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運送業の車庫探し、なぜ「理想の土地」でもNGが出るのか?知っておきたい許可のハードル

Q:トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めたいのですが、車庫に関する規制って本当に厳しいんですか?

A:はい、トラック運送業の車庫に関する規制は確かに厳しいです。しかし、基本的なルールを押さえておけば、適切に対応することができます。

「広さも十分だし、営業所からも近い。それなのに、なぜこの土地では許可が下りないのか?」

一般貨物自動車運送事業を始める際、あるいは車両を増やす際、最も多くの事業主様が突き当たるのが「車庫の壁」です。不動産業者から「駐車場に最適」と言われた土地であっても、運送業の車庫として認められるかどうかは全く別問題。

なぜトラック運送業の車庫規制はこれほどまでに厳しいのか。実務で特に注意すべきポイントを、専門的な視点から整理しました。

1. 収容能力(面積)の考え方:最大積載量は無関係

よくある誤解として「最大積載量の合計に応じた面積があればいい」というものがありますが、実務上の基準は全く異なります。

  • 「車両実寸」プラス「離隔」が基本
    計算式はシンプルですが厳格です。計画する車両の「長さ × 幅」の面積に加え、車両同士、または車両と境界壁との間に「前後左右50cm以上」の離隔距離を確保しなければなりません。
  • 図面上の有効面積
    車庫内に柱があったり、土地の形状が歪だったりして、実際にトラックが枠内に収まっても「50cmの離隔」が取れない場所は、収容スペースとしてカウントされません。大型車(10トン車クラス)であれば、1台あたりおおよそ38㎡程度の「有効面積」を確保しておくのが実務上の目安となります。

2. 「ただの駐車場」ではない。複数の法律が絡み合う特殊性

トラックの車庫は、単に車を置くだけの場所ではありません。実は、複数の厳しい法律の交差点に位置しています。

  • 土地を守るための「農地法」
    ここが一番の落とし穴かもしれません。たとえ屋根のない「青空駐車場」であっても、その土地が「農地(田・畑)」であれば、勝手に砂利を敷いてトラックを停めることはできません。農業委員会の厳しい許可(農地転用)が必要になり、場所によっては「絶対に転用できない農地」も存在します。
  • 道路を守るための「幅員制限」
    車庫の前の道が狭すぎると、大型トラックが通るたびに道路を傷めたり、近隣の交通を妨げたりしてしまいます。そのため、道路管理者から「この幅なら大型車が通っても大丈夫です」という証明(道路幅員証明)をもらう必要がありますが、これが原因で断念するケースが非常に多いのです。
  • 安全を守るための「距離」
    運行管理者がドライバーの顔を見て点呼を行うために、営業所と車庫の距離は各運輸局の基準(例:5km〜20km圏内など)によって厳格に制限されています。

3. 「借りる期間」にも注意が必要

土地を借りて車庫にする場合、その契約期間も審査対象です。 法律上の基準では、「認可日から2年以上」の使用権原があることが求められます。

実務上は、審査期間中に契約が切れるリスクや更新の手間を考え、「3年以上」で契約しておくのが安心です。とはいえ、2年を切っていても認可が出るケースはありますが、状況に応じた慎重な判断が求められるため、独断での契約はおすすめできません。

4. 「車庫飛ばし」や「無断変更」の代償は重い

「とりあえず別の場所で申請して、実際は別のところに停めればいい」といった考えは、今の時代、絶対に通用しません。 いわゆる「車庫飛ばし」は警察の摘発対象ですし、許可なく車庫を移転したり、面積が足りないまま増車したりすれば、厳しい行政処分が待っています。車両の使用停止や、最悪の場合は事業許可そのものが取り消されるリスクさえあります。

まとめ

トラック運送業の車庫規制が厳しいのは、それが「輸送の安全」と「地域の生活環境」に直結しているからです。土地の契約書に印鑑を押す前に、「収容能力」「農地法」「道路幅員」「距離」のハードルをクリアしているか、多角的に調査することが成功への近道です。

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弊所では、図面作成から現地調査、各行政機関との事前調整まで幅広くサポートしております。 ※個別具体的な土地の調査や、案件ごとの詳細なコンサルティングにつきましては、有料でのご案内となります。

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