
やっと許可が出たと運輸支局から連絡が入りました。これでいよいよ営業開始でしょうか。
社長待ってください。ここからもけっこう大変なんです。
運送業開始までの道のりは長いですね・・・。
そうは言っても許可は出たわけですからひと安心ですね。
それでは営業開始までにどんな手続きがあるか確認してみましょう。
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の経営許可申請は、運送業担当役員が法令試験に合格する必要があったり、運輸局から書類の提出や修正を求められたりと、運輸支局の窓口で申請書が受理されてから審査結果がわかるまで多くの日数がかかります。
待った分、運輸支局から「先日申請された一般貨物自動車運送事業の許可申請は、○月×日付で許可となりました」という電話連絡が入った時は、喜びもひとしおなのではないでしょうか。
運送業の許可を取得すると、運輸局から許可番号や会社名・代表者名が記載された許可書が発行されますが、この許可書を受け取ればすぐに緑ナンバーが交付されて、運送事業を開始できるわけではありません。
実は、許可書にはいくつかの「条件」が書かれています。例えば、当法人で運送業の経営許可申請をお手伝いした運送会社の許可書には次のような条件が記載されていました。
許可取得と同時にすぐに緑ナンバーを車両に装着して走らせることができるとお考えの事業者さんもいらっしゃるのですが、実際には許可書に記載された条件をすべて満たした後でないと、緑ナンバーの車両で運送業をすることができません。
許可申請から営業開始までは、こちらの記事でも紹介していますが、この記事では許可が出てから営業開始までにスポットを当てて解説します。
許可書を受領したら、まずはじめに登録免許税(12万円)を納付し、登録免許税領収書届出書(返送分)を運輸支局に提出します。
支払は、許可書と一緒に交付される登録免許税納付通知書の指示に従って銀行、郵便局、税務署のいずれかで納付します。
通知書に納付期限が記載されていますので、期限を過ぎないよう注意しましょう。
次に、運行管理者・整備管理者を選任し、その選任届出書を提出します。
運行管理者・整備管理者選任届出書の提出先は、許可書を受領した運輸支局の輸送部門ではなく、整備保安部門です。
必要事項を記載した選任届出書と添付書類を窓口に提出します。
運行管理者・整備管理者の選任届出書の提出が完了したら、次は運輸開始前の確認報告を行います。
この確認報告は、許可書を受領した輸送部門が窓口になります。
確認報告は、A4用紙2枚の様式となっていますが、記載すべき情報が多いため、許可書受領から運輸開始前の手続きの中では、最も手間のかかる手続きになります。
運輸開始前の確認報告を行うためには次の内容を確定させなければなりません。
そして、選任した運行管理者、整備管理者、運転者が労働災害保険、雇用保険、健康保険・厚生年金保険への加入義務者の場合は、確認報告の前に加入手続きを行う必要があります。
なぜならば、確認報告の添付書類として、社会保険に加入したことを証明する書類の提出が求められているからです。
また、運送事業に使用する車両は、登録番号又は車台番号で車両を特定する必要があります。
自社名義の車両や中古の場合は車検証、新車の場合は諸元表や完了検査証が必要になります。
運輸開始前の報告が完了すると、いよいよ、事業用ナンバー(緑ナンバー)を取得する準備に入ります。
事業用ナンバーを取得する際には事業用自動車等連絡書という書類が必要になります。
連絡書は、運輸支局の輸送部門にて取得することができます。登録窓口では連絡書は取得できませんのでご注意ください。
連絡書は、ナンバー取得の際の申請車両が運送業で使用する車両であることを証明する大事な書類です。なお、運送業に使用する車両は連絡書で車庫の確保を証明するため、警察署で取得する車庫証明は不要です。
運輸支局の輸送部門より経由印の押された連絡書を取得したら、営業所を管轄する登録窓口にて登録申請手続きを行います。
登録申請の際には、連絡書の他にも必要書類が必要になるほか、封印を取り付けるために車両の持込も必要になります。
無事に緑ナンバーの取得が完了したら、いよいよ運送事業開始に向けての最終準備に入ります。
選任運転者に適性診断を受診させたり教育を実施します。
一般自動車損害保険(任意保険)の加入や、ペイントやカッティングシートなどで運送事業者の表示、デジタコ・ドラレコの配備といった運行に必要な車両の準備を行い、車庫には日常点検に必要な工具の配備を行います。
また、運送約款や運賃および料金表(個人との契約がある場合)の掲示、点呼記録簿、運転日報、日常点検表などの帳簿類や運行管理規程、整備管理規程等の規定類の準備、アルコールチェッカーや運行管理システムの配備や、ガソリンカード、ETCカードの準備といった運行に必要な営業所内の準備を行います。
なお、この運輸開始の社内準備の中には、緑ナンバー取得前でも取り掛かることができるものもあります。社内準備を計画的に進めておくと、緑ナンバー取得から運送事業開始までの日数を短縮できると思います。
特に、選任運転者の適正診断の受診や教育は、新規許可事業者様の場合は漏れやすい項目ですので、運転者を採用したら、速やかに行った方がよいでしょう。
上記4つの手続き・社内準備が完了するといよいよ運送事業のスタートです。
運輸開始となったら、速やかに運輸開始届出書と運賃料金設定届出書を許可書を受領した運輸支局の輸送部門に提出しましょう。
運輸開始から3か月以内に、適正化実施機関による特別巡回指導が実施されますので、法令を遵守し安全運行を心がけましょう。
許可書受領から運輸開始までのざっくりとした手続きの流れは以上となります。
なお、許可日から運輸開始までは、1年以内に行う必要がありますのでご注意ください。
運輸開始までの手続の詳細や、それぞれの手続きに必要な添付書類は、許可書受領時に輸送部門から渡される書類に記載されていますのでそちらを確認するか、許可後に運輸支局で実施される指導講習会で確認しましょう。
トラック協会に入会できる時期は、入会を希望する都道府県毎に取扱いが異なります。
例えば、新規許可事業者さんが、神奈川県トラック協会へ入会申込を行う際には、入会申込書の他に、許可書の写し、許可申請書、登記簿謄本、運行・整備管理者選任等届出書の写しを提出する必要があるため、運送業許可を取得しただけでは入会を進めることはできず、神奈川運輸支局へ運行・整備管理者の選任届出を提出した後に手続きを進めることになります。
他の都道府県では入会申込ができる時期が神奈川県とは異なりますので、トラック協会入会を希望する場合は、直接、トラック協会の事務局へ問い合わせましょう。
また、行政書士法人シグマでは、許可書受領から運輸開始までの手続きの代行を承っています。
運送業許可申請は自社で行われたり、他の行政書士事務所で行われた場合であっても、運輸開始手続きまでの手続きを自社で行うのがご不安な事業者様は、一度ご相談ください。
なお、車両の登録手続きも、専門の行政書士事務所と業務提携していますのでご安心ください。
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