(2025年4月改正)手数料納付書への輸送窓口の経由印が不要になりました。
今回は、事業用自動車(緑ナンバー)の増車・減車手続きに欠かせない「手数料納付書」に関する重要な変更点と、それに伴う注意点について、分かりやすく解説します。
今回お伝えする内容は、自社で輸送窓口に出向いて、増減車手続きをやられている運送事業者の管理者様に特に把握して頂きたい内容になります。
事業用車両の増車・減車を行う際、事業用自動車等連絡書と手数料納付書を輸送窓口に提出して、経由印を貰っていたと思います。
2025年4月より、輸送窓口に提出していた「手数料納付書」へ経由印の捺印が廃止されました。
経由印廃止に伴い、手数料納付書の書式が変更になっています。
Contents
手数料納付書の新様式(2025年4月より)
手数料納付書の旧様式(2025年3月まで)
新様式と旧様式を見比べると、最下段にあった「経由印」という欄がなくなっていますよね。
新様式の手数料納付書は、関東運輸局の自動車登録手続きの必要様式がダウンロードできるページに掲載されています。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/youshiki.html
一部の運輸支局のホームページには旧様式が掲載されていますが、旧様式を使用したからと言って登録手続きができない、というわけではありません。
旧様式の手数料納付書を連絡書と一緒に輸送窓口に提出したら、担当官によっては、手数料納付書の経由印を押される方もいらっしゃいます。
とはいえ、新様式の存在を気付かれた運送事業者様は、新様式の手数料納付書を使用して手続きを行われた方がスマートだと思います。
この変更は、政府が進める「脱ハンコ」の流れによるもので、手続きが一部簡素化されたといえるでしょう。
しかし、この簡素化によって、かえって間違いやすい「落とし穴」が生まれています。この記事を最後までお読みいただき、運輸支局での手続きをスムーズに進めましょう。
何が変わった?輸送窓口での手続きがシンプルに
事業用自動車の登録は、運輸支局内で「輸送窓口」と「登録窓口」の2つの窓口を経由します。今回の変更があったのは、最初の「輸送窓口」での手続きです。
具体的に何が変わったのか、変更前と後を比較してみましょう。
変更前のフロー(旧運用)
- 輸送窓口へ以下の3点を提出
- 事業用自動車等連絡書
- 手数料納付書
- 車検証の写し
- 経由印の押印輸送窓口の担当官が内容を確認後、連絡書と手数料納付書に「経由印」を押して返却。
- 登録窓口へ経由印のある連絡書と手数料納付書を含む、すべての登録書類を提出
変更後のフロー(新運用)※2025年4月より
- 輸送窓口へ提出するのは以下の2点のみです。
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証の写し(または自動車検査証記録事項)
- 連絡書の受領内容確認後、手数料納付書の提出も、経由印もなくなりました。承認された連絡書だけが返却されます。
- 登録窓口へすべての登録書類と合わせて、このタイミングで印紙を貼った手数料納付書を提出します。
このように、輸送窓口での手間が一つ減り、待ち時間の短縮の効果が期待できるかもしれませんね。
【最重要】最大の注意点:「手数料納付書」の罠
今回の変更で、実務上最も注意すべき点は、手数料納付書の提出タイミングです。
「手数料納付書は輸送窓口の経由が不要になっただけで、手数料納付書そのものが廃止されたわけではない」
この点を絶対に忘れないでください。
輸送窓口での手続きがスムーズに終わった安心感から、手数料納付書の準備を忘れたまま最後の登録窓口に行ってしまうと、その増減車に関する手続き書類は受付になりません。
その場合、運輸支局内の印紙販売窓口へ走り、納付書を記入し、再び登録窓口の列に並び直す…という大幅な時間のロスが発生してしまいます。
「手数料納付書は、最後に登録窓口で必ず提出する」と覚えておきましょう。
もう一つの注意点:「電子車検証」への対応
手続きの変更と合わせて、車両の「電子車検証」化も進んでいます。これに伴い、輸送窓口へ提出する書類にも注意が必要です。
電子車検証は、券面に所有者や使用者の氏名・住所などが記載されていません。券面のコピーだけでは使用者が誰なのか分からないため、その後の登録手続きの際に必要書類の準備漏れが生じることがあります。
こうしたトラブルを防ぐため、電子車検証化された車両の場合は、車両登録時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」のコピーを提出する方がよいでしょう。
手続きに向かう前に、対象車両の車検証が紙か電子かを確認し、必要な書類を準備しておきましょう。
今回の変更、覚えておくべき3つのポイント
- 輸送窓口では、手数料納付書の提出と経由印が不要になった。
- 手数料納付書は、最後の登録窓口で印紙を貼って提出する必要がある。(最重要!)
- 電子車検証の場合は、券面のコピーではなく「自動車検査証記録事項」のコピーを提出する。
今回の変更は、正しく理解すれば業務の効率化につながります。この記事のポイントを押さえて、確実でスムーズな車両登録手続きを行いましょう。
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