一般貨物の許可を取得して実運送部門を立ち上げたい企業さまへ
自社の商品や製品を、自社のトラックを使用して納品する際は、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可は不要です。
しかしながら、親会社やグループ会社、協力会社から依頼を受けて、有償で、商品や製品を納品する場合には、運送業の許可が必要になります。
運送業の許可取得のハードルは高いため、第一種貨物利用運送事業登録を取得されて運送業者に実運送業務を委託している事業者さまが多いのではないでしょうか。
しかしながら、2024年問題の影響で、このようなお悩みを抱えている企業さまも増えてきています。
- 委託先運送会社でのドライバー不足の影響で、希望の日時にトラックの配車が難しくなってきている
- 輸送コストが合わなくなってきている
- 物流効率化のために同業他社と共同配送を推進していきたいと考えている
そこで、自社内に実運送部門を立ち上げたいと社内調整を進めていたところ、役員や法務部、そして顧問弁護士の先生より「運送業の許可を早急に取得するよう」と言われたものの、
- 営業所・休憩睡眠施設・車庫の立地が運送業許可取得の要件に合致しているものなのか
- 開業資金はいくら準備すればよいのか
- 運行管理者、整備管理者、運転者はいつまでに確保すればよいものなのか
- 役員法令試験の勉強はどうすればいいのだろう
- いつから運行開始ができるのだろうか
インターネット上で情報収集したり、運輸局の窓口に相談した結果、このようなお悩みやご不安が出てきておりませんでしょうか。
行政書士は許認可手続きの国家資格者
私どもは、運送業専門の行政書士事務所として、これまで多くの企業さまの運送業許可取得手続きを支援してきました。
その知見から、運送業の許可をスムーズに取得するためには、許可要件充足状況の確実な確認と申請準備の段取りがポイントになると考えております。
自社で許可申請手続きを進めることも可能ではあるのですが、そういった事業者様の中には、許可申請書を持参して何度も何度も運輸局に出向いて、やっとのことで受付してもらったという事案も少なくありません。
なるべく早く・スムーズに、運送業の許可を取得し運行開始をしたい場合は、許認可手続きの国家資格者である『行政書士』へ依頼されることをおすすめいたします。
シグマの運送業許可申請サポートの特徴
行政書士法人シグマは、武蔵小杉(川崎市)と西新宿(東京都)の2か所に拠点を置く、運送業の許認可法務に精通した行政書士事務所です。
運送業の許可を取得して運送部門を立ち上げたい複数の企業さまの、運送業開業手続きの支援をこれまで行って参りました。
- 運輸局へ提出する書類の代書
- 運送業許可要件を充足するためのコンサルティングや開業までのスケジュール管理
- 自動車リース会社や運行管理をDX化するための運行管理システムのご紹介
- 事故防止のためのコンサルティング
など、運送部門の健全な発展を支援することがシグマのミッションです。
シグマの運送部門立ち上げサポート
私どもの運送部門立ち上げサポートには、下記の内容が含まれております。
- 許可要件充足のためのコンサルティング
- 運輸局に提出する公的証明書の代理取得
- 提出書類の作成
- 営業所、休憩睡眠施設、車庫の写真撮影
- 役員法令試験の対策
- 申請書類の提出代理
- 補正対応
- 許可書の受領代理
- 登録免許税の納付代理
- 登録免許税納付完了後の届出代理
- 運行管理、整備管理者選任の届出代理
- 運輸開始前確認報告の提出代理
- 自動車運送事業用自動車等連絡書の受領代理
- 運賃料金設定届出の提出代理
- 運輸開始届出の提出代理
なお、事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得手続きは、シグマのサポート内容に含まれておりません。
これは、運送業許可取得の際に、新たに車両を調達する企業さまが多く、自動車販売店やリース会社が主導で車両登録手続きを進めた方が効率的だと考えるからです。
当方では、事業用ナンバー取得の際に必要となる連絡書を運輸局より取得してお渡しいたします。この連絡書を御社より自動車販売店やリース会社にお渡しの上で、車両登録手続きを進めていただいております。
なお、自動車販売店やリース会社主導ではなく、行政書士主導で車両登録手続きを進められたい企業さまには、自動車登録手続きを専門としている行政書士事務所をご紹介することも可能です。
運送部門立ち上げサポートの費用
シグマの運送部門立ち上げサポート費用は、以下のようになっております。
項目 | 金額(税込) |
---|---|
当法人報酬額 | 770,000円~ |
登録免許税 | 120,000円 |
郵送費・交通費・公的証明書取得費用 | 実費をご請求 |
合計 | 890,000円~ |
当法人報酬額が変動する理由は、営業所・休憩睡眠施設・車庫の立地、車庫の数、車両数により、私どもの事務工数が増えるからです。
また、許可要件を満たしていない場合は、私どもがコンサルティングを行いながら許可要件を一つずつ充足していきます。この場合は、コンサルティング費用が別途かかります。
費用は企業さまの規模等によっても変動しますので、初回のご面談時にビジネスモデルやご意向などを伺いまして、御見積書を発行する方法でご案内しております。
ご依頼までの流れ
御社より運送業の許可申請手続きをご依頼いただきまして、許可申請準備に着手するまでの流れは次のようになっております。
1.お問合せ
お電話またはホームページとお問合せフォームよりご連絡をお願い致します。お問合せ内容を伺いまして、初回面談をご案内いたします。
なお、自社などで申請するための情報収集目的だけのお問合せには対応いたしかねます。
2.初回のご面談
初回面談は、私どものオフィス(武蔵小杉または都庁前)もしくは、Zoomを使用したオンラインにて承っております。
初回面談では、ビジネスモデルや御社のご意向などを伺っております。ご面談時に、下記の書類をご持参いただけますと、より具体的な打合せを行うことが可能になります。
- 営業所、休憩睡眠施設、車庫の所在地・規模がわかる書類(賃貸借契約書や平面図など)
- 運送業で使用される車両を保有している場合は、車検証のコピー
- 会社登記簿謄本のコピー
- 直近決算期時点の貸借対照表のコピー
3.手続き費用のご案内
初回面談後に手続き費用の御見積書をお渡しいたします。
4.業務依頼申込書のご提出
御社内で私どもの提供する価値と費用をご検討いただきまして、ご依頼いただける場合は業務依頼申込書のご返信をお願いいたします。
5.手続き費用のお支払い
私どもは手続き費用は業務ご依頼時にお預かりする「前金制」となっております。
業務依頼申込書を拝受いたしましたら、手続き費用の御請求書を発行いたしますのでお振り込みをお願い致します。
クレジットカード払いにも対応しております。
6.許可申請準備に着手
手続き費用のお支払いを確認いたしましたら、許可申請準備に着手いたします。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.