行されるような状況の土地であれば、営業所として使用可能です。農地かどうか、転用が必要かどうかなどが不明な場合は、その土地がある市区町村の農業委員会に確認するのが最も確実な方法です。

──市街化調整区域についてはどうでしょうか? 車庫の場合は、原則として設置可能(ただし建物建築には注意が必要)とのことでしたが、営業所の場合はどうですか?

阪本:営業所については、車庫とは異なり、市街化調整区域には原則として設置することができません。市街化調整区域は、その名の通り、市街化を抑制すべき区域として定められており、原則として事務所などの建築が認められていないからです。

──何か例外的な方法はないのでしょうか? 市街化調整区域は賃料が安いことが多いので、できればそこに営業所を置きたい、という事業者さんもいらっしゃるのではないかと思いますが…。

阪本:おっしゃる通り、賃料の安さなどの理由から、市街化調整区域に営業所を設置したいというご要望は、実際によくお聞きします。

しかし、原則設置不可ですので、ハードルは非常に高いというのが現実です。ただし、これも車庫の場合と同様ですが、最近では、建築基準法上の「建築物」とはみなされない「トレーラーハウス」を営業所として利用することで、例外的に市街化調整区域内への設置が認められるケースも出てきています。

そうは言っても、これもどんなトレーラーハウスでも良いわけではありませんし、無条件で認められるわけでもありません。設置しようとする市区町村の建築指導担当部署との綿密な協議や、設置方法に関する詳細な確認、さらには運輸局や運輸支局との事前の調整などが不可欠であり、通常の建物を営業所とする場合よりも、準備に多くの時間と手間がかかることを覚悟しておく必要があります。

安易に「トレーラーハウスなら市街化調整区域でも大丈夫だろう」と考えるのは非常に危険です。さらに、最近の傾向として、市区町村の建築指導課は、市街化調整区域にトレーラーハウスを設置することについて、否定的な立場であることを見聞きします。

──立地に関する要件、よく分かりました。次に、営業所として使用する「建物」そのものについてのルールを教えてください。

阪本:はい、営業所として使用する建物は、当然のことながら、建築基準法や消防法といった、建物の安全性に関する法律に適合した「合法的な建築物」である必要があります。つまり、違法建築の建物は、運送業の営業所として使用することはできません。

──違法建築だとダメ、ということですね。特に注意すべき点などはありますか?

阪本:特に注意が必要なケースとして挙げられるのが、プレハブの建物を営業所として利用しようとする場合です。プレハブというと、簡易的で、基礎工事や建築確認申請なども不要なのではないか、というイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、建築基準法上、プレハブであっても、土地に定着し、屋根と柱または壁があれば、原則として「建築物」に該当します。そして、一定規模以上の建築物を建てる際には、基礎工事はもちろん、建築確認申請を行い、工事竣工後の完了検査を受けて、検査済証を取得する必要があります。もし、これらの手続きを経ずに設置されたプレハブであれば、それは違法建築物となります。

「プレハブだから、確認申請とかは要らないだろう」と安易に考えて設置してしまうのは、非常にリスクが高い行為です。既存の建物であっても、過去の増改築などによって、知らず知らずのうちに違法な状態になってしまっているケースも、実は少なくありません。

ですから、営業所の候補となる物件については、可能であれば建築確認済証や検査済証の有無を確認するなどして、適法な建物であるかどうかを、事前にしっかりと確認することが重要です。違法建築物は、運送業の営業所として使えないだけでなく、最悪の場合、建築行政からそのプレハブを撤去するように行政指導を受けることもあります。十分に注意してください。

──建物の適法性、重要ですね。次に、その建物を「使用する権利」、つまり「使用権原」についてですが、これは当たり前のことのような気もしますが、何か特別な注意点があるのでしょうか?

阪本:はい、もちろん、営業所として使用する建物について、申請者が正当な使用権限を持っていることが必要です。

これは許可の絶対的な前提条件ですね。大袈裟な話ではなく、ご自身が所有している(自己所有)建物であれば、もちろん問題ありません。また、賃貸借契約を結んで借りている場合も、通常は正当な使用権原があると認められます。

──何か注意すべきケースはありますか? 例えば、自己所有の場合で気をつけることは?

阪本:自己所有の場合で注意が必要なのは、よくあるケースとして、会社の社長個人が所有している建物を、これから許可申請を行う会社(法人)の営業所として使用したい、という場合です。

もし、その方が個人事業主として運送業の許可申請をするのであれば、社長個人の所有物件で全く問題ありません。しかし、法人として許可申請をする場合、会社(法人)と社長個人は法律上別人格として扱われます。

ですから、たとえ社長個人の持ち物であっても、その建物を会社が営業所として使用するためには、社長個人(貸主)と会社(借主)との間で、きちんと「賃貸借契約」(家賃を設定する場合)または「使用貸借契約」(無償で貸す場合)を結び、その契約内容を書面(契約書)として作成しておく必要があります。口約束だけでは認められません。

──なるほど。では、賃貸で物件を借りる場合に、特に注意すべき点は何でしょうか?

阪本:賃貸借契約で営業所を確保する場合、いくつか重要な注意点があります。

まず、車庫の場合と全く同じですが、「契約期間」です。許可後も安定してその場所を使用できることが求められますので、賃貸借契約の期間の残りが、許可が下りる予定日から起算して、原則として2年以上あることが必要です。ただし、これも車庫と同様に、契約書に「自動更新条項」が明記されていれば、残りの契約期間が2年未満であっても問題ありません。

次に、これもよく問題になるのですが、「契約者の名義」です。例えば、これから会社(法人)を設立して運送業の許可を取りたいのに、まだ会社設立前に、社長個人の名前で賃貸借契約を結んでしまった、というケースです。

多くの賃貸借契約書には、借主が第三者に転貸(又貸し)することを禁止する条項が入っています。ですから、社長個人が借りた物件を、そのまま自分の会社に転貸するという形は、通常は認められません。この場合、基本的には、改めて契約者の名義を個人から設立した法人に変更してもらう必要があります。

これは大家さんや不動産管理会社の承諾が必要になるため、もし会社設立前に物件を契約するような場合は、契約の際に「将来、法人を設立して、その法人名義で契約し直したい」という旨を、あらかじめオーナー(大家さん)や不動産屋さんに伝えて、了解を得ておくことがスムーズに進めるためのポイントになります。

さらに、「契約上の使用目的」も確認が必要です。契約書の使用目的欄が「事務所」や「店舗」などとなっていれば通常は問題ありませんが、もし「住居」や「居住用」となっている場合は、そのままでは営業所として使用することは認められません

その場合は、別途、大家さんから「この物件を、〇〇株式会社が貨物自動車運送事業の事務所(営業所)として使用することを承諾します」といった内容の使用承諾書を、書面でもらう必要が出てくることがあります。

──契約関係も、いろいろと確認事項があるのですね。

阪本:そうですね。あと、これは珍しいケースかもしれませんが、地域によっては、マンションの管理規約や、地域の住民同士で結ばれている「住民協定」などで、その建物や地域でのトラック運送業の営業所としての使用が、そもそも禁止されている場合もあります。

ですから、特に住宅地に近い場所などで物件を借りる場合は、念のためそういった地域のルールがないかも確認しておくと、より安心でしょう。

──次に、営業所の「広さ」についてですが、何か最低限必要な面積などのルールは定められているのでしょうか?

阪本:営業所の広さについては、実は法令上、「最低〇〇平方メートル以上なければならない」といった明確な数値基準は定められていません

──では、どんなに狭くても良いのですか? 例えば、1坪くらいのスペースでも?

阪本:いえ、いくら明確な基準がないとはいえ、あまりにも狭すぎるのは問題があります。営業所というのは、先ほども申し上げた通り、運行管理者が常駐して運行指示を出したり、点呼を行ったり、事務作業を行ったりする場所です。

その機能を考えれば、最低限、運行管理者や事務員さんが業務を行うための机や椅子、パソコンやプリンター、電話、書類を保管するためのキャビネットなどを設置できるスペースは、現実的に必要になってきます。

もし、例えば確保したスペースが電話ボックスくらいの広さ(例えば床面積が1坪程度)しかない、といった場合、明らかにこれらの営業所としての最低限の機能を果たせないと判断され、営業所として認められない可能性が高いでしょう。

広さに明確な基準はありませんが、社会通念上、事務所としての機能が果たせる程度のスペースは必要、と考えてください。

──なるほど、機能を満たせる現実的な広さが必要ということですね。車庫との距離については、先ほど車庫のところで伺った通り、関東運輸局管内では、場所によって10kmまたは20km以内であれば良い、ということでしたね。

阪本:はい、その通りです。営業所と車庫は原則として併設ですが、それが難しい場合は、東京都23区と川崎市・横浜市に営業所がある場合は直線距離で20km以内、それ以外の関東甲信越地域では直線距離で10km以内であれば、離れていても認められます。

この距離は、実際に道路を通って行く走行距離ではなく、地図上の直線距離であることに注意が必要です。

また、これも車庫のところで触れましたが、このように車庫と営業所が離れている場合、ドライバーさんが車庫から営業所へ移動する際に、もし会社の車を使うのであれば、それは始業前(営業所での点呼前)の移動になりますから、事業用の緑ナンバートラックを使用することはできません。

必ず自家用車(白ナンバー)などで移動しなければならない、という点も、実務上の注意点として覚えておく必要があります。

──以前に別の運送会社さんが営業所として使っていた物件を借りる場合、何か注意することはありますか? 車庫の場合は注意が必要とのことでしたが。

阪本:はい、営業所の場合も、車庫と同様に注意が必要です。

もし、以前その物件を営業所として使用していた運送事業者さんが、そこから移転したり、事業を廃止したりしたにも関わらず、その旨の認可申請(営業所の移転や事業の廃止)を運輸局にまだ行っていない場合、たとえ実態としてはもうその場所を使っていなくても、運輸局の登録上は、まだ前の運送会社がその場所を営業所として使用している、と判断せざるを得ません。

その結果、後から入るこちらが、その場所を営業所として許可申請をしても、「既に他の事業者が使用している場所」として扱われ、審査がストップしてしまう(中断する)可能性があるのです。

──それは困りますね。どうすれば良いのでしょうか?

阪本:もし、候補物件が以前に他の運送会社によって営業所として使用されていた可能性がある場合は、契約する前に、その前の会社がきちんと営業所の移転または廃止の認可申請を完了しているかどうかを、可能な範囲で確認することが望ましいです。

場合によっては、前の会社に連絡を取って確認したり、運輸局に照会したりする必要が出てくるかもしれません。厳しい管理会社によっては、使用していた営業所変更認可申請書の控えの提出を求めていることもあるので、運送会社が密集している地域の建物の場合は、管理会社に確認してみてもいいかもしれませんね。

──休憩・睡眠施設は営業所内に置かなければいけないのでしょうか?

阪本:車庫に休憩・睡眠施設が併設されていない場合は、営業所に休憩・睡眠施設を併設させなければなりません。営業所で使用する区画と休憩・睡眠施設として使用する区画は分ける必要があります。

これは、休憩・睡眠施設がドライバーの適切な休息を確保するためのものであり、運行管理業務を行う営業所とは区別されるべきであるためです。

──営業所選びも、立地から建物、契約内容まで、本当にたくさんのチェックポイントがあるのですね。

阪本:そうなんです。これまで解説してきたように、トラック運送業の営業所として認められるためには、本当にいくつかの重要なルール、つまり要件が定められています。これらの要件は、どれか一つでも欠けてしまうと、許可を取得することができません。

ですから、営業所の物件を最終的に決定し、契約を結ぶ前には、これらのルールを全てクリアできるかどうかを、一つ一つ、ご自身の目で、あるいは専門家の目で、しっかりと確認することが、後々のトラブルや無駄な出費を防ぐために、何よりも重要になります。

──もし、自分で判断するのが難しい場合や、確認する時間がない場合は、どうすれば良いでしょうか?

阪本:もし、「この物件で本当に大丈夫だろうか?」というご不安をお持ちの場合や、ご自身で調査する時間がないという場合には、ぜひ、我々のような運送業許可専門の行政書士にご相談ください。

行政書士法人シグマに手続きをご依頼いただいた場合には、営業所の候補物件が、これまでご説明したような各種要件(用途地域、建物の適法性、使用権原など)に合致するかどうかの調査も、申請サポートの一環として責任を持って行っております。

専門家が事前にチェックすることで、「契約してしまった後で、実は営業所として使えない物件だった!」といった、最も避けたい事態を未然に防ぐことができます。運送業の許可取得、特に営業所の選定でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。

──今回も、営業所選びにおける具体的な注意点が非常によく分かりました。ありがとうございました。

阪本:どういたしまして。お役に立てましたら幸いです。

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