増車・減車の手続きで、こんなお困りごとはありませんか
増車・減車の手続きで、こんなお困りごとはありませんか
- トラックを増やしたい(減らしたい)が、どんな手続きが必要なのか分からない
- 自分のケースが「届出」で済むのか、「認可」が必要なのか判断がつかない
- 緑ナンバーを付けたいが、登録の前にどんな書類を揃えればよいのか分からない
- 「事業用自動車等連絡書」が必要だと言われたが、取り方が分からない
- ディーラーや整備工場から「連絡書は運送会社側で取得してほしい」と言われた
- 車両の納車・売却のスケジュールが決まっていて、手続きを遅らせたくない
- 日々の業務が忙しく、運輸支局でのやりとりに時間を割けない
意外と区分が分かりにくい、増車・減車の手続き
一般貨物自動車運送事業者さまが、各営業所に配置するトラック(事業用自動車)の数を増やしたり減らしたりする場合には、運輸支局への手続きが必要になります。
この手続きは、多くの場合「事前届出」で済みますが、一定の規模を超える増車や、最低車両数を下回る減車などでは「認可申請」が必要になります。ところが、自社のケースがどちらに当たるのかは、車両数や増加割合、車庫の収容能力、法令遵守の状況などをふまえて判断する必要があり、分かりにくいところです。
また、増車・減車の手続きそのものと、緑ナンバーを付けるための「車両の登録手続き」は別の手続きです。その橋渡しとなるのが「事業用自動車等連絡書」で、この連絡書を運輸支局で取得してはじめて、自動車検査登録事務所での緑ナンバー登録に進むことができます。
当法人にご相談いただくケースでも、「届出か認可か分からないまま納車日が迫ってきた」「連絡書の取り方が分からない」「増車のつもりが車庫の収容能力を超えていた」など、さまざまなお困りごとをいただいています。
増車・減車は、車両の納車・売却や緑ナンバー登録の段取りと密接に関わるため、区分の見極めと書類の準備を、余裕をもって進めておきたい手続きです。
行政書士法の改正で、連絡書を運送会社側で取得するケースが増えています
2026年1月に施行された改正行政書士法により、行政書士でない者が、報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成・提出を行うことはできない、という点が条文上いっそう明確になりました。ここでいう報酬は、「手数料」や「サービスの一環」「商品代金に含める」といった名目を問わないものとされています。
事業用自動車等連絡書の取得は、官公署に提出する書類に関する手続きであり、行政書士の業務にあたります。この改正を受けて、これまで車両の販売や整備にあわせてディーラー・整備工場側で連絡書を取得していたケースでも、「連絡書は運送会社側で取得してほしい」と案内されることが増えています。
「これまでは販売店が連絡書まで用意してくれていたのに、今回から自社で対応するよう言われて困っている」という運送事業者さまは、当法人にご相談ください。増車・減車の届出とあわせて、事業用自動車等連絡書の取得まで適正に対応いたします。
そもそも増車・減車とは、どのような手続きが必要になるのか
増車・減車について、手続きの区分や提出先、連絡書の流れなどを簡潔にご説明します。
手続きの区分(届出か認可か)
事業用自動車の数の変更は、原則として「事業計画変更(増車・減車)の事前届出」で行います。ただし、次のような場合には「認可申請」が必要となります。
- 増車する車両数(今回の変更分と申請日前3か月以内に増加した数の合計)が、申請日から起算して3か月前時点の車両数の30%以上、かつ11両以上となる場合
- 最低車両数(5台)を下回る減車となる場合(災害・事故等の限定的な場合を除き、原則として認められません)
- 引き続き5両未満となる増車(5台に達する具体的な計画がある場合に限られます)
- 法令遵守の状況に問題があると判断される場合(行政処分の累積違反点数が一定以上、巡回指導で低評価を受けている など)
- 増車に伴い、車庫の収容能力の拡大など、別途の事業計画変更(認可)が必要となる場合
なお、認可となる基準や運用は地方運輸局・運輸支局によって異なる場合があり、最終的には運輸支局の判断によります。
提出先
営業所を管轄する運輸支局(輸送部門)に提出します。
提出の時期
増車・減車は事前届出が原則です。車両を増減する前に届け出る必要がありますので、納車・売却のスケジュールに合わせて、余裕をもって準備します。
事業用自動車等連絡書とは
増車・減車の届出(または認可)が受理されると、運輸支局の輸送部門で「事業用自動車等連絡書」に確認印を受けることができます。この連絡書は、自家用車でいう車庫証明書に代わる書類にあたり、自動車検査登録事務所で緑ナンバーを取得・変更する際に必要となります。
連絡書には有効期限があり、確認印を受けた日からおおむね1か月です。期限を過ぎると有効期間の更新手続きが必要となりますので、連絡書を取得したら、有効期限内に車両の登録手続きを行う必要があります。
車両の登録手続き(緑ナンバー)は別の手続きです
連絡書を取得した後、自動車検査登録事務所で行う「車両の登録手続き(緑ナンバーの取得・名義変更・抹消など)」は、増車・減車の届出とは別の手続きとなります。当法人では、増車・減車の届出と事業用自動車等連絡書の取得までを承っております。自動車検査登録事務所での車両の登録手続きは取り扱っておりませんので、ご希望のお客さまには、自動車登録を専門とする行政書士事務所をご紹介しております。
シグマの増車・減車 解決事例
当法人では、増車・減車の届出につき、これまでにさまざまな状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。
解決事例1「増車が届出で済むことを確認し、納車に間に合わせたケース」
増車を予定されていた事業者さまから、認可が必要になるのではとご相談をいただきました。車両数と増加割合を確認したところ、事前届出で対応できるケースでしたので、納車スケジュールに合わせて届出と連絡書の取得を行いました。
解決事例2「30%以上・11両以上の増車で認可が必要だったケース」
事業拡大に伴い大幅な増車を予定されていた事業者さまの案件です。基準に照らすと認可申請が必要なケースでしたので、必要書類を整えて認可申請を行い、認可後に連絡書を取得しました。
解決事例3「減車に伴う連絡書の取得をスムーズに行ったケース」
車両の売却に合わせて減車を行う事業者さまから、連絡書の取得も含めてご依頼をいただきました。減車の届出と連絡書の取得を進め、その後の車両登録手続きは、ご紹介した自動車登録専門の行政書士事務所と連携して進めていただきました。
解決事例4「車庫の収容能力が問題になりかけたケース」
増車を進めようとしたところ、車庫の収容能力が不足するおそれがあった事業者さまの案件です。先に必要な手続きの順序を整理し、無理のない形で増車を実現しました。
増車・減車のこと、シグマに相談してみませんか
増車・減車の手続きをご自身で進めようとしても、「届出か認可かの判断が難しい」「連絡書の取り方が分からない」「車両のスケジュールに手続きを間に合わせたい」という状況も多いのではないでしょうか。
当法人では、一般貨物自動車運送事業者さまの増車・減車の届出と、事業用自動車等連絡書の取得に関するサポート業務を提供しております。ご依頼いただきますと、手続き区分の見極めから書類の準備、運輸支局とのやりとりまでをスムーズに進められ、車両の納車・売却や緑ナンバー登録の段取りに合わせて手続きを整えられる、などのメリットがあります。
増車・減車の手続きでお困りの方は、当法人に一度ご相談ください。
シグマに増車・減車の届出をご依頼いただくメリット
「届出か認可か」の見極めを専門家が行います
増車・減車は、車両数や増加割合、車庫の収容能力、法令遵守の状況などによって手続き区分が変わります。運輸法務を専門とする当法人が、自社のケースがどちらに当たるかを見極め、必要な手続きをご案内します。
事業用自動車等連絡書の取得まで対応します
緑ナンバー登録に欠かせない事業用自動車等連絡書の取得まで承ります。連絡書には有効期限がありますので、その後の登録手続きの段取りまで見据えてご案内します。
車両のスケジュールに合わせた段取り
増車・減車は、納車・売却や緑ナンバー登録のスケジュールと密接に関わります。これまでの豊富な経験から、車両の動きに合わせて無理のない段取りを組み立てます。
車両登録の専門事務所と連携できます
当法人が取り扱わない車両の登録手続き(緑ナンバー)については、自動車登録を専門とする行政書士事務所をご紹介します。連絡書の取得から登録まで、滞りなく進められる体制をご案内します。
他の手続きとあわせてご相談いただけます
増車・減車に伴って車庫の拡張や移転が必要になる場合など、関連する手続きもあわせてご相談いただけます。
増車・減車の届出 業務の内容
本サービスには、主に以下が含まれます。
- 事前のご相談・ヒアリング
- 手続き区分(届出・認可)の確認
- 車両数・増加割合・車庫の収容能力などの確認
- 事業計画変更(増車・減車)事前届出書の作成(認可が必要な場合は認可申請書の作成)
- 必要書類の準備・収集
- 管轄運輸支局(輸送部門)への届出・申請
- 事業用自動車等連絡書の取得代行(確認印を受けた連絡書のお渡し)
※自動車検査登録事務所での車両の登録手続き(緑ナンバーの取得・名義変更・抹消など)は取り扱っておりません。ご希望のお客さまには、自動車登録を専門とする行政書士事務所をご紹介いたします。
増車・減車の届出 業務の料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報酬額 | 33,000円~(税込) ※事業用自動車等連絡書の取得代行を含みます |
| 認可申請となる場合 | 別途お見積り |
| 法定手数料・実費 | かかりません |
報酬額は33,000円(税込)からとなります。増車・減車の届出と、事業用自動車等連絡書の取得を、あわせて承ります。台数や手続き区分(届出・認可)によって金額が変動する場合は、変更内容をお伺いしたうえでお見積りいたします。
なお、当法人では成功報酬制は採用しておりません。手続き費用は、業務ご依頼時にお支払いいただいております。お支払いは、クレジットカード決済または銀行振込の方法で承っております。
対象地域
関東運輸局管内のうち、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県を中心に対応しております。首都圏以外の地域も条件によって対応可能な場合がありますので、まずはご相談ください。
ご依頼の流れ
1. お問い合わせ
お電話またはメールにてご連絡ください。Zoomなどを使ったオンラインでのご相談にも対応しております。
2. ヒアリング・区分の確認
増車・減車の台数や時期、車庫の状況などをお伺いし、届出か認可かの区分を確認したうえで、報酬額をお見積りいたします。
3. ご依頼・お支払い
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。業務ご依頼時に費用をお支払いいただきます。
4. 書類の作成・準備
事業計画変更(増車・減車)の届出書(または認可申請書)を作成し、必要書類を整えます。
5. 運輸支局へ届出・連絡書の取得
管轄の運輸支局へ届出(または認可申請)を行い、事業用自動車等連絡書の確認印を受けます。
6. 連絡書のお渡し・登録手続きのご案内
確認印を受けた連絡書をお渡しします。緑ナンバーの登録手続きについては、ご希望に応じて自動車登録専門の行政書士事務所をご紹介します。連絡書には有効期限がありますので、期限内の登録手続きをご案内します。
よくあるご質問
Q. 相談は無料ですか?
A.初回のお電話・メールでのお問い合わせは原則無料です。ただし、個別具体的な許認可に関するご相談については、有料相談として承る場合があります。その際は事前に有料である旨をお伝えしますので、ご安心ください。
Q. 増車は届出で済みますか? それとも認可が必要ですか?
A.原則は事前届出ですが、増車する車両数(今回の変更分と申請日前3か月以内に増加した数の合計)が、申請日から3か月前時点の車両数の30%以上かつ11両以上となる場合などは認可申請となります。自社のケースがどちらに当たるかは、車両数や車庫の状況をお伺いしたうえで確認いたします。
Q. 減車に制限はありますか?
A.最低車両数(5台)を下回る減車は、災害・事故等の限定的な場合を除き、原則として認められません。5台を下回る計画がある場合は、事前にご相談ください。
Q. 手続きにはどのくらいの日数がかかりますか?
A.届出の場合、不備がなければ比較的短期間で連絡書の取得まで進められます。認可申請の場合は審査期間が必要となります。納車・売却のスケジュールがお決まりの場合は、早めにご相談ください。
Q. 事業用自動車等連絡書の取得もお願いできますか?
A.はい。増車・減車の届出とあわせて、事業用自動車等連絡書の取得を代行いたします。確認印を受けた連絡書をお渡しします。
Q. ディーラーや整備工場から「連絡書は運送会社側で取得してほしい」と言われました。対応できますか?
A.はい、対応いたします。2026年1月に施行された改正行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署提出書類の作成・提出を行うことの制限が明確になり、これまでディーラーや整備工場が取得していた連絡書を、運送会社側で取得するよう案内されるケースが増えています。当法人では、増車・減車の届出とあわせて事業用自動車等連絡書の取得を代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q. 緑ナンバーへの登録手続きもお願いできますか?
A.自動車検査登録事務所での車両の登録手続き(緑ナンバーの取得・名義変更・抹消など)は、当法人では取り扱っておりません。ご希望のお客さまには、自動車登録を専門とする行政書士事務所をご紹介いたします。当法人は、増車・減車の届出と連絡書の取得までを承ります。
Q. 連絡書に有効期限はありますか?
A.確認印を受けた日からおおむね1か月です。期限を過ぎると有効期間の更新手続きが必要となりますので、有効期限内に車両の登録手続きを行ってください。
行政書士からのアドバイス
増車・減車の手続きは、一見シンプルに見えて、「届出で済むのか、認可が必要なのか」という入口の判断でつまずきやすい手続きです。判断を誤ると、納車や売却、緑ナンバー登録のスケジュールに影響してしまうこともあります。
特に意識しておきたいのが、増車・減車の手続きと、その先の車両登録(緑ナンバー)が別の手続きであり、両者を「事業用自動車等連絡書」がつないでいるという点です。連絡書には有効期限がありますので、届出から登録までを一つの流れとして段取りしておくことが、スムーズな車両の入れ替えにつながります。
「届出か認可か分からない」「車両のスケジュールに間に合わせたい」という運送事業者さまは、どうぞお気軽にご相談ください。行政書士法人シグマが、運送業の専門家として、増車・減車の届出と連絡書の取得を確実にお手伝いいたします。
※本ページの内容は一般的な手続きの概要をご案内するものです。認可・届出の区分や必要書類、運用上の取扱いは、管轄の運輸支局や個別の事案によって異なる場合があります。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.













