埼玉運輸支局へ運賃料金の変更届出を提出してきました
埼玉県内に本社のある一般貨物自動車運送事業者様の運賃料金に関する変更届出を提出してきました。
こちらの事業者様からは、他県への営業所新設手続きや毎年提出する事業概況報告書・事業実績報告書の作成といった行政手続きから、Gマーク取得や交通事故削減のための運転者様の教育についてご相談といった、トラック運送事業の許認可法務サービス全般について、様々なご相談をいただいております。
今回提出した運賃料金の変更届出手続きは、平成29年11月4日に施行された標準貨物自動車運送約款の一部改正に対応するための手続きで、「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定されたので、その額についての変更届出書を提出してきました。
標準約款一部改正に対応するための運賃料金変更届出手続きは、多くの事業者さんが届出を行われていないようです。
荷主さんから運賃以外の料金は収受できないという事業者様の声もありますが、この変更届出手続きを放置していると、トラック協会の巡回指導や運輸局の監査時に指摘事項となります。
運賃料金変更届出手続き自体は難しい手続きではありませんので、早めに届出手続きを行いましょう。
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