一般貨物自動車運送事業者さまの役員変更届出サポート
運輸局への役員変更届出で、こんなお困りごとはありませんか
- 役員が交代したが、運輸支局への届出が必要なのかどうかが分からない
- 届出が必要なのは知っているが、日々の業務が忙しく後回しになっている
- どの書類をどう作って、どこへ出せばよいのかが分からない
- 巡回指導や監査で「役員変更の届出ができていない」と指摘されないか不安だ
- 新しく就任した役員が「欠格事由」に当たらないか確認しておきたい
- 専門家に任せて、確実に・スムーズに届出を済ませたい
つい後回しになりがちな、役員変更の届出手続き
一般貨物自動車運送事業者さまの法人で、取締役や監査役などの役員に変更(就任・退任・交代)があった場合には、運輸支局への届出が必要になります。
ところが、この役員変更の届出は、新規許可申請のように「事業を始めるために必ず通らなければならない手続き」とは性質が異なります。会社の登記(役員変更登記)さえ済ませてしまえば日々の運送業務は止まらないため、「運輸支局への届出」までは、つい後回しになってしまいがちです。
また、「そもそも届出が必要なのか」「いつまでに出せばよいのか」「何を添付すればよいのか」といった点が分かりにくく、手をつけられないまま時間が経ってしまうケースも少なくありません。
当法人にご相談いただくケースでも、「役員を交代したが届出を失念していた」「巡回指導の事前準備をしていて、役員変更の届出ができていないことに気づいた」「新任役員に欠格事由がないか確認したい」など、さまざまなきっかけでご相談をいただいています。
役員変更の届出は、それ自体は決して大がかりな手続きではありません。しかし、提出を怠ると法令違反となり、巡回指導や監査での指摘、ひいては行政処分の対象になり得ますので、変更が生じたら速やかに済ませておきたい手続きです。
特に見落とされがちなのが、将来の事業拡大との関係です。
増車などで事業規模を拡大しようと事業計画変更認可申請を行う際には、認可申請に添付する宣誓書に役員の氏名を記載します。このとき、過去の役員変更届出ができていないと、宣誓書に記載した役員構成と、運輸局側が把握している役員構成とが食い違ってしまいます。この相違は補正事項となり、役員変更届出が完了するまでは、事業規模拡大の認可申請が認可処分とならないのです。「いざ事業を広げよう」というタイミングで手続きが止まってしまわないためにも、役員変更が生じた都度、確実に届出を済ませておくことが大切です。
そもそも役員変更届出とは、どのような手続きが必要になるのか
役員変更の届出について、根拠となる法令や提出先、期限、必要書類などを簡潔にご説明します。
根拠法令
法人の役員に変更が生じた場合には、貨物自動車運送事業法施行規則第44条の規定により、役員変更の届出を行う必要があります。なお、役員変更の届出は、営業所・車庫・車両数などに関する「事業計画変更届出」とは別の手続きです。
届出が必要となる主なケース
取締役・代表取締役・監査役など、登記される役員の就任、退任、交代があった場合が対象です。なお、運行管理者・整備管理者の変更は別の届出(選任・解任届)となり、本手続きとは区別されます。
重任(再任)の場合は届出は不要です
任期満了に伴い、同じ方が同じ役職に再び就任する「重任」の場合は、役員の構成に実質的な変更が生じないため、運輸支局への役員変更届出は必要ありません(法務局での重任登記は別途必要です)。届出が必要となるのは、新たに役員が就任した場合や、役員が退任・交代した場合です。
提出先
主たる事務所(営業所)を管轄する運輸支局に提出します。
提出の時期
届出の時期は、変更する役員の立場によって異なります。
- 代表取締役(代表権を有する役員)の変更:変更後、遅滞なく届け出ます。
- 代表権を有しない取締役・監査役の変更:前年7月1日から当年6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までにまとめて届け出ます。
代表取締役の変更は速やかな届出が必要となる一方、代表権を有しない取締役・監査役の変更は年に一度まとめて届け出る扱いとなっている点に注意が必要です。
届出書と添付書面
役員変更届出書を作成して運輸支局へ提出します。運輸支局への添付書面は、次のとおりシンプルです。
- 新たに就任した役員についての、欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 委任状(行政書士が代理して届出を行う場合)
なお、履歴事項全部証明書(登記簿)は、運輸支局への添付書類ではありません。ただし、届出書を正確に作成するためには変更後の登記内容を確認する必要があるため、書類作成の段階で登記簿が必要となります。
役員法令試験は不要です
新規許可申請や、譲渡譲受・合併・分割などの認可申請では、役員の方に「役員法令試験」の受験が求められます。一方で、許可取得後に通常の役員変更を届け出る場合には、役員法令試験は必要ありません。この点は、多くの事業者さまが不安に思われるところですので、安心していただける材料の一つです。
注意したいのが「欠格事由」の確認です
欠格事由に該当する方は、一般貨物自動車運送事業者の役員に就任することができません。万一、就任後に欠格事由への該当が判明すると、役員変更登記をやり直す必要が生じるなど、余計な費用と手間がかかってしまいます。それだけでなく、欠格事由は許可の取消事由にもつながり得る重要な要件です。新任役員を迎える際には、就任前に欠格事由のいずれにも該当しないことを確認しておくことが大切です。
なお、法人の役員変更登記そのもの(法務局への登記申請)は司法書士の業務領域です。当法人がサポートするのは、その後の「運輸支局への届出」となります。
当法人の役員変更届出 解決事例
当法人では、以上のような手続きを要する役員変更の届出につき、これまでにさまざまな状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。
解決事例1「代表取締役の交代に伴う届出を速やかに行ったケース」
事業承継により代表取締役が交代された運送事業者さまから、役員変更登記の完了後すぐにご依頼をいただきました。登記内容を確認し、新任役員の欠格事由をチェックのうえ、宣誓書を整えて、変更後速やかに運輸支局への届出を完了しました。
解決事例2「複数役員の入れ替えをまとめて届け出たケース」
役員体制の刷新に伴い、複数名の取締役が同時に就任・退任された事業者さまの届出を担当しました。変更対象の役員が多い案件でしたが、登記内容と整合させながら届出書・宣誓書を漏れなく準備し、一度の届出で完了させました。
解決事例3「巡回指導の準備中に発覚した未届出を是正したケース」
巡回指導を控えた事業者さまから、過去の役員交代の届出ができていないとのご相談をいただきました。現在の登記内容を確認のうえ、必要な届出を速やかに整え、指導までに体制を整えることができました。
解決事例4「事業拡大の認可申請で発覚した役員構成の相違を解消したケース」
増車による事業規模拡大の認可申請を進めていた事業者さまで、認可申請に添付する宣誓書の役員構成と、運輸局が把握している役員構成に相違があることが補正事項として指摘されました。先に役員変更届出を整えて構成のずれを解消したことで、事業拡大の認可申請を前に進めることができました。
役員変更の届出のこと、シグマに相談してみませんか
役員変更の届出をご自身で進めようとしても、「必要書類が分かりにくい」「日々の業務が忙しくて時間が取れない」という状況も多いのではないでしょうか。
当法人では、一般貨物自動車運送事業者さまの役員変更届出に関するサポート業務を提供しております。ご依頼いただきますと、書類の準備や運輸支局とのやりとりをスムーズに進められる、欠格事由の確認漏れを防げる、届出忘れによる巡回指導・監査でのリスクを避けられる、など、さまざまなメリットがあります。
役員変更の届出でお困りの方は、当法人に一度ご相談ください。
シグマに役員変更届出をご依頼いただくメリット
運輸法務を専門とする事務所の確かな実務知識
行政書士法人シグマは、2015年の設立時から運送業の許認可法務を専門分野として取り組んでまいりました。役員変更の届出はもちろん、許可取得後に発生するさまざまな変更手続きに精通しています。
欠格事由のチェックまで含めた安心のサポート
新任役員の欠格事由の確認は、後々の登記やり直しや許可リスクを防ぐ重要なポイントです。専門家の視点で確認を行うことで、安心して新体制をスタートいただけます。
届出忘れ・巡回指導リスクへの先回り対応
これまで多くの変更手続きや巡回指導対応に関与してきた経験から、届出漏れになりがちな点を事前に察知し、先回りでご案内します。
こまめな進捗報告で「今どうなっているか」が分かる
ご連絡への素早い返答と、こまめな進捗報告・情報共有を徹底しています。「次は何をすればいい?」「手続きはいつ終わるの?」といったご不安を抱えずに済みます。
他の変更手続きとあわせてワンストップで
役員変更だけでなく、営業所・車庫の移転、各種報告書の作成・提出、巡回指導対応など、運送業の幅広い手続きをまとめてお任せいただけます。
役員変更届出 業務の内容
本サービスには、主に以下が含まれます。
- 事前のご相談・ヒアリング
- 変更内容(就任・退任・交代)の整理と必要書類のご案内
- 新任役員の欠格事由の確認
- 役員変更届出書の作成
- 新任役員の宣誓書の作成
- 登記内容(履歴事項全部証明書)の確認 ※届出書を正確に作成するために必要となります
- 委任状の作成(行政書士が代理して届出を行う場合)
- 管轄運輸支局への届出(窓口提出の代行)
※法人の役員変更登記(法務局への登記申請)は司法書士の業務となります。ご希望の場合は、提携の司法書士をご紹介いたします。
役員変更届出 業務の料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報酬額 | 33,000円~(税込) |
| 加算 | 新任役員が2名以上の場合は、1名あたり5,500円(税込)を加算 |
| 法定手数料 | 届出のため、運輸支局への手数料はかかりません(0円) |
| 実費 | 履歴事項全部証明書の取得費用など(届出書作成にあたり当法人が取得を代行する場合) |
報酬額は33,000円(税込)からとなります。新たに就任する役員が2名以上いる場合は、1名あたり5,500円(税込)を加算いたします(例:新任役員が2名の場合は38,500円、3名の場合は44,000円)。
なお、当法人では成功報酬制は採用しておりません。手続き費用は、業務ご依頼時にお支払いいただいております。お支払いは、クレジットカード決済または銀行振込の方法で承っております。
対象地域
関東運輸局管内のうち、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県を中心に対応しております。首都圏以外も条件によって対応可能な場合がありますので、まずはご相談ください。
ご依頼の流れ
1. お問い合わせ
お電話またはメールにてご連絡ください。Zoomなどを使ったオンラインでのご相談にも対応しております。
2. ヒアリング・お見積り
役員変更の内容(就任・退任・交代、対象役員の人数など)をお伺いし、報酬額をお見積りいたします。
3. ご依頼・お支払い
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。業務ご依頼時に費用をお支払いいただきます。
4. 書類の作成・収集
新任役員の欠格事由を確認のうえ、届出書・役員名簿・宣誓書などを作成し、必要書類を整えます。
5. 運輸支局へ届出
管轄の運輸支局へ届出を行います。
6. 完了のご報告
届出の完了をご報告し、控え書類等をお渡しします。今後の注意点もあわせてご案内します。
よくあるご質問
Q. 相談は無料ですか?
A.初回のお電話・メールでのお問い合わせは原則無料です。ただし、個別具体的な許認可に関するご相談については、有料相談として承る場合があります。その際は事前に有料である旨をお伝えしますので、ご安心ください。
Q. 役員が変わったのですが、いつまでに届出が必要ですか?
A.届出の時期は、変更する役員の立場によって異なります。代表取締役(代表権を有する役員)の変更は、変更後、遅滞なく届け出る必要があります。一方、代表権を有しない取締役・監査役の変更は、前年7月1日から当年6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までにまとめて届け出ます。いずれも届出を怠ると法令違反となり、巡回指導や監査での指摘、行政処分の対象になり得ますので、お早めにご準備されることをおすすめします。
Q. 新しく就任した役員に「役員法令試験」は必要ですか?
A.許可取得後の通常の役員変更の届出では、役員法令試験は必要ありません。役員法令試験が求められるのは、新規許可申請や、譲渡譲受・合併・分割などの認可申請の場面です。
Q. 監査役の変更も届出の対象ですか?
A.はい。取締役・代表取締役・監査役など、登記される役員の変更が対象となります。一方で、運行管理者・整備管理者の変更は別の届出となります。
Q. 任期満了で役員が重任(再任)した場合も届出は必要ですか?
A.いいえ。同じ方が同じ役職に再び就任する重任の場合は、役員の構成に実質的な変更が生じないため、運輸支局への役員変更届出は必要ありません。なお、法務局での重任登記は別途必要となります。届出が必要となるのは、新たな役員の就任や、役員の退任・交代があった場合です。
Q. 会社の役員変更登記もお願いできますか?
A.法人の役員変更登記(法務局への登記申請)は司法書士の業務となります。当法人がサポートするのは、その後の運輸支局への届出です。登記が必要な場合は、提携の司法書士をご紹介いたします。
Q. オンライン面談には対応していますか?
A.Zoomを使ったオンライン面談に対応しております。Zoom以外のアプリをご希望の場合はご相談ください。
Q. 役員変更の届出を長らく忘れていたのですが、今からでも対応できますか?
A.対応可能です。現在の登記内容を確認のうえ、必要な届出を整えてまいります。届出漏れがあると、後日の増車など事業規模拡大の認可申請の際に、宣誓書に記載した役員構成と運輸局が把握している役員構成の相違が補正事項となり、届出が済むまで認可が下りないといった支障が生じることもあります。巡回指導・監査や認可申請を控えている場合は、その旨もお知らせください。先回りして体制を整えるお手伝いをいたします。
行政書士からのアドバイス
役員変更の届出は、一つひとつは大きな手続きではありません。しかし、許可取得後の運送事業者さまにとっては、こうした「日々の細かな届出」を確実に積み重ねていけるかどうかが、巡回指導や監査の場面で大きな差となって表れます。
特に新しい役員をお迎えになる際は、届出を済ませることと同じくらい、就任前の「欠格事由の確認」が大切です。ここを丁寧に確認しておくだけで、後々の登記のやり直しや、思わぬリスクを避けることができます。
「忙しくて後回しになっている」「自社で進めてよいか不安だ」という運送事業者さまは、どうぞお気軽にご相談ください。行政書士法人シグマが、運送業の専門家として、確実な届出をお手伝いいたします。
※本ページの内容は一般的な手続きの概要をご案内するものです。実際の必要書類や取扱いは、管轄の運輸支局や個別の事案によって異なる場合があります。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.













