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2019年11月1日からトラック運送業の許可・認可のルールが変更されました。

担当行政書士の運送業ブログ
2019年11月3日

2019年11月1日から、一般貨物自動車運送事業の健全な発達に向けて、許可・認可のルールが変更されました。

このページではこれからトラック運送業に参入される事業者さん、既にトラック運送業を経営されている事業者さんにとって、影響の大きい項目を中心に解説いたします。

なお、このページで紹介している運送業の許可・認可申請手続きに関する新ルールは、2019年11月1日の申請受付分から適用されています。

申請書類が10月31日までに受理された許可申請・認可申請は、旧ルールで審査が行われています。

審査期間の延長

11/1以降の申請 10/31までの申請
新規許可 3~5か月 3~4か月
事業計画の変更認可 1~3か月 1~2か月
譲渡譲受の認可 1~3か月 1~2か月
合併の認可 1~3か月 1~2か月
分割の認可 1~3か月 1~2か月
相続の認可 1~3か月 1~2か月

この表に記載された期間は、申請書類が運輸支局で受付されてから審査が完了するまでの標準的な期間です。

補正の期間や、役員法令試験が再試験になった場合の期間は含まれていません。

関東運輸局の場合、新規許可申請は審査が順調に進んだ場合は4か月程度の期間を要していましたが、今後は5か月程度の期間がかかると思います。

新たに許可を取得する際の変更点

欠格事由の変更と追加(貨物自動車運送事業法第5条関係)

1.欠格期間の延長

2年から5年に欠格期間が延長されました。

第1号 許可申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき

第2号 許可申請者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき

2.欠格事由の追加

許可取り消し処分を受けた事業者、許可取り消し処分を受ける予定だった事業者は、一定の期間、許可が取得できなくなりました

第3号 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社、グループ会社、子会社等)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき

第4号、第5号、第6号 許可取消し行政処分逃れのために自主廃業の届出日から5年を経過しない者であるとき

所要資金額の変更

新規許可申請時の、事業開始に要する資金(所要資金)の計上額が変更されました。

車両費、建物費、土地費:1年分計上(従前は6か月分)

人件費、燃料代、修繕費などの運転資金:6か月分(従前は2か月分)

許可取得後に変更を行う際の変更点

事業規模が拡大する変更手続き

(例)営業所を増やす、車庫を拡張する

下記1~6の条件を満たしていない場合は、申請をしても認可を受けることができません。

  1. 申請日前6ヶ月間(悪質な違反の場合は1年間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の支局長から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する役員として存在していた者を含む)でないこと。
  2. 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、申請に係る営業所(営業所の新設を行う場合にあっては、申請地を管轄する地方運輸局内における全ての営業所)に関し、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた者でないこと(当該巡回指導により指摘を受けた全ての項目について、当該巡回指導に係る地方実施機関に対して改善報告を行っている場合を除く。)。
  3. 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと。
  4. 申請に係る営業所を管轄する運輸支局内における全ての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていること(特別な事情がある場合を除く。)。
  5. 貨物自動車運送事業法第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。
  6. 施行規則第12条に該当する場合を除き、運送の役務の対価としての運賃(以下「運賃」という。)と運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用にかかる料金(以下「料金」という)とを区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していること。

車両を増やすとき(増車)

これまでは事前届出制でしたが、下記の1~4のいずれかに該当する場合は、その増車手続きは届出ではなく認可を受ける必要があります。

  1. 増車を行う運送会社の親会社、子会社、グループ会社といった密接関係者が貨物自動車運送事業の許可取り消し後5年を経過しない者であるとき
  2. 増車を行おうとする営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
  3. 増車を行おうとする営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合(巡回指導により指導を受けた全ての項目について、改善報告を行っている場合を除く)
  4. 増車する車両数が、申請日から起算して3か月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11両以上である場合

※増車する車両数とは、今回変更する数と3か月以内に増加した数を合算した数をいいます(但し、その合計した数が10両以下である場合は除く)

(例)

申請後の配置車両数(a) 申請日から起算して3か月前時点の配置車両数(b)

(C)=(a)-(b)

割合

(C)÷(b)×100

方法 備忘
例1 12 10 2 30% 届出 割合30%未満かつ差が10両以下のため
例2 15 10 5 50% 届出 30%以上だが差が10両以下のため
例3 48 37 11 29.7% 届出 11両以上だが割合が30%未満のため
例4 47 36 11 30.5 認可 30%以上かつ11両以上のため
例5 20 10 10 100% 届出 30%以上だが差が10両以下のため
例6 15 5 10 200% 届出 30%以上だが差が10両以下のため
例7 16 5 11 220 認可 30%以上かつ11両以上のため

車両を減らすとき(減車)

最低車両数である5両を下回る変更をする場合は、届出ではなく『認可』を受ける必要があります。

とはいえ、減車により最低車両数を下回る場合は、申請書類を提出しても原則として認可されません。

最低車両数を下回る減車が認められる場合は、例えば、「災害・事故・故障等により車両が使用不能となり、これに代わる他の車両が既に発注され納車待ちの場合」といった限定的なものになると思われます。

「仕事が少ないので5両は不要だから」「ドライバーが5名いないから」といった経営上の理由であったり、車両が使用不能だけど代りの車両の納車日が未定といった場合は、最低車両数を下回る減車は認可されないでしょう。

  • 10両→7両(3両減車)の場合・・・届出
  • 10両→3両(7両減車)の場合・・・認可申請

また、現時点で最低車両数を下回っている場合で、増車しても最低車両数を下回る場合(例えば、現在3両で運行しているけど、1台増車して4両にする場合)も認可されません。最低車両数を下回っている場合は、まずは最低車両数になる増車を行う必要があるでしょう。

許可のみを譲渡譲受するとき

譲受会社側が調達する事業開始に要する資金(所要資金)の計上額が変更されました(新規許可と同様に)。

車両費、建物費、土地費:1年分計上(従前は6か月分)

人件費、燃料代、修繕費などの運転資金:6か月分(従前は2か月分)

合併・分割・相続するとき

合併・分割後に存続する事業者、相続人が調達する事業開始に要する資金(所要資金)の計上額が変更されました(新規許可と同様に)。

車両費、建物費、土地費:1年分計上(従前は6か月分)

人件費、燃料代、修繕費などの運転資金:6か月分(従前は2か月分)

上記以外にも細かい内容の変更が生じております。

具体的には、営業所・休憩睡眠施設・車庫を借り受ける場合は、契約期間は2年以上であることが求められるようになりました。

また、事業用自動車の自動車保険の補償内容にも変更が生じ、改正前は、対物賠償額に関する補償内容の条件は定められておりませんでしたが、改正後は、対物賠償額が一事故あたり200万円以上の自動車保険に加入することが求められるようになりました。

以上のようなルール改正が2019年11月1日より行われましたが、このルール改正に伴い、新規許可や変更認可・変更届出時に提出する申請様式も変更になっております。新しい申請様式は地方運輸局自動車交通部貨物課のホームページは、運輸支局輸送部門のホームページからダウンロードすることができます。

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