運送業(一般貨物自動車運送事業)許可サポート 東京都・神奈川県を中心に一都六県のお客様に対応いたします。

法令遵守の新しいスタンダード: 2026年改正行政書士法が、運送業の許認可手続きに与える影響

運送事業を営む皆様にとって、各都道府県のトラック協会は、巡回指導への対応や法改正情報の提供など、最も身近で頼りになる存在です。
特に運送会社の事務担当者の方にとっては、事業計画の変更手続きや報告書の書き方を相談できる心強いパートナーでしょう。
しかし、2026年1月1日に施行された「改正行政書士法」により、これまで業界の慣習として行われてきた一部の事務サポートが、大きな転換点を迎えています。
今回は、協会との良好な関係を維持しつつ、事業者が法務リスクを回避するために知っておくべき「許認可手続きの新しい常識」について、一歩踏み込んでお話しします。

意外と知られていない「適用除外規定」の不在

まず、法律上の大前提を整理しておく必要があります。世の中には、行政書士以外であっても、他の法律(別段の定め)によって書類作成が認められているケースがあります。例えば、税務書類における税理士や、社会保険書類における社会保険労務士がその代表例です。

しかし、トラック協会や適正化実施機関に関してはどうでしょうか。貨物自動車運送事業法を詳しく読み解いても、「協会が事業者に代わって申請書類を作成できる」といった行政書士法の適用を除外する規定は、どこにも存在しません。

つまり、適正化実施機関が行う巡回指導や助言は、あくまで法律に基づいた「指導・啓発」の範囲に留まるものであり、個別の事業者の権利義務に関わる「書類の作成」という独占業務を肩代わりする権限までは与えられていないのです。

「いかなる名目でも」という言葉が突きつける現実

これまでは、協会が会員サービスとして書類作成を補助しても、「会費の範囲内(=個別の報酬ではない)」という解釈で、事実上黙認されてきた側面がありました。

ところが、2026年1月の法改正で、行政書士法第19条に「いかなる名目によるかを問わず」という一文が加わったことで、この曖昧な運用に終止符が打たれました。名目が会費であっても、国からの委託費であっても、実質的に対価性があるとみなされれば、無資格者による書類作成(非行政書士行為)として厳格に判断されることになったのです。

協会側が善意で行っているサポートであっても、今の法制度下では、協会・事業者の双方が法的なリスクを背負うことになりかねません。

デジタル化が加速させた「なりすまし」への厳格化

運送業の許認可申請は、2025年より、GビズIDなどを利用した電子申請がはじまりました。これも大きなリスク要因です。協会職員が会員企業のIDを預かって申請ボタンを押す行為は、行政書士法違反のみならず、情報セキュリティ上の重大なコンプライアンス違反となります。

万が一、この「なりすまし申請」が発覚した場合、申請そのものが無効とされ、許可や認可が遅れるといった実害を被るのは、他ならぬ事業者自身です。「今までやってくれていたから」という慣習が、思わぬ事業停止リスクを招きかねないのが、現在の実務の現実です。

協会と行政書士、それぞれの強みを活かす

決して「協会を頼るな」ということではありません。協会は、最新の業界動向の収集や、適正化事業を通じた「自社診断」の場として、これまで通り最大限に活用すべき大切な組織です。

一方で、法的責任が伴う「許認可の手続き」については、以下の使い分けが令和時代の運送業におけるスタンダードとなります。

  • 日常的な軽微な相談: トラック協会の窓口で、手引きやアドバイスを受ける。
  • 実務的な書類作成: 自社で作成するか、専門家である行政書士に正当な報酬を払って依頼し、責任の所在を明確にする。

協会側も、今回の法改正によって「どこまで踏み込んで良いのか」というコンプライアンス上の苦悩を抱えています。事業者が正しい知識を持って接することは、結果として協会を法的なトラブルから守ることにもつながります。

「慣習」よりも「コンプライアンス」が優先される時代だからこそ、今一度自社の申請フローを点検し、健全な経営体制を整えていきましょう。


※当事務所では、改正行政書士法に準拠した適正な申請サポートを行っております。手続きの進め方にご不安がある方はご相談ください。

お問い合わせは東京03-5843-8541、神奈川044-322-0848まで。

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